検察審査会の二度目の議決で小沢さんの起訴議決が出ましたので、小沢さんが起訴されるということになりました。
議決書がどこかにないか、メディアの要約だと、要約のされ方によっては言及の仕方が後で修正を入れる必要がでてきますので、全文を探していたところ。
「小沢氏起訴議決は問題あり」郷原弁護士が指摘というニコニコ生放送のニュースにpdfのリンクがありました。
また、弁護士阪口徳雄の自由発言に小澤起訴議決全文(政治とカネ230)という記事がありました。
メディアや各ブログで話題になっていたことの再確認。
以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とAやB、Cとの共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
検察審査会は、制度として司法の在り方を変える試行錯誤として多分有意義なんだと思いますが、どうも当初の位置づけと違う方向に恣意的利用がなされていないか、との危惧があります。
国民の責任って何なんだろう?と思うわけです。
「国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという」
有罪の可能性がどれだけあるのか、そういった議論をせずに「疑わしきは起訴」という安直な起訴議決との思いを強くします。
実際に、仮に検察ストーリー通りのことが行われたとして、じゃあ、それってどれほど悪質な犯罪なの?というと、報告書の記載した日付がちょっとずれただけ、です。
既に起訴されている秘書に対してもどれほどの刑罰の可能性があるのでしょうか?
そしてこういった「ミス」は小沢さんの報告書だけでなく、多くの議員においてなされていて、修正によって対応されていることとのバランスはどうなのでしょうか?
そして仮に、秘書が有罪となっても、この程度の事実認識で小沢さんが関与した、と言えるのでしょうか?
具体的証拠は見ていません。
しかし「1 再捜査について検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。」という文言からすると、ここに書いてある程度の「証拠」だけでの判断と思わされます。
こんな推論だけで、公判が維持できるのか、こんな推論で起訴してしまっていいのか、刑事司法の在り方はこれでいいのでしょうか。
また、この期ずれは登記手続き上の問題との話題もでています。
永田町異聞
2010年09月02日(木)
小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない
登記簿謄本まであたっての内容ですから、表に出ている事実関係としては、一番真実に近い内容と見ても間違いないでしょう。
そうすると、これは、ただの解釈の違いでしかなく、有罪になりようがありません。
果たして検察審査会はこれで無罪判決が出たときにどんな責任を取るのだろう?
メンバーは匿名です。
審査の過程も基本的に非公開です。
無責任な立場から発せられる「国民の責任」。
検察審査会の「放言」がどういった事態をもたらすか。
東京地検が横峯議員を5回聴取 会社員恐喝の関与否定
産経新聞 10月6日(水)1時53分配信
民主党の横峯良郎参院議員(50)が、飲食店経営会社役員の恐喝事件を審査し「起訴相当」の議決を出した東京第4検察審査会に事件への関与を指摘された問題で、東京地検が再捜査の一環として、横峯氏を任意で事情聴取していたことが5日、分かった。横峯氏が産経新聞の取材に明らかにした。横峯氏は任意聴取に対し、事件への関与を全面的に否定したという。
~略~
議決では、横峯氏がプロレスラーらを手配するなど恐喝事件を画策し、「お前らやり方が生ぬるい。もっとバンバンやれ」などとプロレスラーらを指揮、監督したと指摘した。さらに横峯氏について「参謀のような活動をしており、深く犯罪に関与している」と判断。横峯氏を事情聴取しなかった捜査当局に対しては「あまりにも不公平、適正を欠く捜査」と批判した。
横峯氏によると、地検による聴取は9月下旬から今月5日にかけて都内の検察庁関連施設などで計5回行われた。プロレスラーらを指揮、監督したかどうかについて事実確認の説明を求められ、「そんなことは言っていない」と関与を否定した。
横峯氏は「検審の審査対象外だったのに議決書に名前が出て、名誉が傷つけられた。国家賠償請求も検討している」と話している。
結局責任を取るのは賠償請求をされる「国家」です。
検察審査会から「責任」という言葉を発するなら、どういった責任を取るのかはっきり示さないと、ただの言葉遊びでしかありません。
そして検察審査会が「信頼できるとした検察の調書」も、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件における取り調べにおいて、取り調べを受けている検事が可視化を要求するという事実によって、結果的に検察自らの発言で信頼性が無いということが示されてしまいました。
