ノーリードとは、犬をリードから放すこと。リードは犬をつなぐ紐のことをいいます。
愛犬を自由に走らせることは、とても開放的で楽しいことです。
しかし、そこには大変な危険や問題が潜んでいます。特にビーグルは注意が必要です。
ぐうびるこさんのブログで遺失物法改正のことが話題になっていたので、ノーリードをピックアップしてみました。
1、脱走の危険性
たとえ、呼び戻しができる子であっても、ビーグル犬はもとが猟犬であるため、猫などの小動物をみると、コントロールができなくなることがあります。
2、拾い食いの危険性
自由に走らせていると、地面に落ちている、食べ物などを拾って食べる習慣がついてしまいます。食べ物に弱いビーグルは、命令をきかなくなってしまいます。そして、ねずみなどの駆除剤などを誤って食べてしまったり、寄生虫などをもらってしまうこともあります。
3、交通事故の危険性
たとえ、自宅の庭であってもうっかり道路に飛び出して、交通事故にあったという例は非常に多いです。
4、排泄に関する問題
ノーリードにすると、飼い主のみていないところで、勝手に排泄してしまいます。気づかないで放置して帰ると衛生の問題となります。
5、人間や犬同士とのトラブル
放した犬が相手を噛んだりするのはもってのほかですが、放してある犬に驚いた子供や老人が転倒して怪我をした、ということがあります。最近はそれが大きな訴訟問題になり高額な慰謝料を払わされるケースがあります。例えば、相手があなたの犬に危害を加えようとした結果、あなたの愛犬が噛んだとしてもノーリード自体が違法で、過失はほぼ100%飼い主にあると判断されてしまいます。
6、他人から危害を与えられる危険性
脱走した先で、人間から逆に危害を加えられることもあります。また、ノーリードの犬に驚いた人間が早まって叩いたりすることもあります。心無い人間がいることも確かですが、ノーリード自体が危険な行為であることを認識しましょう。
また、保健所などに収容されてしまうと、殺されるという最悪の結果をまねきます。
7、繁殖に関する問題
例えば、オスであれば見知らぬメス犬と交配し妊娠させてしまったり、またその逆もあるでしょう。交配は、ほんの一瞬でも受胎することがあります。最近は、訴訟社会になっていますので、DNA鑑定などされて、責任を追及されることもあるかもしれません。
実際の訴訟の事例
東京練馬区の主婦が、自転車に乗っていたところ、ノーリードのゴールデンレトリバーと衝突。主婦は、転倒して左足の骨折などの怪我をしたため飼い主に損害賠償を求めて訴訟。東京地裁は飼い主に82万円の支払いを命じる判決をだした。
一般家庭で82万円というのはかなりきついと思います。ついうっかり手を放してしまった・・・という場合でもとんでもない例に発展することもあります。
私自身の経験例
ダルメシアンのアグネスを毎日、自宅前の道路で訓練するのが日課でした。とても、訓練の入った良い子で危害を加えるなどということはありません。自宅前の道路で、紐なしの脚側行進の訓練をしていたところ、近所の方が中型の雑種犬を連れて散歩してきました。アグネスは、その犬に親しげに寄ろうとしたのですが、相手の方が、びっくりして、もっていた細い棒でアグネスの目を叩きました。アグネスはしばらく目があけられず結膜炎になってしまいました。
まさか、そのようなことをなさるとは思わずびっくりし、また怒りがこみあげてきました。しかし、よく考えれば、しっかり自分の犬をコントロールできていない自分に問題があると思いました。たとえ、自宅の前であっても、大人しい犬であっても要注意です。
愛犬を自由に走らせることは、とても開放的で楽しいことです。
しかし、そこには大変な危険や問題が潜んでいます。特にビーグルは注意が必要です。
ぐうびるこさんのブログで遺失物法改正のことが話題になっていたので、ノーリードをピックアップしてみました。
1、脱走の危険性
たとえ、呼び戻しができる子であっても、ビーグル犬はもとが猟犬であるため、猫などの小動物をみると、コントロールができなくなることがあります。
2、拾い食いの危険性
自由に走らせていると、地面に落ちている、食べ物などを拾って食べる習慣がついてしまいます。食べ物に弱いビーグルは、命令をきかなくなってしまいます。そして、ねずみなどの駆除剤などを誤って食べてしまったり、寄生虫などをもらってしまうこともあります。
3、交通事故の危険性
たとえ、自宅の庭であってもうっかり道路に飛び出して、交通事故にあったという例は非常に多いです。
4、排泄に関する問題
ノーリードにすると、飼い主のみていないところで、勝手に排泄してしまいます。気づかないで放置して帰ると衛生の問題となります。
5、人間や犬同士とのトラブル
放した犬が相手を噛んだりするのはもってのほかですが、放してある犬に驚いた子供や老人が転倒して怪我をした、ということがあります。最近はそれが大きな訴訟問題になり高額な慰謝料を払わされるケースがあります。例えば、相手があなたの犬に危害を加えようとした結果、あなたの愛犬が噛んだとしてもノーリード自体が違法で、過失はほぼ100%飼い主にあると判断されてしまいます。
6、他人から危害を与えられる危険性
脱走した先で、人間から逆に危害を加えられることもあります。また、ノーリードの犬に驚いた人間が早まって叩いたりすることもあります。心無い人間がいることも確かですが、ノーリード自体が危険な行為であることを認識しましょう。
また、保健所などに収容されてしまうと、殺されるという最悪の結果をまねきます。
7、繁殖に関する問題
例えば、オスであれば見知らぬメス犬と交配し妊娠させてしまったり、またその逆もあるでしょう。交配は、ほんの一瞬でも受胎することがあります。最近は、訴訟社会になっていますので、DNA鑑定などされて、責任を追及されることもあるかもしれません。
実際の訴訟の事例
東京練馬区の主婦が、自転車に乗っていたところ、ノーリードのゴールデンレトリバーと衝突。主婦は、転倒して左足の骨折などの怪我をしたため飼い主に損害賠償を求めて訴訟。東京地裁は飼い主に82万円の支払いを命じる判決をだした。
一般家庭で82万円というのはかなりきついと思います。ついうっかり手を放してしまった・・・という場合でもとんでもない例に発展することもあります。
私自身の経験例
ダルメシアンのアグネスを毎日、自宅前の道路で訓練するのが日課でした。とても、訓練の入った良い子で危害を加えるなどということはありません。自宅前の道路で、紐なしの脚側行進の訓練をしていたところ、近所の方が中型の雑種犬を連れて散歩してきました。アグネスは、その犬に親しげに寄ろうとしたのですが、相手の方が、びっくりして、もっていた細い棒でアグネスの目を叩きました。アグネスはしばらく目があけられず結膜炎になってしまいました。
まさか、そのようなことをなさるとは思わずびっくりし、また怒りがこみあげてきました。しかし、よく考えれば、しっかり自分の犬をコントロールできていない自分に問題があると思いました。たとえ、自宅の前であっても、大人しい犬であっても要注意です。