司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査等委員会設置会社の登記 その4

2016年07月28日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、監査等委員会設置会社への移行の登記のコト!

ま、実際、今回もですね~。。。定款変更案は事前に確認いたしましたケド、登記以外のハナシについては、会社サンの方で準備万端整えていましたんで、口出しする必要は全くなかった。。。(~_~;)
でも、ずいぶん前にオハナシを伺っておりましたから、安心でした。
お気遣いいただき、ありがとうございました m(__)m

。。。というワケで、しっかり対応すべきは「登記」です。
まずは、定款変更案を確認しまして、変更事項を洗い出しました。

登記の事由は次のとおりでした(←実際の申請書から引用)
(1)取締役(※)、代表取締役、監査役及び会計監査人の変更
(2)監査役設置会社及び監査役会設置会社である旨の定めの廃止
(3)監査等委員会設置会社である旨の定めの設定
(4)重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの設定
(5)非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の変更

※ 監査等委員である取締役とそうでない取締役を分けて書いた方が良いかもしれないですね。
ま、先日の申請書は特に補正なしでしたが、次回からは分けようかな。。。と思ってマス。

(1)
先日書きましたケド、取締役と監査役は監査等委員会を設置する定款変更によって全員任期満了退任し(会社法332条7項1号、336条4項2号)、移行後の取締役(委員と委員じゃないヒト)を選任します。
会計監査人は、今回、定時株主総会でしたので、通常通り、自動再任しました。

ところで、今思った(~_~;)のですケドね。。。ま、取締役は分かるのですケド、監査役って、「監査役設置会社の定めを廃止」することによって退任するんじゃなくって、「監査等委員会設置会社の定めを設ける」ことによって退任するんですねぇ~(何だかダブってません!?)。
監査等委員会設置会社に移行するなら、当然、監査役設置会社の定めは廃止しなければいけないのですから、「監査役設置会社をヤメルから退任」とすれば良かったんじゃないの???。。。と思いました(今(~_~;))

きっと、「指名委員会等設置会社」と平仄を合わせたんでしょうね。
じゃあ、どうして、指名委員会がそうなっちゃったんだろ~か????。。。

。。。閃きました♪
指名委員会等設置会社(創設時は、「委員会等設置会社」でした)って、会社法施行前から存在してたじゃないですか?
。。。で、当時は、「監査役を置かない」のは、委員会等設置会社だけだったんですよ。

だから、旧商法の時代は、「委員会等設置会社」に移行したら、監査役は任期満了によって退任させなきゃいけなかったのでしょう。
(旧商法特例法第21条の5第2項では、「委員会等設置会社には、監査役を置くことができない。委員会等設置会社を設立する場合についても、同様とする。」と規定されていました。)

ところがっ!!

会社法では、機関設計がある程度自由になり、それ以外(取締役会を廃止するとか)の場合でも「監査役設置会社」をヤメルことが出来るようになっちゃって。。。
ケド、指名委員会等設置会社(会社法施行時は、「委員会設置会社」)の規定は、そのまま残っちゃって。。。
だから、変な風にダブっているんじゃなかろうか。。。(@_@;)。。。などと考えておりました。

どうですか~???。。。どうでも良いか。。。(=_=)

むむむ。。。またしても、あんまりハナシが進みませんねぇぇ~。。。どうしてっ!??(-_-;)
次回へ続く~♪ 

コメント
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