司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

身分証明書の提示 その1

2014年03月14日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、得意の「グチ」でございます^_^;
ま、お時間のある方はお読みいただけると嬉しいデス。

え~。。。昨年、相続案件を受託いたしました。
相続登記も、年に1~2回はやるかな。。。?という感じで、皆様ご承知のとおり、たまぁ~にご依頼をいただくのです。
ありがとうございますm(__)m

それでですね。。。
夫婦と子供1人。。。という家族構成でして、母⇒父という順番でお亡くなりになっていました。
不動産はオオザッパですが、夫婦の共有でございました。

相続人は子供1人(=依頼者Aさん)であります。

こういうケースって、中間の相続人が一人であれば、中間省略できる。。。今回のケースですと、母の相続に際し、父と子が遺産分割協議をし、子のみが該当物件を相続すれば、お母様の所有持分を直接Aさんが相続することができる。。。ワケです。

原則は、母の財産を父と子で2分の1ずつ相続し、父が母から相続した持分をさらにAさんが相続する。。。という順になりますが、実務上は、母の相続登記が未了であれば、父からの相続登記は省略すると思います。
(添付書類は同じ)

。。。が。。。しかし。。。
お父様の生前に遺産分割協議がなされていない、というようなケースですと、相続人はAさんのみなので、「遺産分割協議が物理的にできない」⇒「中間省略登記不可」ということになるのだそうですね。。。

もの凄く偶然ですケド、このハナシの直後、研修会がありまして。。。詳しい状況を知ったのでした。。。^_^;
ま。。。仰るコトは分からなくもないけどね。。。たまたま相続人が一人だったら中間省略できないって結論は不公平なんじゃないの?。。。と思っております。

そもそも、遺産分割協議なんかせずとも、相続人は一人しかいないんですし。。。
複数の相続人がいるケースより、よっぽど安全じゃないのでしょうか??
すごく形式的なハナシで、ビックリしちゃいます。
たまたま不動産登記を受託して、たまたま中間省略のハナシが関係し、たまたま解説を聞いた。。。というワタシもスゴイと思いますケドね。。。^_^;

。。。で、たまたま管轄の法務局に行く用事がありましたんで、ついでに中間省略できるかどうか相談してみました。
なにせ。。。「受理するトコロもあって、取扱いは一律じゃない」と聞きましたのでね、念のため。。。

結果は。。。やっぱり「ダメ!」「分けて登記しなさい。」と仰る (-"-)
。。。でですね。。。ついでに評価証明書を取りに、都税事務所にも寄るコトにしたのです。
最近じゃ、都税事務所に行く用事なんてないんで、ホント、久しぶりでした。

。。。ところが。。。っ!
続きはまた来週♪

コメント (8)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 補欠取締役の利用方法 その8 | トップ | 身分証明書の提示 その2 »
最新の画像もっと見る

8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (内藤卓)
2014-03-14 16:40:33
噂としては,聞いています。しかし・・・

「母の相続人の立場」と「母の相続人である父の相続人の立場」という二つの立場が併存しているわけですから,当然,一人でも,遺産分割に関する決定をすることができるはずです。

相反する二つの立場が併存していることが問題というのであれば,子が二人以上であっても同じですよね。子の各々の内に,二つの立場が併存しているわけですから。

二人以上ならよくて,一人ならだめ,というのは,理屈が立たないですね。
Unknown (charaneko)
2014-03-14 18:01:18
内藤先生、コメントありがとうございました。

内藤先生もそういうご見解ですか。安心しました。

コトの発端は、登記研究の質疑応答か何かみたいデス。現時点では、中間省略を受理するトコロはほとんどないらしく、少なくとも東京管内では内部的な通知があったんじゃないかと思います。

相談したら、「あぁ~それね。。。」という反応でした^_^;

今回は依頼人がごねる程の差額でもなかったのですけど、高額になるケースだってありますし、一人っ子のケースはますます増えそうです。

困ったものです。
Unknown (肉球仮面)
2014-03-14 18:33:44
 へ、こんち。^^

> 「遺産分割協議が物理的にできない」⇒「中間省略登記不可」ということになるのだそうですね。。。

 例えば、登記名義人甲が死亡して相続が発生し、その相続人がAとBの二人やったとしますわな。で、AとBが話し合いをしてAが単独で甲名義の不動産を取得することになったとしたら、一般には 「遺産分割協議によってAが取得した」 と表現しまっけど、厳密に言うと、“協議” 自体によって取得したんやのうて、『ワシが不動産貰うでぇ』 っちゅうAの意思と 『Aちゃんのもんにしたらええがな。ワシは要らんでぇ』 っちゅうBの意思の “意思表示の合致” によってAが不動産を取得することになるんでんな。“協議” は “意思表示の合致” を導き出すための手段に過ぎんのんであって、不動産がA一人のもんになるっちゅう法律効果は、“協議” そのものから生じるんやなしに、あくまで “意思表示の合致” から生じるんでんな。

