司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

全部取得条項を付す定款変更 その1

2012年02月01日 | 株式・新株予約権

おはようございます。

実は、もうちょっと構想を練ってから書こう!と思っていたのですが、記憶が確かなうちに書き留めておかないと、またまたビミョ~なところを忘れてしまいそうなので、面白くない方には面白くない話題でしょうが、ご勘弁くださいっ=3 ^^;

え~。。。お題からお分かりのとおり、本日も昨日に引き続き、「全部取得条項付種類株式」のこと、でございます。

まさに今、登記手続中なのでありますが、今日のハナシは現在の手続とは直接関係ないんで、まぁ~登記完了を待たなくても良いことにしましょう♪

案件の内容としましては、先日来、ご紹介しているように、全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズ・アウトのための手続です。

念のため、おさらいしますと。。。こんな感じです。

①株主総会で、種類株式発行会社になるための定款変更(たとえば「A種類株式」を新設。)
②株主総会で、普通株式に全部取得条項を付ける定款変更
③普通株式にかかる種類株主総会で、②と同じの決議
④株主総会で全部取得条項の付いた普通株式の取得決議

これを具体的にしますとこんな感じ。

①の決議(1月30日)
・発行可能種類株式総数: 普通株式100株、A種類株式100株
・A種類株式の内容: 残余財産の分配を受ける権利を有しない
・発行済株式総数: 普通株式10株

②③の決議(効力発生日:2月29日)
・発行可能種類株式総数: 全部条項付株式100株、普通株式100株
 (このとき、株式の呼称を変更します。普通株式⇒全部取得条項付株式、A種類株式⇒普通株式)
・全部取得条項付株式の内容: 株主総会の決議によって、全部取得条項付株式の全部を当会社が取得する。取得の対価として、全部取得条項付株式(変更前の普通株式)1株につき、普通株式(変更前のA種類株式)0.2株を交付する。
(A種類株式の「残余財産の分配を受ける権利を有しない」定めは廃止)
・発行済株式総数 全部取得条項付株式10株

④の決議(効力発生日:2月29日)
・発行済株式総数 全部取得条項付株式10株(自己株式)、普通株式2株

。。。こんな風になるワケです。
その後、自己株式を消却しまして、種類株式を廃止すれば、普通株式2株のみを発行する種類株式発行会社でない会社に戻ります。
つまり、10株を2株に株式併合したと同じです。

ちなみに、比率は、大株主以外の株主サンの株が全て端数株式になり、かつ、端数の合計が1株以上になるように定めるそうです。
そうすると、株主としては大株主のみが残り、かつ、端数合計の整数株式を売却して(買主さんは、会社か大株主サンになるはず)、売却代金を株主サンに分配できるってことらしい。。。

そういう手順で皆さん行われているし、今回も案件でもそうしましたし、書籍にもそういうようなことが書いてあるんですが。。。
どうも、モヤモヤ~っとしておりましてね~。。。。^^;
続きはまた明日!

コメント (2)
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