司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その7

2018年07月09日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

久しぶりの更新になってしまい、申し訳ございませんっっっ!!! m(__)m
何だか今年はホントーに余裕がなくって。。。。なんだろ~。。。(?_?)。。。。嬉しい悲鳴ということなのか。。。それとも、ワタシのキャパが足りないのか。。。????????。。。。毎日毎日ワタワタですけども。。。。。頑張りマス!!。。。(~_~;)

現在の状況ですケドも。。。数か月取り組んでおりました組織再編案件がもうちょっとで終わる。。。。というトコロです。
関係会社は5社あり、合併と株式交換と種類株式が入り組んでいるモノ。
しかも、外部株主サンがいらっしゃるものだから、ワタシ的には株式の移動状況が複雑で、なかなか大変でした。
(登記申請はこれからですんで、ドキドキです。)

ただ、会社のご担当者様がとてもしっかりされているので、本当に色々助けていただきました。
この場をお借りして、御礼申し上げます m(__)m ありがとうございました。
もう少しですので、よろしくお付き合いくださいマセ。

さらに、株式移転・吸収分割・合併などの組み合わせの案件もようやく終わりを迎える感じ。
こちらの関係会社は6社。

それから、株式の種類変更と従業員持株会の手続き、合併数件、これから始まる株式交換・合併(新株予約権付社債あり)の案件、会社分割やら、設立数件、今流行のリストリクテッド・ストック(要するに現物出資による増資デス(~_~;))、不動産の決済もございマス。

それに加えて、定時総会にかかる役員変更登記のピークを迎え、毎日アタフタアタフタ。。。。^_^;
わわわ。。。。書いてみたら、やっぱりたくさんあるな~ 。。。。。

。。。というワケでして、例年ですと、7月中旬くらいで一段落するのですが、今年はどうやらそういうワケにも行かないみたいです。
8月下旬と9月中旬には研修会も控えておりますが、全く準備が進んでおりません!!!!!!!!(ーー;)。。。ヤバイ(;O;)

ま、しかし、ブログの方も頑張りますんで、不定期更新で申し訳ないのですケド、たまには覗きに来てくださいマシm(__)m

 

では、前置きが非常に長くなりましたが、前回の続きです。

外資系の会社サンからご依頼を受けた増資は、結局、こうなりました↓
・発行価額 ドル
・増加する資本金の額 円(←為替リスクを考慮し、払込み金額の2分の1以上になるよう、キリの良い多めの額に設定)
・増加する資本準備金の額 払込みを受けた金額から増加する資本金の額を減じた額
・実際の払込み ドル

登記の添付書類に関して日本円のみの場合と違うのは、払込みがあったことを証する書面に、円換算した額を記載することになりトコロですかね~。。。。。
資本金の額の計上に関する証明書に関しては、払込みを受けた金額部分は、円に換算した額を書くコトになりマス。

ナンテコトはないのですケド、初めてのときは、結構ドキドキしておりました^_^;

 

さて、次に、ようやく本題でございます。
外国会社株式(市場価格はなし)を現物出資する募集株式の発行をいたしまして、その後に減資(+減準備金)する。。。というモノです。

こういうケースはとても多いのですよね。
増資はするケド大会社にはなりたくないし、大会社にはならなくても税金の関係で資本金は1億円以下に抑えたい。。。なので、増資と減資の手続きを同時並行で進める。。。というコトになりマス。

同時並行ですんで、同じ株主総会で増資と減資の決議をいたします。
。。。となると、当然ですが決議の時点ではまだ増資されていませんから、増資されることを条件として減資の決議をするわけですね。
(※増資をすることは、本当は減資の「条件」にする必要はないのですけれども、何となく据わりが悪いんでそうしております。)

それから、債権者保護手続きも決算公告された資本金の額以上を減資する。。。ってコトですから、何となく不自然ではありますが、減資の効力発生日時点の資本金の額が基準になりますので、法律上は問題になりません。

ま、増資と減資の効力発生日は少し間があきますから、登記は別々にすることが多いと思います。

。。。と、これが普通のやり方なのだろうなのでしょうケドね~。。。。ところが、今回は普通のやり方をすると、ちょっと支障が出ることが発覚いたしました^_^;

イロイロ想像を膨らませてみないと分からないもんだなぁ~。。。などと、ヒトゴトのような感想を持っちゃいました(~_~;)

。。。ということで、長いワリにあんまり中身は無かったケド、次回へ続く~♪

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