司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権がない手続?! その1

2011年11月21日 | その他会社法関連

少し前のことになりますが、クライアントさんが相談にいらっしゃいました。
その案件って、結局まだ受託してはおりませんが、たまぁに「あれ、どうなったかしら?」 と思い出したりします。

組織再編などの手続というモノ。
前にも書いたかも知れませんが、まずは、出来上がり図がありましてね。。。
ソコに至る経緯は、大体いくつかの選択肢があるんです。

例えば、ある事業を他社に移す場合だと、法律上は「会社分割」でも良いし、「事業譲渡」でも良いし、「現物出資による募集株式の発行」でも出来るんです。ただ、それぞれの手続にはそれぞれのメリット・デメリットがありますから、それらを比較して、最終的にどの手続によるかを決めることになります。

ですからね。。。当初は会社分割だったものが合併になったりすることもあるんです。

以前、大きな案件がありまして、関係会社は7~8社。
グループ会社を整理しようとしていたワケですが、分割と合併が入り組んでいまして、ワタシは「簡単な方にしようよぉ!」と願っていたんですけど、とにかく、親会社の決済までに両方できるように、ってことで、「こっちのケース」と「あっちのケース」両方のスケジュールを作らされたりしました。
。。。というのも、親会社の決済が下りてから手続を始めたんでは到底間に合わなかったからです。
頭がクラクラしました。

。。。というように、まずは大枠を決めることから始まります。
ただ、グループ会社間ですと、税務上メリットがある方を選択される場合が多いので、決まってから依頼が来ることもあります。
それにしても、「最初の段階で、それぞれの関係や手続の概要をしっかりと把握するのが一番頭を使う」と思います。 「これとコレは同日で良いかしら?」「こっちとアッチの順番は決まるかな?」「あ~ちがうっ!え~っハナシが変わった?!」「あれれっ?何だっけ?」という感じ^^;

複数の案件が同時進行するような場合だと、「このハナシはどっちだっけ?」「もうワケわかんないっ(怒)!」みたいな状況になりまして、独り言が増えているんじゃないでしょうか?

そして、先日のご相談。。。
「株式買取請求権が発生しない手続で出来ないでしょうか?」 というモノでございました。

なんか、不思議でしょ~?
続きはまたあした。

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