 本文に挙げてはるような例の場合やったら、母の相続について “母の相続人たる子” と “母の相続に関する遺産分割協議に参加する父の地位を承継した子” という2つの立場を兼ね備えた一人の人間が不動産の帰趨を決するでっさかいに、“協議ができない” んやのうて、そもそも “協議なんかする必要がない” んでんな。なぜなら、“協議” するまでもなく一人の人間の内心的効果意思の決定だけで法律効果が生じるからなんでんな。

 もしこの子 (仮に 「太郎」 としますわな) が、落語家はんが高座で演るみたいに、右向いて 「母ちゃんの相続については、太郎が不動産を取得したらええがな」 と喋って、また今度は左向いて 「そうかぁ、ぼくが貰うてもかまへんかぁ? ほたら、そないさして貰おかなぁ」 てなこと喋ってら、ただのあほでっせ。志ん朝がそれ演ってくれるんなら、大喜びで聴きに行きまっけどな。^^

Unknown (charaneko)
2014-03-14 19:30:50
肉球仮面さん、コメントありがとうございましたm(__)m
。。。というコトは、関西方面では、こういう案件でも中間省略できるのでしょうか?
ワタシ自身は、肉球仮面さんの見解に大賛成でございます。テキト~なワタシの文章と違って、相変わらず緻密なご意見、大変勉強になります。

最後のクダリは笑えますねぇ~。。。ワタシも志ん朝さん大好きです。なんか、想像してしまいました♪
Unknown (肉球仮面)
2014-03-15 12:39:57
>。。。というコトは、関西方面では、こういう案件でも中間省略できるのでしょうか?

 やったことはおまっせ。

 過去の記録で確認出来たもんをご紹介しますと、H11年に登記名義人が死亡して相続が開始し、相続人は奥さんと息子はんがお一人の計2名さんやったんでんな。次いでH15に奥さんも亡くならはって、その数ヶ月後に息子はんが相続登記の依頼に来られましてん。charaneko はんの件とは父と母が入れ替わってるだけで、内容的には全く同じですわな。分割協議書に息子はんお一人の署名捺印をして貰うて、O法務局H出張所とK地方法務局K出張所で何の問題もなく受理されとりま (複数管轄の物件をお持ちでしてん)。

 その後にも1回か2回同様の事案をやったような微かな記憶がおまんねやが、記録は見つけられまへんでした。過去の記録は、インデックスに当事者の氏名と大まかな登記の目的 (相続とか抹消とかくらい) しか書いてない状態でファイルに綴じてありまんので、具体的にどんな内容の相続やったかは記録を全部見てみんと分かりまへんねん。前記の例は、記録をザーっと見てる中で丁度うまいこと発見出来たもんでおます。

 『コトの発端は、登記研究の質疑応答か何かみたい』 っちゅうこってすが、その質疑応答がいつ頃のもんかとか、私が直近ではいつ本件のような事案を扱ったかが分かりまへんので、今でも受理されてるかどうかは不明でおます。個人的な認識としては当然受理される筈や (理論的にも、受理された過去の経験からも) と信じて疑うてまへんでしたんで、charaneko はんのブログを拝見してビ~ックリしましたな。


> こういう案件でも中間省略できるのでしょうか?

 本文中にも 『こういうケースって、中間の相続人が一人であれば、中間省略できる』 と書いてはりまっけど、『中間省略』 っちゅう言葉を使うてしまうと、例の 「年月日何某相続年月日相続」 と登記原因に数次の相続発生日を並べるパターンのヤツと混同されるという誤解を招きかねまへんで。本件で問題になってるんは相続人が一人の場合でも相続人の地位を兼任して分割協議が出来るかどうかでっしゃろ。もしこれが可能なら ( 『もし』 もヘッタクレも、当然可能やと思いまっけど)、本件のような事案は “中間省略” とはちゃいますわな?


> 今回は依頼人がごねる程の差額でもなかったのですけど、

 御依頼人は、本件のような事案は1件の申請で可能だという主張と、母の相続について一旦法定相続分による登記をかませて計2件で申請しなければならないという主張の、どちらが理論的に正しい主張なのかを御自分で判断することは出来はらしまへんやろけども、もし御依頼人が 「なんで2件分も免許税やら司法書士報酬やらを払わんならんねんっ !?」 と仰ったとすれば、それは結果的には正当な主張になっとるんでんな。よって、差額の多寡に関わらず、御依頼人の主張は十分に尊重されるべきもんであって、決して “ごねてる” ことにはならんやろと思いまんねやが・・・。

 こんな件については、会を挙げてでも法務局に対して是正を申し入れんと、世間から 「何やかんや言いながら、2件で申請する方が自分らも報酬ようけ貰えてトクするもんやさかいに、登記官が間違うたこと言うててもロクすっぽ反論もせんと登記官に調子合わせてけつかんねやろ・・・」 と思われて、司法書士制度そのものの信用に関わることになりかねないのとちゃうかと危惧しまんねやが・・・。

