司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式数を減らすには? その1

2017年05月17日 | その他会社法関連

おはようございます♪

先日、資本金と資本準備金の減少の案件がございまして。。。
そのトキね。。。ちょっとしたハプニングがあったんで、ご紹介したいと思います。

会社の手続きってモノは、商法の時代から何度も改正されておりまして。。。改正前のコトをご存じで、改正されたコトをご存じない方っていうのは、相当数いらっしゃるんですね。。。

1.昔のコトも、今のコトも知ってる人
2.昔のコトは知らないケド、今のコトは知ってる人
3.昔のコトは知ってるケド、今のコトは知らない人
4.昔のコトも知らないし、今のコトも知らない人

実際の会社の担当者サマはイロイロではありますが、1か2が多いような気がしております。
もちろん、学習能力やら、理解の程度はマチマチですが、場合によっちゃあワタシより詳しいヒトもいらっしゃいます。
あ。。。慣れないと、4って場合もありますね~。。。^_^;

。。。じゃあ、司法書士としてはどういう方が好ましいか。。。というと、やっぱり今の手続きをある程度理解されている方だろうな。。。とは思います。
一応、こちらも責任を持ってやらせていただいてはいるのですが、二重のチェックが入ると安心ですからねぇ~。。。

。。。で、今回のオハナシは3のタイプの方。

直接のご担当者様には、ほとんどいないのですケド、エライ人に多いんです。。。^_^;
つまりね。。。昔、ご自分がその手続きをやったコトがあって、「あの時と違うぞっ!!間違ってるんじゃない!?」。。。となるのでありマス。

普通は、「どうしてこうなるの!?」。。。的なコトで早めにご質問が来ますんで、キチンと説明すれば納得はしていただけるんです。
(なかなかヤッカイな時もございます(@_@;))

。。。が、今回はね~。。。ひょんなことから、おかしな話が発覚したのでした。

ある日(まだ手続き途中の段階)担当者サマから、不思議なメールがきました。
それね。。。株主リストの内容に関するお問い合わせでして。。。

要約しますと、株主リストに記載された株式数っていうのは、いつの時点のものなのか?
減資前なのか、減資後なのか???。。。って。

まぁ、ご質問に対するお答えとしては、「株主総会開催日時点(基準日はなしです)の株式数です。」というコトではあったんですがね。。。でもねぇぇ~。。。。どうしてそんな質問が来るのか???。。。おかしいっ!!!(ーー;)

だってね。。。その会社サンって、どの時点であったとしても株式数は変わらないのデスよ!?
ど~して、そんな質問がくるの???

。。。というワケで、全然ハナシは進んでませんが、次回へ続く~♪

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