チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

「土砂条例に罰則規定の追加を」---条例改正を求めて辺野古土砂搬出反対全国連協加盟の7団体から陳情書が出された!

2018年12月11日 | 沖縄日記・辺野古

  今日(11日・火)は、辺野古海上行動を共に闘ったさくらさんの命日である。早いもので彼の死からもう1年が経ってしまった。13日は博治さんらの高裁判決、そして14日には土砂投入が予定されている。こうした重大な節目に、彼と話し合うことができないのが残念だ。

 現在、開会中の沖縄県議会に、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会加盟の西日本各地の7団体が、土砂条例の改正を求める陳情書を提出した。沖縄平和市民連絡会も、6月県議会に続いて、同様の陳情書を提出している.

 今日(11日)、土砂全協の阿部悦子さん、大津幸夫さんの両共同代表が来沖され、明日、この陳情が審議される土木環境委員会を前に県庁記者クラブで記者会見を行なった。

(阿部悦子さん(環瀬戸内会議)、大津幸夫(奄美大島)の両共同代表の記者会見(NHKニュース 2018.12.11より))

 辺野古の埋立に際しては、1644万㎥もの土砂が西日本を中心とした各地と、沖縄島北部から搬送される。県外からの土砂搬入については、アルゼンチンアリやセアカゴケグモ等の特定外来生物が侵入する可能性が高いので、沖縄県では2015年、与党県議団の努力で土砂条例が制定された。

 この条例では、事業者は持込み予定の90日前までに知事に届出を行ない、県はそれをもとに採石場等に立入り調査を行なう。そして特定外来生物が見つかった場合は、知事は駆除策や、それが難しい場合は搬入の中止を勧告するようになっている。

 ただ、現行条例では、知事の勧告に従わない場合に罰則規定がないという問題がある。そのため、2015年に条例が制定された際、防衛省幹部は、「土砂条例には罰則がない。埋立が承認されている以上、粛々と土砂を持ち込むだけだ」と言い切っている。

 そのために、条例を強化し、より有効なものにするために、条例を改正し、知事の命令に従わない場合に罰則規定を追加してほしいというのが今回の土砂全協の陳情の趣旨だ。沖縄平和市民連絡会の陳情も、同様の趣旨のものである。

 西日本各地の採石場では、きちんと調査すれば特定外来生物は必ず見つかる。今回の埋立に用いるのは土砂であるから、石材とは違って洗浄という方法はとり得ない。そのため、防衛局は高熱処理等の実験を始めたが、今回のようなとんでもなく大量の土砂では、高熱処理など実際には不可能である。そのため、特定外来生物の駆除策がないということで、知事が中止命令を出せば、土砂の持込は不可能となってしまう。辺野古埋立に使う土砂が調達できなくなってしまうのだ。

 12月14日から予定されている埋立では、県内(本部地区)の土砂が使われるので、土砂条例の対象となる県外土砂が搬入されるまではまだ、時間がある。その間に、なんとしても条例を改正し、罰則規定を追加してほしい。

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 土砂全協加盟の団体からは、①「辺野古埋立土砂搬出反対」北九州連絡協議会、②故郷の土で辺野古に基地を作らせない香川連絡会、③「辺野古に土砂を送らせない!」山口のこえ、④辺野古土砂搬出反対熊本県連絡協議会、⑤南大隅を愛する会、⑥自然と文化を守る奄美会議、⑦五島列島自然と文化の会からの陳情書が出された。下に北九州連絡協議会の陳情書を掲載する。

 また、末尾には沖縄平和市民連絡会の陳情書を掲載したので参考にしていただきたい。

 

                                                               

沖縄県議会 新里米吉議長様               2018年12月1日

 

「公有水面埋立事業における埋立用材に関わる外来生物の侵入防止に関する条例」の強化を求める陳情         

                            沖縄平和市民連絡会

 

  2015年7月、沖縄県は「公有水面埋立事業における埋立用材に関わる外来生物の侵入防止に関する条例」(以下、「土砂条例」)を制定しました。この条例は、特定外来生物の運搬を原則禁止した国の外来生物法の趣旨に基づくものであり、また、沖縄における人々の営み、開発と自然との関係を真摯に考えて、私たち沖縄の島々の自然環境が持つ特異な生物多様性を守り、地域の人々が自然と共存していく姿勢を示した、非常に時宜にかなった条例であると考えます。

 いっぽうで、県外から石材が搬入され、土砂条例がはじめて適用された那覇空港第2滑走路滑走路増設事業の事例を振り返ると、この条例の課題も浮かび上がってきています。

 土砂条例を強化し、より効果的なものにするため、次の各点を改正するよう陳情します。

 

                            記

 

1.辺野古新基地建設事業ではきわめて大量の土砂が搬入されることから、現行条例の審査期間(90日間)では不十分な場合も想定される。また、冬季の届出の場合、特定外来生物の発見は困難となる。

 そのため、「知事は、調査等のために必要な場合、届出から90日以後も埋立用材の搬入を行なわないよう指示することができる。」等の規定を追加すること。

 

2.立入調査の結果、知事は、「埋立用材に特定外来生物が付着又は混入していると認めるときは、事業者に対し、当該埋立用材の防除の実施又は搬入若しくは使用の中止を勧告することができる」(第9条)とされているが、この土砂条例には知事の勧告に従わない場合は、「その旨を公表することができる」(第11条)とされているだけで、罰則規定がない。

 第9条の「勧告することができる」を、「命じることができる」とし、さらに、知事の命令に違反した事業者に対する罰則規定を追加すること。

(注:これは、特定外来生物を運搬・放出したことに対する罰則ではなく、知事の命令に従わないことに対する罰則である)。

 

 

 

 

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