司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その6

2018年06月29日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

何かとりとめのないハナシになって来ましたので、分かり難いのではないかと思いますケド。。。(>_<)。。。書きながら自分のアタマを整理している感じです。すみませんっ m(__)m

募集株式を発行する際に考えるべきコトはいくつかあります。

1.払込金額を「円」で決議するか。。。それとも、「ドル」で決議するか
2.増加する資本金の額を「円」で決議するか。。。それとも、「ドル」で決議するか
3.実際に払い込まれるおカネが「円」か「ドル」か

また、ケースバイケースですけど、最初から決まっている事項があったりします。

4.払込金額が固定されている(例えば、1株5万円)
5.出資される金額が固定されている(例えば1000万円)
6.現物出資されるモノが決まっている
7.発行する株式数が決まっている

それから、非公開会社の場合には、通常ですと出資するヒトは最初から決まっていますよね~。。。

実際のオシゴトを受託する場合、すべての募集事項がキチンと決まっているコトはあんまりなくて、どういう手続きにするかも決まってないコトが多い。。。。ただ、効力発生日をいつ(又は「何日まで」)にするかは、ほぼ決まっています。

なので、ワタシ達は「決まっていないコト」を決めるためのアドバイスをしないといけません。
また、募集株式の発行って、どうしても税務が絡んできますので、そこは必ず専門家に確認していただきながら決めるようにもしています。

。。。。というワケで、抽象的なハナシだと分かり難いでしょうから、上記のコトを少しかみ砕いてオハナシしましょうかね。。。
(もはや、グダグダ。。。。(>_<)。。。。ですが)

まず、1~3について。
外資系の会社が親会社から出資を受ける場合、出資されるおカネは日本円ではありません。
なので、払込み金額をドルにすれば、「送金した額=払込金額の総額」となり、出資額を固定することができます。
ただ、受け入れる日本側の会社の都合で、払込金額を円で決議したいケースもあってね。。。。例えばですが、1株あたりの払込金額は常に5万円にしたい。。。というような場合です。

これ、4のハナシになるのですケド、株主が複数の場合、株主ごと(あるいは増資ごと)に払込金額を変えてしまったとしたら、1株あたりの出資額は株主ごとに異なる(例えばA株主は5万円×100株、B株主は10万円×100株)としても、そのおカネは混ざってしまいますから、1株当たりは75,000円になるってコトです。

。。。が、税務上は1株当たりの払込金額は固定した方が良いらしい。。。そのため、IPOのケースなどは除きますケド、出資額は固定されることが多いデス。
株式の価格を固定するために、種類株式を設定することもあるくらいです。

ただし、これは、あくまでも株主が複数の場合でしてね。。。株主が1人だったら、なんでもアリでございまして、必要に応じて払込金額を変えていらっしゃいます。

次回へ続く~♪

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