乳がん患者のサロン2 - ノエル編

乳がん患者の皆様、このサロンでのびのびと雑談しましょう。くつろぎの場です。

トラックと勝負したら…

2008年03月05日 | 社会
2/29日に地裁判決がなされた記事です。医療事故は専門家である医療者が議論すべきだと、いつもは眺めるにとどまるのですが、この記事には???となっちゃいました。“普通の人”でも感ずる“変”!

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搬送後死亡、1100万支払い命令 京都地裁
2月29日23時39分配信【京都新聞】

 交通事故で救急搬送され、国立病院機構京都医療センター(京都市伏見区)で治療を受けた男性=当時(57)=が死亡したのは、医師が適切な治療を怠ったためとして、同市の遺族が同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は医師の処置が遅れた過失を認 定し、「死亡との因果関係はないが、死亡時になお生存していた可能性を奪った」として約1100万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は2005年2月に交通事故で京都医療センターに搬送され、外傷による心臓の循環異常のため、10日後に死亡した。
 遺族は、搬送後の早い段階で心臓にたまった血液を取り除く義務があったと主張したが、判決は「ショック状態になった時点」で義務が生じたとし、約30分 措置が遅れた過失を認めた。井戸裁判長は「過失がなくても救命の可能性が高いとは言えないが、延命で日常生活に復帰できた可能性もある」とした。
 京都医療センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、対応を決めたい」としている。

同じ事故をもう1社取り上げます。

事故負傷男性死亡、病院に1100万円賠償命令
2008年3月1日【読売新聞】

 交通事故で負傷した京都市の男性(当時57歳)が搬送先の京都医療センター(京都市伏見区)で死亡したのはセンターが適切な処置を怠ったためとし て、妻ら遺族3人が、センターを運営する国立病院機構(東京都)に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判 長は「手術が遅れていなければ、生存できる可能性があった」として同機構に1100万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2005年2月21日、上り坂でトラックと別の車に挟まれ、同センターに搬送された。翌日朝、外傷による心臓の異常が見つかり、手術を受けたが、10日後に死亡した。

 井戸裁判長は判決で、異常が判明した約1時間後に男性がショック状態になったのに、人工呼吸などに手間取って手術開始まで約30分かかったと指摘し、「ショック状態になった際、何よりも優先して手術するべきだった」と述べた。

 同センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、今後の対応を決めたい」としている。
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私が???と思ったのは、
>井戸謙一裁判長は医師の処置が遅れた過失を認 定し、「死亡との因果関係はないが、死亡時になお生存していた可能性を奪った」として約1100万円の支払いを命じた。

裁判長、死亡との因果関係はないんですよねえ。。。で、死亡時になお生存していた可能性を奪うって…???

トラックと車に挟まれてしまって、体に大変大きな衝撃がかかった。
実際、心臓に外傷が見つかった。

車と軽度の接触事故を起こしても、ムチウチや捻挫など、体のダメージはかなりあります。
自転車で交差点を曲がろうと発進した途端に、前方不注意で発進した車に自転車をこすられたことがありました。車にグイッと押され、足で自転車を抑えたら捻挫しました。

で、この捻挫が8か月ぐらい治らなかった、、、大きな鉄の塊に押されて捻挫したのと、スポーツなどで自分の体重で捻挫したのと、体のダメージは全然ちがうってことを体験しました。

この件では心臓にダメージがあったわけで、「死亡時になお生存していた可能性」とは、どのぐらい生存時間が延びる可能性があったのか。普通の生活に戻れる可能性は本当にあったんですか?10年20年後??

原告は事故を起こしたトラックと車に、どんな行動を起こしたのでしょう。損害賠償のできるできないの経済力は横に置き、こっちの方が本題じゃないんですか?
救急医療へのトドメ
すべての救急病院に24時間態勢でスーパー救急医を求める判決
に、この事件について、医師の立場から見たコメントが載っています。また、一般の方のコメントも興味深いです。


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