カロカンノート

へぼチェス日記

JCA連盟規程

2016年09月29日 | 日本チェス協会
JCA連盟規程            
           1978.4制定  1986.3改正

甲.県連盟
  1.連盟の構成
  2.連盟代表
  3.県連盟の行事
  4.連盟の運営
  5.連盟登録の抹消

乙.その他の連盟




甲.県連盟(以下この規程では単に連盟という)


1.連盟の構成




1. 同一県内にJCAに有効に登録されたクラブか独立に2つ以上ある時、クラブリーダーは、県内の全てのクラブリーダーに呼び掛けることによりJCA県連盟を設立できる。


2. 連盟を設立しようとする者は、連盟の規約と代表予定者を定めJCAの定める書式と手続きに従って事務局に申請する。


3. 前項の連盟規約がJCAの会則と主旨に合致したと認められるときJCA会長は連盟の設立を認可し、事務局長が登録を受理する。


4. 連盟はその県内に新しくクラブができた場合、そのクラブのリーダーが構成員として加入することを拒めない。


5. 連盟は毎年8月15日までにJCAの定める書式に従い更新登録を必要とする。


6. 連盟は、JCAの下部機関であり、同好会ではない。連盟自身がクラブ活動をすることはできない。




2.連盟代表




1. 連盟代表はJCAに対する最終責任者として、いつでも逡巡なくその連盟を全権代表する。


2. 連盟代表はその連盟を構成するクラブリーダー達をしてJCA組織者の一員として啓蒙し、各クラブの活動の活発化、クラブメンバーの拡大への助言を与え、また、その県内に新しくクラブが結成できにくくしている条件を排除するよう、絶えず積極的に努力しなければならない。


3. 連盟代表は規程に従いJCA代表会議のメンバーになることができる。


4. 連盟代表はJCAを代表しない。


5. 連盟代表は一部の者のための代表ではなく、JCA全体のためにその義務をはたさなければならない。




3.県連盟の行事




1. 県連盟は毎年、JCAから委嘱を受けて下記の行事を開催することができる。


A. 全日本チェス選手権県予選(県選手権戦) 毎年JCAから委嘱を受けて行う。
B. 県オープンチェス競技会 毎年JCAに登録して行う。
C. 全日本チェス選手権
地区予選(地区選手権戦)
地区オープン競技会 A.B.に準じて行う。

ただし、一つの県連盟が地区競技会を開くことができるのはその県の属する地区内に他の県連盟及び都市基幹クラブのない場合に限る。






2. 上記の行事は以下の条項のすべてを満たさなければならない。


1. 下記のものを参加させることはしないこと。
(1) 前年度当該大会において途中無断放棄した者。
(2) JCAにより除名もしくは出場停止処分中の者。
(3) JCA会員でない者。
2. 参加者が特定のクラブに所属するか否かによって参加費等に差別を与えないこと。
3. 参加費およびJCA会費以外に別途の会の会費、入会金を徴収しないこと。
4. 大会の日時、場所、会費、競技主任等を3ヶ月以前にJCAに登録し機関誌<CHESS通信>誌上に公告すること。
3. 県連盟はJCAから当該県内にある会員、団体等に対する行政の分担の依頼を受ける。




4.連盟の運営




1. 連盟運営のための費用は基本的には構成する各リーダーからの拠出金をもって当てる。


2. 連盟はJCA諸規程に抵触しない限りにおいて、また、JCA、JCABの専管とする事業に競合もしくは影響を与えない限りにおいて独自の事業を行うことができる。


3. 連盟の内の人事及び財務に関する決定に関しては、JCAは干渉することはなく、また責任を負わない。


4. 連盟は個別の事情のためにJCAから特定の規制及び特定の保護を受けない。




5.連盟登録の抹消





1. 登録を受けている連盟は下記の項目に該当する場合、代表会議の審査により登録を取り消される。


A. 連盟が更新手続きの遅滞を常習としたとき。
B. 連盟自身が1-6.または2-2.に反してクラブ/サークルと差異のない同好会活動を常習としたとき。
C. 連盟の活動がJCAの会則に定める目的と諸規程に反し、または、JCAの名誉に損傷を与え、回復の努力をしないとき。
D. その他、この規程に定める義務を守らないとき。


2. 登録を受けている連盟を構成する、JCAに登録されたクラブリーダーの数が2名を割る状態が3年間以上続いた場合、連盟の登録は事務的に取り消される。






乙.その他の連盟




1. 日本チェス連盟、全日本チェス連盟(JAPAN CHESS FEDERATION, JAPANESE CHESS FEDERATION)等の日本国名を付する団体名称は、国際慣例に従い、JCAの別称とし、他者の使用を認めない。


