司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

定時株主総会の開催時期と役員の任期満了時期 その7

2022年08月25日 | 商業登記

おはようございます♪

何だか順序が分からなくなってしまいましたが。。。(~_~;)。。。思いつくままに前回の続きデス!!

有事の取扱いと比較して、平時の取扱いについて考えてみたいと思いマス。
ただ、コレ、単なるワタシの私見なので、ご了承くださいマセ m(__)m

 

まず、定時株主総会の開催日を延期する方法(事業年度終了後3か月経過後に開催)です。
前回もご紹介したのですけど、まとめのつもりでもう一度!!

定款に定時株主総会の開催時期の定めがなければ、事業年度終了後3か月を超えた時期に開催された定時株主総会で役員を選任すれば、株主総会の日に「重任」するというコトは、有事のケースと変わりがないハズです。
もっとも、そんな会社はないだろうと思うので、あんまり意味はないでしょうね (~_~;)

定款に定時株主総会の開催時期の定めがあれば、その開催時期の満了日をもって役員の任期は満了し、その後に開催される定時株主総会で選任された役員が就任する。。。ということになるでしょう♪。。。というコトでした。任期満了した役員サンに関しては、定時総会で後任者(再任を含む)が選任されるまでの間は、「権利義務状態」になります。

実は、これでモンダイになるのが、会計監査人でございまして。。。会計監査人については、一旦任期が切れちゃうと「自動再任」の規定が適用されなくなってしまう。。。(;O;)

なので、開催時期に遅れた定時株主総会では、「再度」選任をしなければなりません。。。これがねぇぇ~。。。(>_<)。。。ホントに困る!!

。。。というのが、知人からの相談なのでした。
ただし、「それって有事でいいんじゃない??」という気がしますよね。。。「やむを得ない事情があるから定時総会が開けない」ワケでしょ!?
なので、そのケースはおそらく計算書類の承認は間に合わないケド、それには「やむを得ない事情」があるので、定款に定める開催時期に遅れて定時株主総会を開催するけど、会計監査人の任期はその定時株主総会の終結時までとなり、自動再任される。。。ってコトになったんだろうな。。。と思っております♪

 

さて、そんなこんなで、アレコレ考えていたら、先日あるクライアントさんから相談があったんですよ!!
なんとまぁ!!タイムリーなご相談でビックリしちゃいました(^^;)

そのクライアントさんの子会社がありまして。。。合弁会社なんだそうです。
。。。が、内部的な事情で、後任の取締役が決まらなかった。。。と。
結果、定時株主総会がまだ開催できていないケド、どうしよ~。。。ってハナシ。

ポイントは、「やむを得ない事情」に該当するかどうか。。。ってコトなんだけどね。。。
例えば、取り敢えず、定時株主総会を開催しておき、現任取締役を再任しておく。。。で、人事が決まったら臨時株主総会で交代!!。。。ってコトもできるワケですから、個人的には「やむを得ない事情」とまでは言えないんじゃないの??。。。と思います。
さらに、会計監査人もいないというし、登記上は「重任」にはならず、任期満了日と後任者の就任日の間が空いてしまいますが、ソコは仕方ないんじゃない???。。。という意見をお伝えしましたら、概ね同意されたみたいでした。

そうそう、その際にね。。。「基準日公告をしないといけませんよね?」と言われたのですが、合弁会社で株主の異動は絶対ない!と言い切れる状況ですから、要りませんよね?
ただ、なんとなく疑問は解消されなかったようなので、「臨時株主総会を開催するときに、基準日公告しないのと一緒です♪」と言い換えてみたら、納得されたご様子でした。


人事の決定が遅れた。。。なんて。。。。へぇぇ~。。。そんなコトもあるのね~。。。(~_~;)

。。。ということで、全くハナシが進んでいないことには気づきつつ。。。。あはっ(#^.^#)

次回へ続く~♪

コメント
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