Unknown (charaneko)
2014-03-15 14:45:59
肉球仮面さん、コメントありがとうございましたm(__)m
もうちょっと細かくコトの経緯を申し上げますと(。。。って、ワタシも研修会で教えてもらったのですが^_^;)、遺産分割協議が出来ないとされている根拠は、登記研究(H23.4 758号)の質疑応答、登記研究759号のカウンター相談、登記研究765号(藤原論文P49)だそうです。
いずれも、「遺産分割協議書、特別受益証明書等が添付されていない場合は、(今回のケースだと)母からAへ直接相続登記をすることができない」ということで、「遺産分割協議ができない」という内容ではありません。

が、その後、同様の事案で登記申請が却下され、審査請求をした結果「共同相続人の一人のみで遺産分割協議を行うことはできない」との理由で請求が棄却されたケースがあったそうです。

そういった経緯を経て、東京では相続人一人では遺産分割協議ができない⇒相続登記は一括申請できない、との取扱いになった模様です。

ちなみに、以前は最終の相続人(今回のケースだとAさん)が遺産分割協議決定書を作成し、それを添付すれば受理されていたそうです。

「中間省略」については、ご指摘のとおりですね。「ごねる」というのも、表現が良くありませんでした。今後は気を付けます。失言が多くてすみません。

。。。というワケで、こちらではこんなコトになっております。全国的に同じなのだろうと思っていたのですが、わりと最近のハナシですんで、まだ統一されていないのかもしれませんね。
いつもながら、ご丁寧なコメントありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
Unknown (肉球仮面)
2014-03-15 20:01:03
 登記研究 (H23.4、758号) の質疑応答、同759号のカウンター相談、同765号 (藤原論文P49) は、いずれも本件とは論点が異なりますわな。

 審査請求の事案については、そもそもどんな登記申請の仕方をして、それがどんな事由で却下になって、審査請求棄却の理由はどんなもんやったんかが分かりまへんので、果たしてその結論を本件のような事案に当て嵌めるのが妥当なんかどうか、よう分かりまへんわなぁ・・・。

 私も1回だけ審査請求の経験がおまんねやが (認容されましたでぇ ^^ )、自分で体験してみた感想は、「審査請求てなモン、まともに機能してないな」 っちゅうことに尽きます。なんで “まともに機能してない” と感じたのかについて話し出すと長くなりまんので省略しまっけど、要は、審査請求がなされること自体が希有なもんやさかいに、制度に興味を持つ者もきちんと研究しようと考える者もおらず、その結果、いわゆる “手続保証” が全くなされてないっちゅうことでおます。言うまでもなく、“手続保証” がなされていないっちゅうことは、請求人の側に圧倒的に不利に働きます。

 訴訟なら、原告の主張の一つ一つに対して被告が認否や反論をしますわな。あくまで私の個人的な感想でしかおまへんけど、審査請求の場合は、審査請求人が何を主張しようとも、そんなことには一切お構いなしに、ただひたすら “審査請求の元になった登記申請の却下処分について行政訴訟で争われた場合に、果たして訴訟に耐えられるか?” だけを検討しとるような気がしましたな。審査請求に対する裁決書の中でも私の主張の一つ一つに対しては、ただの一言も応答してまへんでしたし・・・(A4、30枚くらい書いて、どんな反論なり論評なりをして来よるやろかと楽しみにしてましたんやが、拍子抜けしましたな ^^; )。

 charaneko はんが挙げてはる審査請求の事案で、仮に審査請求人が 「これこれこういうことを理論的根拠にして、共同相続人の一人のみで遺産分割協議が可能である」 と主張してたとしても、果たしてその論点についてどこまで検討した上での裁決なんか、私は疑問に思いまんなぁ・・・。そやけど、現場の登記官にしたら、彼らはお役人でっさかい、理論的にスジが通っとるとか通ってないとかいうことよりも “上が出した判断” やっちゅうことの方に重みがおまんねやろな。で、結論だけが一人歩きを始めると。それで余計な免許税の負担を強いられる国民は、堪ったもんやおまへんけどなぁ・・・。


 先のコメで 『 「何やかんや言いながら、2件で申請する方が自分らも報酬ようけ貰えてトクするもんやさかいに、登記官が間違うたこと言うててもロクすっぽ反論もせんと登記官に調子合わせてけつかんねやろ・・・」 』 と書きましたが、これは、一般論として、司法書士制度のユーザーから司法書士 “業界” がそういう非難を浴びせられる可能性があるんちゃうかっちゅうことを申し上げたんであって、決して charaneko はんが今回のケースにおいて 『ロクすっぽ反論もせんと登記官に調子合わせてる』 と申し上げたんやおませんので、誤解なきよう。念のため。

Unknown (charaneko)
2014-03-17 09:55:50
肉球仮面さん、コメントありがとうございました m(__)m
今回のハナシ、司法書士が皆「おかしいでしょぉ~!」と思っているようですケドもね。。。(~_~;)

ちなみに、審査請求された事案は、相続人一人で作成した遺産分割協議決定書を添付し適法な登記原因証明情報の提供がないことを理由に却下されたのだそうです。

ただ、全国に波及しているわけではないのなら、議論を重ねることで、取扱いが変更される可能性もありそうですね。

色々ご意見を頂戴し、ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事