こちらの事件、最高裁発の情報しかなくて信頼性に疑問、情報の出所にも疑問、と思っていたら
<証拠改ざん>異例の接見禁止却下 大阪地裁、最高検請求に
毎日新聞 10月5日(火)12時12分配信
大阪地検特捜部の主任検事による証拠品改ざんを隠ぺいしたとされる事件で、犯人隠避容疑で逮捕された前特捜部長、大坪弘道容疑者(57)と前特捜副部長、佐賀元明容疑者(49)の接見禁止を最高検が請求したところ、大阪地裁が却下していたことが分かった。大阪拘置所(大阪市都島区)に拘置されている2人は、弁護人以外でも接見できる状態にある。「組織ぐるみ」とされる犯罪で、容疑者が否認しているにもかかわらず、接見が認められるのは極めて異例。
大坪前部長は4日、大阪拘置所で時事通信の取材に応じた。「(事件に)巻き込まれた。最高検と全力で戦っている最中だ」と述べ、改めて容疑を否定した。大坪前部長は、主任検事が作成した証拠品改ざんに関する報告書を「過失」を強調するよう書き直させたとして逮捕されたが、「いざという時のため、ちゃんとしたものを用意しておく必要があったから、何度も直したとも考えられる」と反論。フロッピーディスクのデータを改ざんしたとして証拠隠滅容疑で逮捕された主任検事、前田恒彦容疑者(43)については「フロッピーの書き換え、(改ざんの)発覚時、逮捕後の供述。可愛がっていた部下に3回裏切られた。疲れた」と話した。
佐賀前副部長も4日、共同通信の接見に応じ「自分の知らないことがあれこれ言われているようだが、知っていることを淡々と説明していく」と心境を語った。終始落ち着いた口調で「これまで自分がやってきたから分かるが、逮捕して不起訴はあり得ない。(法廷の場で)自分の説明がどう評価されるかだ」と起訴への覚悟を語った。
前田検事からの聞き取り内容などを記録したとするノートが、最高検から「過失と見せかけるもので、故意の認識があった証拠」と判断されたことについては「ノートを提出したことが失敗だった」と語り、悔しさをにじませた。同様に逮捕された大坪前部長を「かばうつもりはない」と述べ、前部長の供述に合わせるために否認しているのではないと強調した。
【ことば】接見禁止 容疑者が証拠隠滅などをする疑いがある時、刑事訴訟法に基づき、裁判所が検察官の請求や職権で接見禁止の処分をする。全面的禁止のほか、書類の授受だけを禁止するなどの処分がある。弁護人は接見禁止の対象とならない。裁判所が処分に際し検察官の意見を聞くことが多く、否認事件の場合はほとんどの場合、接見が認められない。
なんと被疑者自らの語る声がメディアに出る、という状況になりました。
これも、実は裏では最高裁と被疑者の間で了解がある、という可能性もあると考えてみる必要があるわけですが。
これで、証拠改ざんの過失か故意かにつて、捜査は大阪地検内で閉じるというストーリーがほぼ決定しましたから。
こちらの事件、小沢さんの起訴議決報道によって扱いが小さくなることが予想されます。
というか、タイミング的にもそれを意図しての、「今の議決公表」でしょう。
こちらの扱いが小さくならないように、ブログ等で話題に上げることも必要かもしれません。
議決書がどこかにないか、メディアの要約だと、要約のされ方によっては言及の仕方が後で修正を入れる必要がでてきますので、全文を探していたところ。
「小沢氏起訴議決は問題あり」郷原弁護士が指摘というニコニコ生放送のニュースにpdfのリンクがありました。
また、弁護士阪口徳雄の自由発言に小澤起訴議決全文(政治とカネ230)という記事がありました。
メディアや各ブログで話題になっていたことの再確認。
以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とAやB、Cとの共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
検察審査会は、制度として司法の在り方を変える試行錯誤として多分有意義なんだと思いますが、どうも当初の位置づけと違う方向に恣意的利用がなされていないか、との危惧があります。
国民の責任って何なんだろう?と思うわけです。
「国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという」
有罪の可能性がどれだけあるのか、そういった議論をせずに「疑わしきは起訴」という安直な起訴議決との思いを強くします。
実際に、仮に検察ストーリー通りのことが行われたとして、じゃあ、それってどれほど悪質な犯罪なの?というと、報告書の記載した日付がちょっとずれただけ、です。
既に起訴されている秘書に対してもどれほどの刑罰の可能性があるのでしょうか?
