JCA会長の職権等に関する規程 (略称:会長規程)
1978.4制定 1983.10修正
1. JCA会長はJCA代表会議において決定する。
2. JCA会長はJCAを代表し、会務を統括する。
3. JCA会長はJCA代表会議を召集する。
4. JCA会長は事務局長を指名する。
5. JCA会長は副会長、参与等若干名を指名し、会長職務の補佐を求めることができる。
6. JCA会長は、各文書に本人署名することにより、JCAの行う決定と法律行為に第一義的な、経済的、道義的責任を持つ。
7. JCA会長は、JCA代表会議がJCABの拒否を無視して決定を強行するとき、JCAがJCABに委嘱した事業の累積欠損、投資額およびJCABが失う機会利益のすべての金銭評価された額をただちにJCABに対して補償する。
8. JCA会長はJCAが発行するすべての公認資格・称号を与える文書その他公文書に署名する。この署名のないものは公文書とならない。
9. 会長は、代表会議規程で定める条項の他に緊急の場合または、短期間のみJCAを拘束する事項を決定する場合、代表会議の承認なしにJCAの決定を行うことができる。この場合会長は、その決定を次の代表会議に報告する。
10. 会長の任期は4年とし、重任を妨げない。
11. 会長の交代は、新旧会長が代表会議議長に対し就任、辞任を承諾する文書、及び、新会長がJCABに対する保証、裏書等の一切を継承する文書に署名提出する以前は、第3者に対して効力を持たない。
12. 会長に執務不能の事態が生じたときは、執行局長(事務局長)が会長の職務を代行する。
13. 会長が死亡もしくは、不測の事情で物理的に職責を継続できなくなったときは執行局長(事務局長)が残余の任期を代行する。
14. この場合、旧会長の遺族等は、生前に特別の定めのある時を除き、JCA、およびJCABに対する一切の権利義務を継承しない。
15. この規程の改正は会長経験者及びJCABの賛同を条件に代表会議の決定によりおこなわれる。
1978.4制定 1983.10修正
1. JCA会長はJCA代表会議において決定する。
2. JCA会長はJCAを代表し、会務を統括する。
3. JCA会長はJCA代表会議を召集する。
4. JCA会長は事務局長を指名する。
5. JCA会長は副会長、参与等若干名を指名し、会長職務の補佐を求めることができる。
6. JCA会長は、各文書に本人署名することにより、JCAの行う決定と法律行為に第一義的な、経済的、道義的責任を持つ。
7. JCA会長は、JCA代表会議がJCABの拒否を無視して決定を強行するとき、JCAがJCABに委嘱した事業の累積欠損、投資額およびJCABが失う機会利益のすべての金銭評価された額をただちにJCABに対して補償する。
8. JCA会長はJCAが発行するすべての公認資格・称号を与える文書その他公文書に署名する。この署名のないものは公文書とならない。
9. 会長は、代表会議規程で定める条項の他に緊急の場合または、短期間のみJCAを拘束する事項を決定する場合、代表会議の承認なしにJCAの決定を行うことができる。この場合会長は、その決定を次の代表会議に報告する。
10. 会長の任期は4年とし、重任を妨げない。
11. 会長の交代は、新旧会長が代表会議議長に対し就任、辞任を承諾する文書、及び、新会長がJCABに対する保証、裏書等の一切を継承する文書に署名提出する以前は、第3者に対して効力を持たない。
12. 会長に執務不能の事態が生じたときは、執行局長(事務局長)が会長の職務を代行する。
13. 会長が死亡もしくは、不測の事情で物理的に職責を継続できなくなったときは執行局長(事務局長)が残余の任期を代行する。
14. この場合、旧会長の遺族等は、生前に特別の定めのある時を除き、JCA、およびJCABに対する一切の権利義務を継承しない。
15. この規程の改正は会長経験者及びJCABの賛同を条件に代表会議の決定によりおこなわれる。
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