司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その12

2018年08月03日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

どれだけ回り道すれば気が済むのかしら。。。。と、自分でもビックリしつつ。。。(~_~;)、今日は本当に本題ですっ!!!!

えー。。。
増資(=資本金の額の増加)って、皆さんやりたいワケじゃないんですよね。

現金の場合は、資金が不足しているのだし、現物の場合は、資金的な問題ではないにしろ、イロイロイロイロ。。。。大人の事情があるのでございます。。。たぶんね^_^;。。。。で、ブツ」は移したいのだケド、資本金は増やしたくない!!!

今や資本金の額は出来るだけ低く抑えたい時代でありまして、まず絶対に5億円は超えない(=大会社になりたくない)、次に税金の関係で、1億円も超えたくないし、資本準備金もできるだけ増やしたくない。。。。というコトなのです。

そのため、やむなく増資をしても、すぐさま減資(=資本金の額の減少)や減準備金(=準備金の額の減少)をするっていうのが、わりと普通なんですよね~。。。^_^;

昔はね~。。。。「減資するなんて何事っ!!!!???」って感じだったんだケドね。。。。時代は変わりました。

。。。というワケで、減資。

減資の手続きって、増資よりも「面倒くさい!!」「時間がかかる!!」「おカネがかかる!!」のでして。。。。ま、それでも「ヤル」のだケドも、出来る限り手間暇を減らしたい。。。じゃあ、せめて株主総会決議は1回で済ませたい。。。。って、お考えになるみたい。

例えば、現在の資本金の額が3,000万円、1億円増資して、1億円減資するという感じデス。
第1号議案で募集株式の発行決議をし。。。第2号議案で資本金の額の減少決議をするのよね。

資本準備金も併せて減少させる。。。ってのも良くあるハナシ。

減資の決議の時には、資本金は3,000万円しかありませんケド。。。。(~_~;)。。。。減資の効力発生時に1億円あればOK。
じゃあ、1億円の増資を減資決議の条件とするか。。。というと、別に必須じゃないケド、まぁ条件付き決議にしますかね。。。

さて、その他の減資の手続きといえば、「債権者保護手続き」というモノがございますよね。
「官報公告+知れたる債権者に対する個別催告」又は「官報公告+新聞公告(または電子公告)」です。

じゃあ、コッチも増資の効力が発生する前に開始できるか??。。。というと、それもOK♪
ただし、「減少させる資本金の額(1億円)>公告された最終のBS上の資本金の額(3,000万円)」なんで、債権者の皆様に対する催告書には、「増資をしますので、その増資額全額を減資します」的なチョットした説明書きを加えるコトもございます。

まだ資本金が増えていないのに、増資するのが何となくヤダなぁ~。。。。という会社の場合は、株主総会以外の減資手続きのスタートを増資の効力発生後にしているようですね。

やっぱり、債権者の方たちに「怪しい会社」だと思われたくないんですかね???
対外的な手続きをする際は、結構慎重な対応をされるコトも多いような気がいたします。

そして、今回!

現物出資によって募集株式を発行いたしまして、資本金と資本準備金の額が増える分全額を減少したいとのコト。
それも、出来るだけ早く!!!。。。。だそうです^_^;

。。。となると、どうでしょうか?
現金の場合と同じなのか、違うのか。。。???


次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする