電脳筆写『 心超臨界 』

どんな財産も誠実にまさる富はない
( シェークスピア )

従軍慰安婦という嘘 《 慰安婦はみな合意契約をしていた――マーク・ラムザイヤ― 》

2024-07-19 | 05-真相・背景・経緯
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東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
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慰安婦はみな合意契約をしていた。口約束の場合もあり契約書を交わした場合もあったが、合意契約がなければ慰安婦になれなかった。その契約が慰安婦と経営者の間で、どのように機能していたのか明らかにしたのが、ハーバード大学ロースクール教授マーク・ラムザイヤ―が『国際法経済学レヴュー』(international Review of Law and Economics)に掲載した「太平洋戦争における性契約」の中身だ。これは「慰安婦強制連行説」、「慰安婦性奴隷説」を根底から覆すものだ。(『「慰安婦」はみな合意契約をしていた』、p6)


◆慰安婦はみな合意契約をしていた――有馬哲夫

『「慰安婦」はみな合意契約をしていた』
( 有馬哲夫、ワック (2021/7/30)、p232 )

ラムザイヤ―論文「太平洋戦争における性契約」(有馬哲夫訳)
2. 戦前の日本と朝鮮での売春
2.4 日本と朝鮮での募集

1. 契約

多くの改革者が戦前の日本で売春を禁止しようとした。しかし、若い女性を誘拐して売春宿に売り飛ばす周旋業者について苦情をいうものはほとんどいなかった。貧しい地域の若い女性が娼婦として働くために町を出ることが常態化していた。しかし彼女たちは、めったに周旋業者が彼女たちを無理やり仕事につけたと苦情をいうことはなかった。多くの改革者たちも、周旋業者が若い女性を騙して売春宿で働かせたことを問題にしなかった(千田、1973:89)。その代わり、日本の改革者たちが、女性たちがどのように娼婦になるかを問題にするときは、女性の両親を責めた。つまり、事実上、親が娘を売り飛ばして、売春させたようなものだというのだ。自分たちは行きたくなかったのだと、ある女性はいった。だが両親が年季奉公の前渡し金欲しさに因果を含めたのだ。

海外の慰安所のネットワークのために、日本政府はすでに性産業にいた女性だけを選ぶようにした募集規則の草案を作った。(軍慰安所、1938:支那、1938)。この規則からは日本政府が政治的リスクを冒していることに気付いていたことが窺われる。日本国内の改革主義者は、すでに何十年にもわたって、売春の廃止のために戦っていた。純朴な若い女性が、金目当ての嘘つきの周旋業者によって騙されて、何年もの年季で上海の売春宿に売り飛ばされたなどという話は考えたくなかったのだ。

こんな泥沼を避けるために、内務省は明確な指示を発している(軍慰安所、1938:支那、1938)。

一、醜業を目的とする婦女の現在内地に於いて娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患亡き者にして北支、中支方面に向かう者に限り当分の間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合意三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること

二、前項の身分証明書を発給するときは稼業の仮契約の期間満了し又はその他必要なきに至りたる際は速やかに帰国する様予め論旨すること

三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察に出頭し身分証明書の発給を申請すること

内務省は周旋業者に対しすでに娼婦として働いている女性だけを雇用するように命令していたのである。内務省は、女性に同意内容を知らないということがないように、女性自ら契約書を持って申請に来ない限り、渡航証明書を発給してはならないと警察に命じた。また、内務省は、面接したときは、彼女の契約期間が満了したら、直ちに帰国するように警察が申請者に促すよう要請していた。


2. 朝鮮

朝鮮は日本と違った問題を抱えていた。それは、職業的周旋業者の一団で、彼らは長年騙しのテクニックを用いてきた。1935年朝鮮の警察の記録では日本人が247人、朝鮮人が2720人検挙された。たしかにこれらの男性たちと女性たち(女性も男性もいた)は工員も募集したが娼婦も募集した。(日本、1994:51:山下、2006:675)。しかし戦前の数十年間、新聞は性産業に関係する詐欺事件を報道していた。

