神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。
本日は「労働関連情報」をテーマとした株式会社人財経営センター須田労務マネジメント事務所 須田徹也氏の第43回目の記事となります。
年明けから、未払い残業代請求に関する話題が急速に広まっています。この残業代の代理請求が話題となっている背景は、テレビやラジオCMでよく見聞きする弁護士事務所などによる消費者金融への「過払い金返還請求」ビジネスの次のターゲットとされているからです。
そこで、先月掲載のビジネスBLOG(労働関連情報)「過払い金と残業代」に関連して、これだけは押さえておかなければならない残業代のポイントについて、数回に分けて連載していきます。
今回は未払い残業代請求に該当しそうな事例をまとめています。これらの中には、誤った解釈によるものも含まれていますので、労働基準法や裁判例に基づく正確な情報の収集が必要になります。
いま一度会社の現状を確認して、心当たりがある場合は、早目に対策を講じておくべきでしょう。
○時間外勤務、深夜勤務、休日勤務をしても残業代を支払っていない場合
⇒いわゆる、「サービス残業」になります。
○法律的に正しく残業代計算をしていない場合
⇒残業計算は、労働基準法で定められています。
○入社のときや雇用契約を結び直すときに、残業代を支払わないことで合意している場合
⇒本人が納得していたとしても、労働基準法は強制法槻であり支払い義務はあります。
○基本給に残業代が含まれているから支払わないとしている場合
⇒明確に区分されていない場合は、支払い義務があります。
○年俸制を取り入れているから、残業代は支払わないとしている場合
⇒真の「管理職」以外は、年俸制であっても残業代の支払い義務があります。
○定額で残業代を支払っている場合
⇒定額に相当する残業時間数以上に働いたら、支払い義務が生じます。
○残業代のつもりで固定的に支払っている手当があるが、それが明確になっていない場合
⇒明確に区分されていない場合は、支払い義務が生じる可能性があります。
○管理職だから残業代は支払わないとしている場合
⇒いわゆる「名ばかり管理職」に該当すれば、支払い義務はあります。
○残業を命令していないから、支払う必要はないとしている場合
⇒命令をしていなくても、黙認していれば残業に該当する可能性はあります。
株式会社人財経営センター須田労務マネジメント事務所 http://www.jinzai-info.com/