司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号変更に伴う改印届出のコト その3

2019年04月26日 | 商業登記

おはようございます♪

明日から10連休という方も多いと思いますが。。。
一応、ワタシも暦どおりお休みできそうな感じでございマス(~_~;)

。。。とはいえ、今のところ何の予定もない。。。(~_~;)
どうしよう(@_@;)

では、前回の続きです!!

え~っとね~。。。たぶん、ワタシの説明が上手じゃなかったせいなんだろうな。。。と思うのですケド。。。登記後の改印届出って、登記申請と同時に提出することもできるんですよね。

ある法務局の職員の方の説明によりマスと、登記申請の委任状とか株主リストに改印前の届出印が押してあり、登記申請の添付書類と一緒に印鑑届書(+印鑑証明書)が提出された場合には、「事後の改印届出」と解釈するらしい。。。(@_@;)
。。。で、委任状と株主リストに改印後の届出印が押されていれば、事前(同時)の改印届と考える。。。のだそうで。。。(@_@;)

昔聞いた話だと、登記申請前(つまり同時)に改印する場合は、申請書類の手前に改印届書をセットし、登記完了後に改印する場合は、申請書類よりも後ろに改印届書をセットする。。。とか言ってたヒトがいるんですが。。。(~_~;)

そのハナシは関係なくて。。。ま。。。要するに、商号変更に伴う任意の改印の場合には、整合性が取れていれば、どっちでも良いみたいなんですよ(-_-;)

ですのでね~。。。。登記後の改印だとしても、改印届書は登記申請と同時に提出できるんですから、結局、改印後の印鑑証明書が取れるタイミングは同じ。。。ってコトになるワケ。

それに、もし、万が一、新印鑑が間に合わなかった場合には、登記完了したら直ちに改印できるように準備しておけばタイムラグはほとんどない。。。というか、ワタシが印鑑カードを預かっちゃえば、会社のヒトが間違えて改印前の印鑑証明書を取ってしまう。。。というリスクもない。。。はずでしょう???

だったら、株主リストと委任状には旧実印を押しておいた方が融通が利くじゃないですか???。。。元に戻す必要なくない???。。。と言ったつもりなんだけどね~。。。。上手く伝わらなかったらしく、当初の予定通り、改印後の印鑑を押すことになりました。

何が不安だったんでしょうねぇ~???
やっぱり、ワタシの説明下手のせい???(/_;)

印鑑届出関係のオハナシって、皆様ご興味があるようでございマスよねぇ~。。。
登記申請と直接関係あるような。。。ないような。。。(~_~;)
けど、ミスれないですしね。。。

。。。というワケで、連休明けが心配ではありますが、皆様お休みを楽しんでくださいマセ♪

 

オマケ: 写真(下)は先日亡くなった「たびちゃん」でございマス。
ウチのめいちゃんと同じく、「くつした」さん。
どうして足先だけが白いのか分かりませんが、キュートですよね。
「足袋をはいた」「たびちゃん」

めいは、肉球とかを見ていると 「何見てんのっ!!見るなっ!!触るなっ!!フ~ッ!!!」。。。って、ブリブリ怒りマスけども。。。^_^;

。。。で、たびちゃん。

モトモトは外猫さんだったそうです。
縁あって、叔母の飼い猫さんになってくれたのですって。

とっても賢い良い子でした。
めいは気が強いですケド、内弁慶っぽい感じでね。。。たびは肝が据わってる感じ。

ただね~。。。食が細くて。。。(;_;)
なので、身体も小さく、痩せてました。

めいちゃんの肉(←脂?)を分けてあげたかった!

享年9歳(マイナス数日)だったそうです。

たびちゃん、安らかに。。。

 

コメント (4)
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