1. JCAは1968年以前に存在した日本チェス連盟を一切継承しない。


2. 法人会員、SIG(特定分野を専門とするグループ)会員および県連盟の地区連合体、その他の愛好団体は法的、及び経済的な無限責任を担保する、全権代表者1名(自然人)を決めることによって連盟を結成し、JCAに承認を求めることができる。この場合、JCAは正しいチェスの普及と新分野の開拓にその連盟が貢献することが明らかである場合、JCAへの加盟を認めることができる。


1. 前項の連盟の代表は代表会議において議席をもたない。
2. JCAは特別の契約がない限りこの連盟の承認とJCAへの加盟をいつでも取り消すことができる。
3. 全日本学生チェス連盟等、会員の社会的階層を代表する連盟は、その階層の全員の参加を可とすることを条件に、JCAから、階層選手権、(例・全日本学生選手権)階層オープンの開催委嘱を受けることができる。この場合、連盟は、県連盟に準じて毎年8月15日までに更新登録を必要とする。


3.
JCAはJCAによる登録もしくは承認のない連盟、協会(またはその他の正規を思わせる団体)の「チェス」と言う言葉を付す団体の名称の先取権を認めない。
JCAによる登録・承認の取り消しをうけた連盟についても同様に扱う。





 JCA代表会議に関する規程

2016年09月29日 | 日本チェス協会



 JCA代表会議に関する規程  
                1978.3制定    1983.10修正

1.メンバー
2.会議の開催
3.議決と禁止事項
4.経費
5.諸則




1.メンバー




1. JCA代表会議は、下記のメンバーによって構成される。


A. JCA会長、事務局(執行局)長、FIDE常任代表
B. JCA県連盟代表、事業部代表


2. JCA代表会議のメンバー(以下この規程では単にメンバーという)は自然人としAメンバーに兼務がある場合は代表会議において兼務する数と等しい権利と義務を持つ。


3. 県連盟を代表するメンバーは毎年8月31日までに行われる連盟登録・更新等の手続きの完了後または同時に、メンバーとしての身分確定の登録更新を必要とする。


4. メンバーは、差し押さえ等の処分あるいは禁固以上の刑を受けていない、JCAに3年以上在籍している日本国籍を持つ可治産者とする。


5. 初めて代表会議のメンバーとなるものは、公的な機関の発行する身分証明書を事務局に提出することによってこれを証さねばならない。メンバーは欠格を生じた日を持って議決権を失う。


6. メンバーは、民法に定める財団法人理事の負う責任と同等の責任を個人的に負う。


7. メンバーは、一部の者のためにではなく、JCA全体のために議決権、提案権を行使しなくてはならない。


8. 新たに初めて就任するメンバーの地位は、事務局長からの就任辞令の受布をもって発効する。




2.会議の開催




1. 定期代表会議は、毎年1回会長が主宰し開催される。


2. 会長は前項とは別にメンバーの1/3から要求のあったとき、または会長が必要とするとき臨時に代表会議を召集することができる。


3. 代表会議の議題は会長が準備し、代表会議の行われる2週間前までに事務局からメンバーに通知する。


4. 代表会議は出席者の多数決とする。


5. メンバーは、他のメンバーを被委任者として定める委任状を会長に提出することによって代理人をたて出席に代えることができる。但しそれぞれのメンバーは同時に二人もしくはそれ以上委任を受けることはできない。


6. 会議の定足数は身分確定したメンバーの1/2以上とし、定足数が満たないときは、会長は原則として1ヶ月後にふたたび召集を行う。


7. 会議は原則として非公開とし、会長が必要とする時は意見参考人等を加えることができる。




3.議決と禁止事項





1. 定期代表会議は下記のことを討議、決定する。


A. 前回会議議事録読み合わせ
B. 会長の指名
C. 会則の改正
D. 諸規程の制定・改廃
E. 各種報告の承認
F. 各種基金の制定・運用の監査
G. 次年度全日本選手権日程および会場の了承
H. その他、会長が討議を必要とするもの


2. メンバーは、代表会議の行われる1ヶ月前までに、会長に書面をもって議案を提出することができる。但し、会長は、特定の個人または集団の私的事情に起因する不利を解決するために他と差別して特権を与え、あるいは優遇する事を求める議案は却下しなければならない。


3. 代表会議の決定において


A. FIDE憲章、規約等に抵触する疑いのある決定については、FIDE常任代表が伝統的国際慣習等に従う解釈により裁定し、違背するものについては拒否権を発動する。
B. 事業部の経営を不能にし、あるいは損傷を与える不安のある事が明らかな決定、もしくは規定に定めのない負担を事業部に与える決定については、事業部長は拒否権を発動する。
C. 会長に規定に定められている職権の範囲内外に於いて、過大な負担を加えることが明らかな決定、もしくは、責任担保者、実行者ならび財源の明らかでない計画の決定、もしくは、JCA自身が投資もしくはリスク負担を必要とする計画の決定については会長は拒否権を発動する。
D. チェスの棋律(ルール、競技規則等)に関する裁定決定は、ルール委員会の裁定をもって最終とし、JCAルール委員会が裁定できないことはFIDE委員会の裁定に委ねる。代表会議はこれをオーバールールする事はできない。


4. 代表会議の議事録は会長及び代表会議によって選任された出席者名の署名のあるものを正典とする。




4.経費




1.
代表会議参加のための費用(交通費、宿泊)は参加者の自弁とする。
会議開催のための費用(会場費および準備、整理等の事務経費等)は、欠席者を含むメンバー全員の等分負担とし、事務局がその計に当たる。ただし、開催について資金、会場等の提供者があるときは、会議の結果に影響を及ぼすことがないことが明らかな限りにおいて、事務局がこれを受け、参加者の負担を軽減することを妨げない。



2. 会長の召集した意見参考人の他に特に参加が認められたオブザーバーは参加費として前条の会議開催費用の代表一人の負担額と同額を事務局に支払う。




5.諸則




1. 定足の不足により代表会議が、2回連続して行われなかったときは次の代表会議が開催されるまでの間、代表会議に代えて、会長および事務局長の合議賛成をもって、会則の改正を除く決定を行う。


2.
代表会議の構成員が3名以下になったとき議長は会長の承認を得てこの数が4以上になるまで定期代表会議の開催の休止を宣言できる。
この宣言は2-2に定める会長による臨時総会の開催を妨げない。



3. この規程の適用に関しての異議提訴は、1-1.-1-7.に定められた、メンバーによってのみなされることを可としルール審議会における裁定を経て、その裁定を不服とする場合のみ、司法の判断を求めることができる。(スポーツ仲裁裁判所宛)その訴訟費用のすべて(被訴人の弁護士費用を含む。)を負担する。


4.
ルール審議会によって、提訴人の主張が支持されたときは、被訴人及び関係者は直ちに裁定にしたがって改善しなければならない。
この裁定は、どの様な場合にあっても、この規程に反するもの、あるいはこの規程自身の改訂を必要とするものであってはならない。



5.
この規程の改正は、代表会議における出席者の相当票数の2/3の支持によって行われる。
但し、現規程の、代表会議決定禁止事項3-3A-Dの改廃については、全ての利害関係人の承諾署名を必要とする。この承諾のない改廃は、改廃の発表された日から10年以内に、JCA会員の一人から有効なクレームのあった時をもって、改廃の行われたときに遡り無効とする。


JCA公式競技会公認規程 

2016年09月29日 | 日本チェス協会
 JCA公式競技会公認規程  (略称:競技会規程)
        1991.10制定  2001.2.10修正






1.
競技会(総当たり、スイス式、勝ち抜き、マッチ、その他のシステムの定められた対局の集合をいう)は下記の条項を満たすことにより、JCA公式競技戦として公認され、その各々のゲームはレイティングの対象とされる。



 1. 主催する組織はJCAに属する機関で、各種選手権、地区名を付すオープン大会の開催権は事業部が保有する。別に定める規程(クラブ/サークルはクラブ規程に従い例会において“競技会”と称する集会を持つことが出来るが、これは正規には競技会としては扱わない。例会における対局は全て個々の競技の集会として扱われ、この規程以外はチェス競技会のルール慣習に束縛されない。都市基幹クラブ及び連盟は特別に(同一地区の場合はその一方)が事業部よりの委嘱により地区選手権都市名を付したオープン大会を開催できる。但しクラブ例会ではないからクラブを除名された者も会員として同等に扱う。)に従いすでにJCAに登録されていること。


 2. JCA公式戦は、レイティングとともにJCA事業部が管理する。


 3.
競技会の種類に応じてJCAの規定するそれぞれの段階の競技主任を置くこと。



 4. 競技会の期間を通じ、全ての参加者がJCA会員として登録され会費等に滞納なくデメリット(出場停止処分)を受けていないこと。団体戦対抗戦については上記に加え、参加する各団体のすべてがJCAに登録されていること。


 5. 競技会はFIDE/JCAの定めるルールに従って行われること。


 6. クラブ例会を除いてクラブのサブルールは適用できない。


 7. 競技会の成績結果がJCAの定める書式期日に従い、競技主任の署名とレイティング費をそえて期日までに事業部に報告されていること。


 8. チェス・クロックを使用すること。手数と持時間の割合は各人1手1分より短くないこと、または全局最短各人30分とすること。(各人25分以下1手20秒累加または累加なしも許容される。)


