チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

三宅弁護士、高江ヘリパッド工事不当拘束国賠訴訟で完全勝利--県警による不当拘束・ビデオ撮影は原告の自由を侵害するものであり違法!

2018年01月16日 | 沖縄日記 高江

 一昨年、北部訓練場でヘリパッド工事が強行された際、沖縄県警の様々な過剰規制が問題となった。三宅弁護士も、県道70号線を走行中、県警に停止を求められ、2時間以上にわたって道路に留め置かれた。さらに、1時間半ほどもビデオで撮影され続けた。三宅弁護士は県警の行為は、身体活動の自由の侵害、さらにプライバシー権を侵害する違法なものだとして、国家賠償法に基づき損害賠償請求の国賠訴訟を提訴された。 

(一昨年の北部訓練場。県道上で県警による車両への過剰規制が続いた(撮影 2016.11.18))

 今日(16日)、那覇地裁で画期的な判決が言い渡された。三宅弁護士の完全勝訴である。

 判決では、「沖縄県警の警察官が原告に対してした本件留め置き及びビデオ撮影は、いずれも原告の自由を制約するものであり、かつ、警察法5条及び警察法2条1項のいずれによっても正当化することはできないものであるから、国家賠償法上、違法と評価される」として、その精神的苦痛を慰謝するために30万円の賠償を認めたのだ。

 判決の中では次のようにも指摘している。

・「(『警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、一定の要件を満たせば、制止を行うことができる』とした警察法5条による制止行為が許容されるには)その者について、不信な言動等の徴表によって、犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性が認められることが必要である」

・「(ビデオ撮影については)犯罪行為に及ぶことをうかがわせる不審な言動を原告が行ったとは認められないから、原告が犯罪行為に及ぶ相当高度の蓋然性も、あらかじめ証拠保全の手段、方法をとっておく必要性、緊急性も認められない」

 

 現在、キャンプ・シュワブのゲート前でも、歩道上に作られた「檻」への長時間の拘束等、抗議行動参加者に対する沖縄県警の過剰規制が続いている。今回の判決は、辺野古での機動隊の行動に対しても一定の歯止めとなるものであり、画期的なものといえよう。

 一人、国賠訴訟に立ち上あがり勝訴された三宅弁護士のご苦労に心からの敬意を表したい。

 

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