司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その6

2013年09月20日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、公告の掲載の申し込みを行う際のハナシ。

官報公告は、皆様慣れていらっしゃると思いますので、ご紹介するまでもないんでしょうけれども。。。
ま、オオザッパですけれども、原稿を作って最寄りの代理店に持って行けば良いですよね。
その後、「ゲラチェック⇒校了⇒掲載⇒代金支払」という流れになります。
気を付けなければいけないのは、掲載日の何日前までに申し込まなければならないか。。。というコト。

官報の場合、「枠」単位で掲載されるモノと「行」単位で掲載されるモノがありまして、決算公告は「枠」単位、その他の法定公告は「行」単位で掲載されます。決算公告と合併公告の同時掲載の場合は「枠」単位になります。

所要日数の目安としては、枠掲載になるモノ(決算公告など)は、申込日から掲載日まで中2週間程度、それ以外のモノは中1週間程度のようです。
混み具合もありますので、事前に代理店に問い合わせていただくことをオススメしますっ!
ただし、枠掲載でなくても解散公告のように号外に掲載される公告については、掲載までの所要日数は枠掲載と同じくらいかかりますんでね。。。ご注意くださいマシ。

料金は、枠の場合、¥29,563円(税込)/1枠、行の場合、¥2,854(税込)/1行(22字)です。

でね。。。
枠での掲載の場合ですケド、いびつな形にはできませんので、ご注意くださいね。
例えば、一番コンパクトな決算公告(非公開かつ大会社以外)の場合横2枠になりますが、縦スペースがちょっと足りない。。。と、場合によっては横2枠×縦2枠(計4枠)になってしまうんです^_^; (横3枠で足りる場合もあります。)
同時掲載の場合なんかですと、合併公告部分は1枠に収まるのに、決算公告部分が4枠(横2枠×縦2枠)必要だと横2枠×縦3枠、合計6枠必要になっちゃう。。。なんてコトもございます。
5枠の場合は、横5枠にはできますが、縦に延びる場合は横3枠×縦2枠か、横2枠×縦3枠というように、6枠必要で1枠余分な費用が掛かってしまうワケですね。

ま、代理店の方は出来るだけ公告スペースが小さくなるようにしてくださるのですが、昔、このハナシを知らなかった頃、7枠で費用を計算していたら、9枠になってしまった事がありまして。。。焦りました(@_@;)

それから、前にも書いたような気がしますが、決算公告と合併公告を別々に掲載する場合。。。
一般的に、決算公告と合併公告の掲載日は中2営業日必要。。。になるようです。
そうなりますと、合併公告の申込時点ではまだ決算公告が掲載されていないんで、原稿には決算公告の掲載ページは書けません。
ケド、これは代理店サンの方で決算公告が官報に掲載されたらページ数を挿入してくださいますので、申込時点ではブランクで構いませんのでね。。。。これは安心です♪

では、これが新聞の場合はどうなのか?
続きはまた明日♪

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新聞公告・電子公告 その5

2013年09月19日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

電子公告を掲載するURLの決定は、個人的には取締役会で決議することをオススメしておりますケド、実際は取締役会を経ない会社が非常に多いようです。
実務上の都合も関係するんでしょうけれども、決議を経ない場合は書面がございませんので、登記の際はURLを委任状に記載していただくことになります。

次に登記事項。
公告方法を電子公告に変更する場合、これ、大変珍しいと思うんですが、定款規定の内容をそのまま登記するワケではございません。

例えば、定款規定が「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。」だったとした場合。

登記の際は、

***
「公告をする方法」
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
***

というような感じで、URLを割り込ませることになっています(登記記載例)。

ただし、そのURLは決算公告そのものが掲載されているトコロでなく、分かり易くリンクが貼られていて、容易に決算公告が見られるのであれば、トップページでも良いコトになっています。
それから、例えば、親会社のHPなど、自社HP以外のURLでも良いか?というお問い合わせがあるのですが、特に制約はなく、他社のHPでも構いません。

法務省のHP もご参照くださいね
http://www.moj.go.jp/content/000105174.pdf

ちなみに、決算公告だけを電子公告する場合や、電子公告のURLと決算公告のURLを分けているような場合については、登記事項が少し変わります。

***
(公告方法が新聞で、決算公告のみ電子公告する場合)
公告をする方法:○○新聞に掲載する方法により行う。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項http://www.××co.jp/(←公告をする方法とは別枠で登記されます。)
(↑ これには予備的公告方法はありません。電子公告できない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良いのでしょうか?今、初めてギモンに思いました^_^; )

(公告方法は電子公告で、通常の公告と決算公告のURLを別に定めた場合)
公告をする方法:
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/koukoku/
貸借対照表の公告 http://www.××co.jp/kessan/(←公告をする方法の一内容として登記されます。)

ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。

(↑但し書きを最後に記載するかどうかは、記載例に載っていないんですケド、全体の予備的公告方法なのだとしたら、末尾になるんじゃないかと思います。経験がないので、想像です^_^;)
***

