司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会の決議事項?報告事項?それとも??

2011年11月17日 | いろいろ

おはようございます♪

またまた、どうでも良いことかも知れないけど、ちょっと気になること。。。
しかも、良くご質問いただくこと。。。について。

ワタシ達司法書士は、議事録の文案を作成することが良くありますね。
ただ、必ずしも登記に直結する内容だけが決議されるとは限りません。
そして、クライアントさんにとっては、登記事項かどうかはあまり関係なく(。。。司法書士に依頼しているんだから、登記はお任せしておけば良いと思っているからでしょうかね?)、すべき事をし、それをキチンと議事録に反映することが重要なわけです。

ですから、議事録はモチロンですが、予め「このタイミングでこの決議をしないといけませんよ」とか「これも決議しないといけませんよ」などのアドバイスを求められることも多いと思います。

特に取締役会に関しては、月に1度「定例取締役会」を開催する会社サンが多く(←取締役の皆さんがご多忙なので、予約しておかないといけないワケです。大きな会社ほど、臨時取締役会は開きにくい状況となっています。)、決議しそびれたりしますと、翌月の取締役会までズレてしまいますから、どのタイミングで取締役会の決議をするか。。。については、かなり重要なこととなっております。

。。。というような感じで、担当者の皆様方は、一生懸命に取締役会の準備をいたします。
取締役会の招集に際しては議題や議案内容を通知する必要はないこととされていますが(←取締役会規程で必要とされている会社もあります)、実際に招集する場合には、かなり詳細な内容を通知していらっしゃる会社も多いと思います。

多忙な役員の方々が、予め説明資料などを読んで議案内容をある程度理解したうえで取締役会に臨めるように、ということもありますし(←つまり、時間内にスムーズに終われるように 「予習しといて♪」ってこと)、万が一欠席する方がいらっしゃる場合でも、取締役会の内容をお知らせしておくという意味もあるのだろうと思っております。

こういう入念な準備を経て取締役会は開催されるのですが、たまに困ったことが起こるんですね。

ある事項を決議する議案について、出席取締役から「今日、早急に決議することはできないから、もうしばらく検討した上で再度議論した方が良いんじゃない?」という意見が出、他の出席者も「そうだね♪ 賛成~♪」ってことになりました。。。。というようなことです。

そして、コレについてのご質問 「決議事項ですか?それとも報告事項ですか?それともどちらでもないんでしょうか?議事録に何と書けば良いんでしょう。。。。。?(~_~;)」

ホントに良くあることなんです。
担当者としては、サクッと決議しちゃって欲しいのですが、役員サン方、思い通りにはなりません。
特に、社長サンやら会長サンやらが「今日は決議しないっ!」と決めたら、もういけません。

。。。で、ワタシとしては、もともとは決議事項であったはずだけど、採決が出来なかったのであれば、決議事項ではなく、だからと言って報告事項でもないと思っております。議事の経過の一内容ってことかと。。。

議事録としては、色々な表現の仕方があるのだろうと思いますが、招集通知に決議事項とされていますから、決議事項とするものの、内容を読めば採決に至らなかったことが分かる、というような書き方でも良いのでしょうし、決議事項でなく「その他」のような項目を作るのも一つでしょうし、単に文章でツラツラと経緯を記載するのも一つでしょうし。。。とにかく、分かれば良いのじゃないの?と思っているところです。

株主総会の場合は、採決に至らないなんてことはなく、単純に「可決」か「否決」どちらかなんでしょうけど、取締役会の方は本当の意味で議論が交わされるので、こういうことも起こります。
内容についても株主総会議事録よりバリエーション(?)が豊富ですよね^^;

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