チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古埋立を阻止するために県会議員の皆さんへの要請---県土保全条例、県外土砂規制条例の改正を!

2016年06月12日 | 沖縄日記・辺野古

  6月5日の沖縄県議会選挙で、翁長知事の与党が勝利した。知事と議会が協力して辺野古埋立を阻止するための体制がさらに強化されたことを喜びたい。当面、新しい構成となった与党県議団の皆さんに次の2点を要請したい。

1.県土保全条例の改正

 現在の県土保全条例では、3000㎡以上の開発行為には知事の許可が必要とされている。許可を得ない開発行為には知事が工事停止や原状回復措置を命じることができ、違反した場合には罰則も定められている。ところが現在の条例では国と地方公共団体の開発行為は規制対象から除外されている。与党県議団では、昨年から、この国等の開発行為についても規制の対象とするよう条例改正を検討してきた。しかし、いろんな課題が残されているようで、まだ条例改正には至っていない。

 今回の辺野古新基地建設事業では、辺野古ダム周辺の約30万㎡の山林から200万㎥の土砂が採取される。もし県土保全条例が改正されれば、この土砂採取地の開発行為についても、事前協議を実施した上で知事の同意と許可が必要となる。

 大浦湾の埋立には、この辺野古ダム周辺からの土砂が最初に持ち込まれる。和解に伴い工事が中止されている間に、なんとか全力をあげて条例の改正を急いでほしい。

2.県外土砂規制条例の改正

 沖縄県議会では、昨年、特定外来生物の侵入を防ぐために、県外からの埋立用土砂や石材の搬入を規制する土砂搬入規制条例を制定した。県議会の与党5会派が提案、自民党等の反対を押し切って可決したものだ。議員提案で新しい条例を制定するまでには大変な労力を要したと思われる。与党議員団の皆さんの努力に敬意を表したい。

 この条例では、事業者が県外からの埋立用材を搬入しようとする場合は、特定外来生物を混入させないための調査や対策を実施し、予定日の90日前までに知事に届け出なければならない。知事は、特定外来生物の混入の恐れがある場合は立入調査を行う。その結果、混入が認められれば、事業者に対し、防除の実施又は搬入や使用の中止を勧告できるというものだ。

 この条例は昨年11月1日から施行されている。すでに那覇空港第2滑走路増設の埋立工事でも、この条例に基づいた県外からの石材搬入届が出され、本年3月末から県外からの石材投入が始まっている。下が、那覇空港第2滑走路増設事業での石材搬入届出書だ。

  (那覇空港第2滑走路増設事業での土砂規制条例に基づく届出書)

 ただ、この条例には多くの課題が残されている。まず、届出制にすぎず、罰則もないという条件で、どこまで実効性が保たれるかという問題がある。当時、防衛省幹部も「条例には罰則がない。ダメだと言われても埋立承認を得ているのだから土砂投入にためらいはない」と開き直っている(2015.7.8 沖縄タイムス)。

 また、県の審査期間が90日間しかなく、それを過ぎると事業者は持込が可能となる。辺野古埋立では、県外から1700万㎥もの大量の土砂持込が予定されている。この大量の土砂をどのような方法でチェックするのか。県は、条例施行に伴い担当課に職員を2名増員したがそれだけではとても追いつかない。審査期間を大幅に延長することも必要だろう。

 届出制を改め、知事の許可制として罰則規定を定めること。また審査期間を大幅に延長すること。出来たばかりの条例だが、条例に実効性を持たせるために、こうした改正をなんとか実現してほしい。

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