さかのぼって1918年に、ソウルの日本語の日刊新聞(京城日報、1918:千田、1973:89)は、悪徳周旋業者が甘言を弄して女性をソウルに誘い出し、好き放題のことをしたあと、彼女をいかがわしい料理店に売り飛ばす事件がかなり増えていると訴えている。1930年代後半に朝鮮の新聞は11人の周旋業者のグループが50人以上の若い女性を売春所に売り飛ばしたと報道した(東亜、1937)。それらは100人以上を騙した驚くほど巧妙な夫婦のことを報じている。明らかにこの夫婦は両親に娘たちのためにソウルの工場にいい仕事を見つけてやると約束し、10円か20円払い、そのあと海外の売春宿に1人100円から1300円で転売したのだ(東亜、1939:山下、2006:675)。

何の問題であったのかを確認しよう。政府――朝鮮総督府であれ日本政府であれ――が女性たちを売春所に無理やり入れたという問題ではなかった。日本軍が詐欺師の周旋業者と組んでいたという問題でもなかった。周旋業者が日本軍の慰安所をお得意様にしていたという問題でもない。問題は、朝鮮半島内の朝鮮人周旋業者が何十年にもわたって若い女性を騙して売春所に売り飛ばしていたことだった。


3. 慰安所

3.1 性病

1930年代から1940年代初めの慰安所についての日本政府の大量の文書は、政府がこの施設を性病と戦うために設置したということを明らかにしている。もちろん他にも理由はあった。政府はレイプも減らしたかったのだ。北支那方面軍司令部のある文書は、慰安所が共産主義と日本軍が戦ううえで役に立つといっている。しかしながら、第一義的には、慰安所は性病と戦うために日本軍が設置したのである。定義からいっても、慰安所は日本軍の厳格な衛生管理と避妊処置を順守することに同意した売春所なのである。

日本軍は(公娼と私娼に加えて)さらに娼婦を必要としたのではなかった。娼婦たちは沢山いた。娼婦は世界の至るところで、軍隊のあとについていった。アジアでは日本軍のあとをついていった。このような女性たちではなく、日本軍は健康な娼婦を必要としていた。1918年にシベリア出兵したとき指揮官は多数の兵士が性病のために戦えなくなっているのを発見した。1930年代に日本軍が中国全土に展開したときも、中国の娼婦がかなり高い割合で性病に感染しているのに気付いた。兵士が売春宿をひいきにするなら、軍はこの衰弱させる病気をチェックできる売春宿に行ってもらいたいと考えた。

病気のリスクを減らすために、日本軍はいつくかの手段を使った。日本軍の基準にしたがうことに同意した売春宿に認可を与え、それらを慰安所と呼んだ。日本軍は公認売春宿の娼婦たちに、毎週医療検診を受けることを義務づけた。慰安婦が感染した場合には、全快するまでは、接客することを禁じた。お客にはコンドーム(日本軍か慰安所から無料で提供された)を使うように命じた。さらに、慰安婦にはコンドームを使わないお客を相手にすることを禁じた。日本軍は兵士が公認の施設以外の売春宿に通うことを禁じた。

3.2 契約期間

慰安所は日本の公娼の契約といくつかの面で似た契約で娼婦を雇用したが、相違点が重要である。自分の故郷を離れて東京で働くため、女性は危険と仕事の厳しさと傷ついた名誉を相殺するだけの収入が得られると確信したいと思うだろう。前線の慰安所に行くためには彼女は違った種類の遥かに大きなリスクを背負わねばならなかった。もっとも明らかなのは、戦闘であれ、爆撃であれ、前線での伝染病の流行であれ、あらゆる戦争にともなう危険と直面したことだ。彼女は売春宿が約束を守らないというはるかに深刻なリスクと直面しなければならなかった。東京で売春宿の抱主(かかえぬし)が契約に違反するなら、彼女は警察に訴えることができる。前線では憲兵しかいない。東京なら契約不履行で裁判に訴えることもできる。前線ではこのような選択肢はなかった。東京なら彼女は売春宿から出ていって、名前も知られずに大都会に姿を消すことができた。前線でもこれが出来たかもしれないが、それはどこに売春宿があるか次第だった。

東京の売春所の契約を前線の契約にするためには、変更を加えることが必要だった。最も基本的な契約の変更、つまり、かなり短い年季(契約期間)である。慰安所が前線にあるということに伴うあらゆる危険を反映させて、年季はたったの2年になっていた。日本本土における典型的年季が6年で、朝鮮における年季が3年だったことを思い起こしてほしい。ミャンマーの数人の朝鮮人慰安婦は、半年から1年の年季で働いた(例えば、女性、1997:1-19)。
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