そしてこういった「ミス」は小沢さんの報告書だけでなく、多くの議員においてなされていて、修正によって対応されていることとのバランスはどうなのでしょうか?
そして仮に、秘書が有罪となっても、この程度の事実認識で小沢さんが関与した、と言えるのでしょうか?
具体的証拠は見ていません。
しかし「1 再捜査について検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。」という文言からすると、ここに書いてある程度の「証拠」だけでの判断と思わされます。
こんな推論だけで、公判が維持できるのか、こんな推論で起訴してしまっていいのか、刑事司法の在り方はこれでいいのでしょうか。
また、この期ずれは登記手続き上の問題との話題もでています。
永田町異聞
2010年09月02日(木)
小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない
登記簿謄本まであたっての内容ですから、表に出ている事実関係としては、一番真実に近い内容と見ても間違いないでしょう。
そうすると、これは、ただの解釈の違いでしかなく、有罪になりようがありません。
果たして検察審査会はこれで無罪判決が出たときにどんな責任を取るのだろう?
メンバーは匿名です。
審査の過程も基本的に非公開です。
無責任な立場から発せられる「国民の責任」。
検察審査会の「放言」がどういった事態をもたらすか。
東京地検が横峯議員を5回聴取 会社員恐喝の関与否定
産経新聞 10月6日(水)1時53分配信
民主党の横峯良郎参院議員(50)が、飲食店経営会社役員の恐喝事件を審査し「起訴相当」の議決を出した東京第4検察審査会に事件への関与を指摘された問題で、東京地検が再捜査の一環として、横峯氏を任意で事情聴取していたことが5日、分かった。横峯氏が産経新聞の取材に明らかにした。横峯氏は任意聴取に対し、事件への関与を全面的に否定したという。
~略~
議決では、横峯氏がプロレスラーらを手配するなど恐喝事件を画策し、「お前らやり方が生ぬるい。もっとバンバンやれ」などとプロレスラーらを指揮、監督したと指摘した。さらに横峯氏について「参謀のような活動をしており、深く犯罪に関与している」と判断。横峯氏を事情聴取しなかった捜査当局に対しては「あまりにも不公平、適正を欠く捜査」と批判した。
横峯氏によると、地検による聴取は9月下旬から今月5日にかけて都内の検察庁関連施設などで計5回行われた。プロレスラーらを指揮、監督したかどうかについて事実確認の説明を求められ、「そんなことは言っていない」と関与を否定した。
横峯氏は「検審の審査対象外だったのに議決書に名前が出て、名誉が傷つけられた。国家賠償請求も検討している」と話している。
結局責任を取るのは賠償請求をされる「国家」です。
検察審査会から「責任」という言葉を発するなら、どういった責任を取るのかはっきり示さないと、ただの言葉遊びでしかありません。
そして検察審査会が「信頼できるとした検察の調書」も、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件における取り調べにおいて、取り調べを受けている検事が可視化を要求するという事実によって、結果的に検察自らの発言で信頼性が無いということが示されてしまいました。
こちらの事件、最高裁発の情報しかなくて信頼性に疑問、情報の出所にも疑問、と思っていたら
<証拠改ざん>異例の接見禁止却下 大阪地裁、最高検請求に
毎日新聞 10月5日(火)12時12分配信
