司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

剰余金の配当と源泉税 その4

2012年07月09日 | いろいろ

おはようございます♪

何故こんなに引っ張っているか。。。って、
ちょっと忙しいから。。。スミマセン^^;

今ね。。。新しく受託した組織再編の仕込みと、一般財団法人の設立の案件がありまして、さらに定時総会の変更登記真っ盛り!
しかも、チビ猫どもに毎日毎日安眠妨害され。。。なんで、ちょっとブログは休もうかと思ったケド、だめだめっ!何でもいいから書かないと。。。って、自己満足の世界なんですが、どうかどうか、暖かい目で見守ってくださいませ_(_^_)_

では、先週の続きです。

資本剰余金と利益剰余金、どちらからでも配当できるようになりましたが、実際は、どっちもあるって会社サンは結構少ないのです。
何故かというと、資本剰余金ってのは、何かしないと「ない」からです。
設立やら増資やらで出資されたおカネは、全額を資本金にしない場合、資本準備金になります。
なので、今回の会社サンも、資本金と増資した時の資本準備金を取り崩したのですけれどもね。。。

ダイレクトに資本剰余金が増えるのは、再編系でしょうか。。。
株式交換(債権者保護手続きがないヤツ)だと資本剰余金は増えないんで、合併とか会社分割でしょう。
それでも、100%親会社が子会社を合併する場合なんかは、資本剰余金は増えませんのでね。。。
(以上のことは詳しく説明しないんで、分かんないヒトは誰かに訊いてください^^;(←上手く説明できないですから))

つまり、何が言いたいかというと、配当するためにわざわざ資本金や資本剰余金を取り崩すのでなければ、資本剰余金ってゼロである会社が非常に多いと言いたいのです。
ってことは、配当するときに、「利益剰余金から●円、資本剰余金から●円」なんて内訳を決める必要のある会社サンはごく僅か。

。。。で、それで何か影響するのかというと、まず、それぞれの剰余金の減少額が決まります。
今回も利益剰余金全額と資本剰余金の一部ってこともできるので、(議事録を見ると、減少額と現物配当の額が一致してますから、そういうつもりかなぁ~?って想像はできるし、会社の方々は、もうね「そういうことに決まってる」と思い込んでいるご様子でして、当初から、「資本準備金から配当するって取締役会議事録に書きましょうね♪」なんて言っておりました。

それが、今度は利益剰余金からも配当することになりましたんで、それぞれの額(減少させる額)を取締役会で決議してもらいました。
けれども、それって、取締役会で決議しなければならない事項ではないので、代表取締役の一存で決めて書類が残っていなくても、特にモンダイにはならないだろうと思うんですよ。単に「どうしてそういうことになったの?」って、明確にしといた方が良いだろうってことと、今回の会社サンが、そういうマジメな会社だったということ。。。

ま。。。色々ありましたが、これでとにかく議案内容も固まり、取締役会の準備が整いました。
じゃあ、次は公告だ! 
ってことで、金額だけが埋まっていなかった原稿を完成させた。。。。のですけれども、な~んかね、イヤな予感がしたんです。。。

続きはまた明日!

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