司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役等の責任免除と社外取締役等の責任限定契約の登記の更正 その1

2015年03月20日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、事務所のTさんが担当している会社サンのオハナシ。。。でございます。
その会社サンは、上場会社ではございませんが、株主サンが数十名の大会社でございます。

先日、なんだったか忘れましたが ^_^; 新規の会社サンから登記のご依頼があったそうで、その書類のチェックを頼まれましてね。。。
まずは、登記事項証明書と定款内容を確認したのです。

。。。???。。。な~んか違和感があるのよね~。。。。あっ!!♪

ま、皆様ご存じのとおり、新規の会社サンの場合は登記内容と定款規定を照合するワケです。
これをしませんと、役員の任期が満了しているのに辞任の登記をしちゃったり。。。と間違いに間違いを重ねるような結果になることもございますんでね。。。もちろん、Tさんも確認したんでしょうケド、疑り深いワタシ。。。「どこか間違ってるんじゃなかろうか?」というキモチでじぃぃ~っと見てみました(#^.^#)

。。。すると、間違い発見っ!!

この会社サン、取締役と監査役と会計監査人について、それぞれ取締役会における責任免除と社外取締役等の責任限定契約の定款の定めがあるのですケド、何故か、取締役についてしか登記されておりませんでした。
実際、この定款規定が登記されていないケースは珍しくないのですケド、部分的に漏れている。。。ってのは、初めてのケースです。

それに、皆様ご存じのとおり、ワタクシ、最近このコトがもの凄く気になっているものですから、ソコについつい目がいってしまう。。。(~_~;)。。。のでしょうね~。

その後、Tさんに「登記が漏れてますよ」というハナシを致しましたトコロ、Tさんが「じゃあ、変更登記ですね♪」と言う。。。

うん??変更登記??
以前の記事でもご紹介しましたが、例えば、責任免除の登記が丸々漏れた。。。という場合は変更登記になるのですが、責任免除の規定の一部が漏れた。。。というコトになりますと、まとめて1つの登記事項ですので、遺漏による更正登記になる。。。と思います。

。。。で、法務局に確認した結果も、更正登記で、ということにはなったのですが、ここで新たな問題が発覚!

続きはまた~♪

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8 コメント

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タイトルとは異なりますが・・・ (バナナ)
2015-03-20 10:51:02
はじめまして。司法書士補助者をしておりますバナナと申します。いつも拝見しております。有益なお話しをありがとうございます。

大変お忙しいところ恐縮ですが、もしよろしければ相談をさせて頂ければと存じます。タイトルとは異なるのですが、現在4月1日を効力発生日として簡易手続によらない新設分割による設立を準備しております。お客様の担当者の方が大変優秀な方で、一連の手続きについてはほとんどお任せの状態で、例えば債権者保護手続きもご自身でやって頂いたのですが、債権者に送った催告書の書面中、新設会社の本店所在地について、正しくは
・東京都神奈川区埼玉2番地5
とすべき所を、誤って
・東京都神奈川区埼玉2丁目5番地
として催告書を送ってしまったようです。官報公告の記載も同様に誤った所在で掲載しています。
こちらとしても、書類1つずつ確認しなければならないところを怠ったためこのような事態になってしまいました。

事前に管轄登記所へ相談も考えていますが、明らかに誤った記載であり、どうしたものか困っています。もしよろしければ新保さんのご意見を拝聴できればと存じます。お忙しいところ申し訳ありません。お手数であれば無視して頂いて構いません。

返信する
Unknown (charaneko)
2015-03-20 13:35:14
バナナさん、コメントありがとうございました。

公告の件は、法務局が何と仰るかによりますので、とにかく、大至急法務局に相談するコトをオススメしますっ!!
いずれにしても、今から訂正公告は間に合いませんので、正しい本店では登記できないという回答であれば、ワタシなら苦肉の策として、誤った本店で設立登記をし、直後に更正登記を申請するかなぁ~?と思います。

設立したての会社の登記記録が汚れてしまいますケド、効力発生しないよりはマシですもんね。間違えたのは担当者様なので、文句も出ないでしょうし^_^;

まぁしかし、頑張って法務局を説得して、何とか最初から正しい本店で登記できると良いですね。
返信する
ありがとうございました (バナナ)
2015-03-20 18:57:29
早速のお返事感謝です。
相談してみます。
ありがとうございました。
改めてご報告させて頂きます。
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更正登記になるとは考えません。別々の事項ですから。 (みうら)
2015-03-21 13:51:54
更正登記になるとは考えません。別々の事項ですから。
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Unknown (金子登志雄)
2015-03-22 09:30:06
 面白い問題ですね。こういうケースに遭遇したことがなく、考えたこともありませんでした。

 第X条(取締役の責任免除)、第Y条(監査役・・・)、第Z条(会計監査人・・・)と定款上は3つの独立の規定であっても、登記簿上は1枠です。であれば、第〇条(取締役、監査役及び会計監査人の責任免除)という規定なのに、監査役と会計監査人の部分を漏らしたのと同じ扱いになり「遺漏」になるということでしょうか。

 ちなみに、種類株式も1枠です。A種、B種、C種と定款で条文を分けても、C種を漏らしたら「遺漏」でしょう。ちょうど、目的事項を定款で3か所に分けて書いたのと同じことでしょうか。
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Unknown (charaneko)
2015-03-23 14:21:13
金子先生、コメントありがとうございました。
今回のケースは、仰る通り、まとめて登記すべき事項の一部漏れてしまったため、遺漏による更正登記になるということです。
ただ、これだけで済めば良かったのですが、この先がビックリなのでした。本人申請恐るべし(~_~;)
続きを読んでいただき、ご意見を伺えますと嬉しいデス。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m



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公告の件 (バナナ)
2015-03-25 00:25:06
お疲れ様です。公告の件、法務局に相談をし、何とか正しい本店所在地で設立登記ができることになりました!
ただし、公告をしたことを証する書面に「誤った本店所在地を表示し公告を行ったが、異議を述べた債権者はいない」との文言を入れて申請をします。相談に乗っていただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
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Unknown (charaneko)
2015-03-25 10:24:31
バナナさん、コメントありがとうございました。
そうですか、良かったですね♪

公告は本当に怖いです。ワタシも(過去の記事に書きましたが)、手続きのやり直しをしたコトがあって、身に染みております。

それにしても、物分りの良い法務局ですね~。会社の方たちは、住所の正式な表記をお分かりになっていないことも多くって、ワタシ自身、設立後、直ちに更正登記をしたケースが数件ありました(~_~;)
手続き中には分からないかったので、仕方が無いのですケド、本店住所には苦労します。

わざわざ結果をご連絡いただき、ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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