チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄県は辺野古埋立に関する全ての文書を公開せよ---設計概要変更申請関係文書は一部黒塗り!(追記あり)

2014年12月26日 | 沖縄日記・辺野古

 本年9月3日、防衛局が辺野古埋立について「設計概要の変更申請」を沖縄県に提出した。①土砂運搬方法の変更、②美謝川の切替、③シュワブ沖の中仕切護岸、④工事用仮設道路の追加の4点にわたる内容だ。

 その後防衛局は、問題が多く指摘された「美謝川の切替」については申請を取り下げた。仲井眞知事は任期切れ直前の12月5日、多くの抗議にも関わらず、「中仕切護岸、工事用仮設道路」の2点について申請を承認してしまった。「土砂運搬方法の変更」についてはなお審査を続けるという。

 当初、9月に「設計概要の変更申請」の開示を求めたところ、県は「非開示」としてしまった。理由は「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがある」というものだ。そして、「知事が承認又は不承認を行った以後は、開示する」とした。

 12月5日、仲井眞知事が2点について承認したので、その直後、再度、県に公文書開示請求を行った。その文書が、今日(12月26日)、やっと公開された。県と防衛局のやりとり、県環境生活部からの指摘などを含む膨大な文書だ。しかし、やはり、「土砂運搬方法の変更」についはかなりの部分が真っ黒に墨ぬりされていた。

(沖縄県が開示した辺野古埋立の設計概要変更申請に関する文書。厚さ10cm以上になる。)

 細かい内容の検討はこの正月休みに行いたいが、一番の問題は、何故、知事が承認若しくは不承認にするまでは、その内容を県民に公開しないのかということだ。知事の結論が出てからではもう遅い。全ての資料を県民に公開し、県民や専門家等の意見を聞こうと何故しないのか?

 沖縄県の情報公開条例第1条は次のように定めている。

「県民の知る権利を尊重し、県政の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であるとの認識に立ち、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって県民の参加と監視の下に公正で開かれた県政の推進に資することを目的とする。」

 県の条例では憲法21条(表現の自由)に基づき「知る権利」と明記している意味は大きい(国の情報公開法は、「知る権利」に言及していない。)。そして、県条例は「県民の監視」ということにも触れている。

 今年2月には、辺野古埋立申請に係る法律相談の文書がやはり同じ理由で非公開とされた。すぐに県の情報公開審査会に異議申し立てをしたところ、8月、情報公開審査会は開示するようにとの答申を出し、県も止むなくその文書を公開した。県の恣意的な情報隠しはもう通用しない。

 翁長知事は、仲井眞前知事時代と異なり、こうした点につても改善を図ってほしいものだ。

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<開示された文書の一覧>

 

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