通常の法定公告は新聞に掲載したいけど、決算公告の費用は削減したい。。。というような会社サンは、決算公告だけ電子公告にされるコトも多いようです。
決算公告以外の法定公告は、基本的に電子公告調査が入りますので調査費用もかかりますし、中断のリスクもあるんでね。。。新聞の方が無難。。。って判断されているような気がします。

。。。というワケで、続きはまた明日♪

コメント (11)
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新聞公告・電子公告 その4

2013年09月18日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、公告方法を電子公告とする場合について。。。

以前も書きましたが、もとの公告方法が「官報」の会社サンが、個別催告の省略をする目的で公告方法を変更する場合、電子公告を選択することはほとんどありません。

理由としては、「IT環境が整っていないコト」や、「決算公告を電子公告にしたくないコト」(電子公告にすると気軽にBSを見られてしまうのがイヤ!ってことのようです)が挙げられます。

費用的には、日経に公告を掲載するコトを考えれば、電子公告の方がかなり安くなると思いますケド、安ければそれで良いや!とは行かないようです。
ぶっちゃけ、キチンと決算公告を掲載する会社は今でも多くはないので、公告方法を新聞に変更したとしても「決算公告はパス!」なんじゃないかな。。。と思います^_^;

ま、でも、過去の案件では「官報⇒電子公告」にした会社サンもありますし、債権者保護手続とは関係なく、「電子公告」にしたいという会社サンもあるでしょうから、電子公告のコトも書いておきますね♪

電子公告を公告方法とする場合、定款には「電子公告によって公告すること」と、予備的公告方法(電子公告をすることができない場合の公告方法)として「官報(または○○新聞)に掲載すること」を定めます。

ウチのクライアントさんではないのですが、予備的公告方法を定めていない会社の登記事項証明書をみたコトがありまして。。。^_^;
法律上は予備的公告方法を定めるコトは必須ではないハズなんだケド(会社法第939条第3項)、電子公告って、トラブルの可能性がありますんでね。。。予備的公告方法は実務上は必須だと思っております。

それに。。。
もし、予備的公告方法を定めていなくて、電子公告が掲載できない事態になったら、そこで公告はパァってコトになるのか?それとも、公告方法と同じように、何も定めなかったら官報のなるのか。。。というのは、ちょっと気になるとことです。

ただし、公告方法は、定款規定がなかったとしても「官報」と登記されるのに対し、予備的公告方法は定款に定めなければ登記されるコトもない。。。というコトを考えますと、予備的公告方法を定めない以上、予備的公告をすることはできない。。。と考えるしかないんでしょうかね?

もしかすると、「予備的公告方法は定款に定めたのだけれども、登記するのを忘れちゃった!」のかも知れません。
とにかく、予備的公告方法を定めるのをお忘れなく!

。。。で、電子公告の場合はこれで終わり!じゃありませんで、実際に電子公告をするURLを決めないといけません。
前にも書いたと思いますが、この決定機関は取締役会には限らない。。。となっていて、代表取締役の権限でも定めるコトができます。

じゃあ、そういう風に決めれば良いか。。。については、また明日♪

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新聞公告・電子公告 その3

2013年09月17日 | いろいろ

おはようございます♪

公告掲載紙について、ちょっとギモンに思っているコト。。。

例えば、地方紙に掲載する場合。。。
東京の会社なのに、東京では発行していない地方紙を公告方法として定めても良いのでしょうか。。。?

或いは、東京の会社が「北海道内で発行する○○新聞に掲載する」というようなコトは認められるのかしら???

以前、遠方の会社サンが公告方法を変更いたしましてね。。。
本店所在地と同一県のみで発行している地方紙を公告方法にしたのですが、その会社の取引先や株主サンは県外の方も多くって。。。そうなると、県外の方はその新聞を目にする可能性が非常に低い。。。ってコトになります。
それなのに、個別催告を省略しちゃって良いのでしょうか????

ちなみに、上場会社の場合は、取引所の規則かなにかで「全国紙に掲載しなさい」とされているようです。ま、これは当然でしょう。

で、それ以外の会社については。。。

先例では、「時事に関する」「日刊」紙であれば、地方新聞紙でも良い(S36.12.18 民四242)、とされています。
そして、一定の地域内のみで発行されている新聞紙をもって公告の方法としている場合において、その地域外に支店を設置するときも、公告の方法を変更することを要しない(登記研究421号P109)、のだそうです。

。。。ということは。。。
ハッキリとは書いていないのですけれども、新聞紙は、少なくとも本店所在地において発行されているコトが必要。。。ただし、発行地以外の株主や債権者がいたとしてもしょうがない。。。という感じがします。
あんまし余計な費用をかけさせるのも何なんで、常識の範囲内で判断しなさい。。。って言われている気もします^_^;