大阪地検特捜部の主任検事による証拠品改ざんを隠ぺいしたとされる事件で、犯人隠避容疑で逮捕された前特捜部長、大坪弘道容疑者(57)と前特捜副部長、佐賀元明容疑者(49)の接見禁止を最高検が請求したところ、大阪地裁が却下していたことが分かった。大阪拘置所(大阪市都島区)に拘置されている2人は、弁護人以外でも接見できる状態にある。「組織ぐるみ」とされる犯罪で、容疑者が否認しているにもかかわらず、接見が認められるのは極めて異例。
大坪前部長は4日、大阪拘置所で時事通信の取材に応じた。「(事件に)巻き込まれた。最高検と全力で戦っている最中だ」と述べ、改めて容疑を否定した。大坪前部長は、主任検事が作成した証拠品改ざんに関する報告書を「過失」を強調するよう書き直させたとして逮捕されたが、「いざという時のため、ちゃんとしたものを用意しておく必要があったから、何度も直したとも考えられる」と反論。フロッピーディスクのデータを改ざんしたとして証拠隠滅容疑で逮捕された主任検事、前田恒彦容疑者(43)については「フロッピーの書き換え、(改ざんの)発覚時、逮捕後の供述。可愛がっていた部下に3回裏切られた。疲れた」と話した。
佐賀前副部長も4日、共同通信の接見に応じ「自分の知らないことがあれこれ言われているようだが、知っていることを淡々と説明していく」と心境を語った。終始落ち着いた口調で「これまで自分がやってきたから分かるが、逮捕して不起訴はあり得ない。(法廷の場で)自分の説明がどう評価されるかだ」と起訴への覚悟を語った。
前田検事からの聞き取り内容などを記録したとするノートが、最高検から「過失と見せかけるもので、故意の認識があった証拠」と判断されたことについては「ノートを提出したことが失敗だった」と語り、悔しさをにじませた。同様に逮捕された大坪前部長を「かばうつもりはない」と述べ、前部長の供述に合わせるために否認しているのではないと強調した。
【ことば】接見禁止 容疑者が証拠隠滅などをする疑いがある時、刑事訴訟法に基づき、裁判所が検察官の請求や職権で接見禁止の処分をする。全面的禁止のほか、書類の授受だけを禁止するなどの処分がある。弁護人は接見禁止の対象とならない。裁判所が処分に際し検察官の意見を聞くことが多く、否認事件の場合はほとんどの場合、接見が認められない。
なんと被疑者自らの語る声がメディアに出る、という状況になりました。
これも、実は裏では最高裁と被疑者の間で了解がある、という可能性もあると考えてみる必要があるわけですが。
これで、証拠改ざんの過失か故意かにつて、捜査は大阪地検内で閉じるというストーリーがほぼ決定しましたから。
こちらの事件、小沢さんの起訴議決報道によって扱いが小さくなることが予想されます。
というか、タイミング的にもそれを意図しての、「今の議決公表」でしょう。
こちらの扱いが小さくならないように、ブログ等で話題に上げることも必要かもしれません。








問題はそうした重大な疑惑を抱え込んだ検察組織に対してほんとうなら民主党は法相の指揮権発動を促してでも検察の実態解明を行うべきではないでしょうか。それくらい重大な問題です。それなのに、尖閣問題では船長の釈放を検察に押し付けて、「了とする」というようなことでは、裏で何があったのか分かりませんが、今では立場が逆になり逮捕された大阪特捜幹部の録音録画の要求などは「語るに落ちる」図柄ですが、どうやら全面的可視化などさえとてもとても期待できそうもありません。小沢問題にしても、政党内の権力闘争と、国の存亡にも係わる、検察の腐敗などという高度な行政上の問題を変な取引で幕引きなどしないでほしいものです。このような政党に一票を投じてしまったことに複雑ないで悩んでいます。
これからもよき指針を発信されることを期待しています。
お久しぶりです。
おほめ頂き恐縮です。
私も今の民主党政権には、日々失望がつのるという感じで。
とりあえず、当面選挙はなさそうで、パブコメ位ですかね。
一般国民ができることは。