結局、以前のケースでも、本店と同一県内のみで発行されている地方新聞紙を公告方法にいたしました。

。。。というワケで、今のトコロ、公告をする新聞は地方紙でも良いケド、少なくとも本店所在地において発行されている必要はありそうだな。。。と思っております。
ただし、会社をとりまく客観的状況によって、債権者を恣意的に害することがないよう、常識的に判断しなきゃいけないってコトだろうな~。。。

それと、前述の先例などが発出された当時は、現在とは異なり、債権者保護手続を要する手続について個別催告は必須でしたから、現在のように、いわゆる「ダブル公告」によって個別催告を省略できるようになっても、当時の考え方のまんまで良いのかどうか。。。若干ギモンではあります。

あ、ちなみに。。。
北海道の案件でしたが(別のヒトが担当していました)、北海道は広いので道内の一定の地域でだけ発行される地方紙があるそうです。
その新聞紙を公告方法として定めるコトはモンダイなかったのですケド、「ホントのトコロ、どうなのかな?」とは思っておりました。

こういうハナシって、トラブルが起きやすい上場会社では関係のないコトなんで、情報が非常~に乏しいワケです。。。^_^;
結果、ある程度は法務局の判断に任せてしまう部分があり、司法書士としてはチョット悩みどころではあります。

立場的には、「北海道全域で発行している新聞」にしてほしいところなんですけどねぇ~。。。でも、「いけない」と決まっているのではないし、公告料がかなり違いますんで、それをクライアントさんに無理強いするのも。。。ね。。。(~_~;)

新聞公告方法の定め方については、こんなトコロでしょうか。。。

続きはまた明日♪ 

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新聞公告・電子公告 その2

2013年09月13日 | いろいろ

おはようございます♪

現在進行中の案件ですけれども、1つは減資です。
公告方法を日経新聞に変更した後、減資公告を新聞と官報に掲載して、個別催告は省略する。。。というモノ。

もう一つは、議決権行使のための基準日設定です。
コレ、ワタシは初めてかも知れません。
臨時株主総会を開催するにあたり、議決権行使の基準日を設けるために、基準日公告を行う。。。というモノ。
現在手続き中の案件については、改めて記事にさせていただきたいな~。。。と思っておりますけれども、この会社サン。。。「公開会社」「非上場会社」「株主は数十名」というような会社サンであります。
以前、株式上場を目論んでいた関係で、株主名簿管理人もいらっしゃいます。
おそらく、株式上場の一環でしょうが、公告方法は日経新聞。。。

。。。というワケで、現在進行中でございますが、まずは、公告方法の変更についておさらいしておきましょうね。。。

定款に定める公告方法は、「官報」「時事に関する日刊新聞」「電子公告」のいずれか。。。とされています。
定款に公告方法を定めないことも認められていますが、今までのところ、そういう会社サンはみたコトがございません ^_^;
。。。が、法律上は、定款に公告方法を定めない会社の公告方法は「官報」となります。

たまぁにご質問を受けますが、「官報および○○新聞」という複数の公告方法を定めるコトもできますよね。
ただし、この場合は、常に官報と新聞に公告をしなければいけませんから、現実的ではないと思います。

「時事に関する日刊新聞」に該当するかどうか。。。は、なかなか微妙~。。。。
特に、遠方の会社サンの場合は、新聞名を伺っただけではどういう新聞か分かりませんのでね。。。。ワタシは法務局に確認をしておりました。

東京の場合、一番多い新聞は、「日本経済新聞」でしょう。
以前、上場会社の公告方法は、ほとんど「日経新聞」でしたよねぇ~。(現在、上場会社では、電子公告を採用されているケースが多いです。)

。。。で、なんで日経なの?というと、聞くところによれば、「公告料が安いから」というコトらしい。。。。
とはいえ、全国紙の中では。。。というハナシなんで、決して安くはございませんが。。。(~_~;)

そこで、一つ思い出したことがございます。
変更後の公告方法は、例えば「東京都内で発行する○○新聞に掲載する。」というような文言を見かけますよね。
これ、発行地を特定するコトによって、公告料を下げよう。。。というコトなんじゃないかと思います。
全国紙の場合ですと、「地方版」っていうモノがありまして、全国版に掲載するよりも公告料がリーズナブル。。。^_^;
。。。と勝手に思っていたのですが、もともとは、そういうハナシではなかったのだそうです。

新聞紙を特定するには発行地を記載する必要はないけれども、同一新聞名で発行地を異にする場合があり、そういう場合に新聞を特定する意味がある。。。というコトなんですって(S37.4.23民一215号)。
あ。。。でも、それって、良く考えてみれば、結局はおんなじ事でしょうか???。
発行地を特定しなかったら、「全国版」に掲載しなくちゃいけない。。。ってコトですよね?あれっ?^_^;

ちなみに、以前の記事にも書きましたが、日経新聞の場合、法定公告は自動的に全国版に掲載されるようなので、「東京都内で発行する」というような文言を加えても意味はありません。。。なので、単に「日本経済新聞に掲載する。」でOKです!

それから、新聞に関しては個人的なギモンがありましてね。。。
続きはまた来週♪

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