 9. 個人マッチの場合は以上のほか下記項のすべてを満たすこと。


A. スケジュールの設定及び結果の終結についてJCA公認競技主任(対局者と別人)の署名のあること。
B. JCAレイティング規約に従うこと。

C. 事前にマッチの局数、期間がJCAに登録され公告されていること。


10. 競技会に名称を付けるにあたって「競技会の名称等に関する規程」を遵守すること。


11. 競技会の形式等の重要事項(※)について1回戦開始前に参加者全員に対し発表すること。
※ 競技方式、回戦数(ハンデの方法)、入賞者、賞金付きの場合は総額と配分法。日時、会場、主催者名等。


2. 以下の競技会の開催は禁止する。
(クラブ例会で“競技会”(“トーナメント”その他)と内称するものを含む。○○チェスクラブ△△競技会を冠を付ければ可。ただし名称規定遵守。)


A. JCA(JCAB)恒例行事と日程が重なるもの。
B. 距離100キロ以内の会場で既に公知された総額20万円以上の賞金付き競技会と、日程が重なるもの。
C. 地区選手権が開かれるときは同一地区内で、県選手権が開かれるときは同一県内で日程が重なるもの。


3. 以下の競技会の開催は、それぞれ別に定める規程に従い、JCAからの書面による承認もしくは、認可を受けなければならない。


A. 競技会の名称に企業もしくは商品等の名称を付すもの。
B.
総額、10万円以上の賞金を提供するオープン競技会。

C. 被招待者の実質4/5以上、を全日本レイティング上位者もしくは、選手権者とする特定招待競技会。
D. 国際交流のための競技会。

E. 不特定または多数の参加を呼び掛ける競技会(実質は“オープン”であり会員すべてが告知を受ける権利がある。)


4. 公告義務を伴わない競技会についても他の競技会と日程の競合をさける調整を受けるために事前にJCAに報告されJCA機関誌等で告知されることが望ましい。









日本チェス協会に関する

2007年07月07日 | 日本チェス協会
件名:
日本チェス協会の問題点をつくHPの紹介
差出人:
Mitsさん
送信日時
2005/11/22 01:32
ML.NO
[chesskobe:0818]
本文:

アンチJCAと思われる方が、HPを作って抗議されている様なので一応紹介いたします。
 現在消えていますが、数ヶ月前に出てから一度消えて、再びアップしていたようなので、無責任とは思いますが主張を放棄した訳ではないと思われます。

http://resistance.syuriken.jp/

日本チェス協会及び日本チェス協会事業部に関する覚え書き
 日本チェス協会(以下「協会」と略す)は国内法的には法人登記されていないため、普通に考えれば任意団体ということになる。
しかしながら会則を読むと、全ての業務を日本チェス協会事業部(以下「事業部」と略す)なるものに移管している。従って、協会の事業実体は事業部にあることになる。実際、会員に送られてくる振込用紙の名義は協会ではなく、事業部となっている。この事業部とは何なのか。会則には「KK日本チェス協会事業部」「独立した企業体」とある。しかし、法務局で調べたところ、同名の法人は
現在も過去にも存在しなかった。おそらく、このような事実が明るみに出たときの逃げ道として、株式会社ではなく「KK」などと言う奇妙な記載をしたのであろう。だとしても、そもそも法人ではないのだから企業体ではない。従って、これは虚偽の記載である。
事業部は法人ではない、となれば個人事業である。その個人とは誰か。事業部代表にほかならない。

 任意団体は本来、その構成員の公益を図らなければいけない存在である。それには、構成員の代表者から構成される理事会などに
より、多数決原則に基づく民主的な運営が行われなければならない。にも係わらず協会は、会員の信任を得る手続きを踏んでいない
会長が独断により、全ての業務を事業部という一個人に移管している。そしてその一個人が、その意思のみにより入会金や年会費な
どを運用している。監査も行われなければ、会計報告も行われない。協会をその名のとおり任意団体と認識するのであれば、これは横領ではないか。或いは、個人事業であるものをあたかも任意団体たる競技団体のごとく見せかけて会員を集めているのであれば、詐欺と言えるのではないか。さらに問題なのは、日本国内において唯一FIDEの承認を受けているのを良いことに、意に沿わない会員を除名しFIDEのリストから削除するような行為を続けていることである。これらの行為も、民主的な手続きを経たものではない。このようなものをいつまでも野放しにしておくことは、日本のチェス界にとって大きなマイナスでしかないのではないだろうか。

 なお、最近、事業部代表の名義をある方に替えたようであるが、以上の問題に関して本質的な影響を及ぼすものではない。

*任意団体=法人格のない社団、詳しくは権利能力なき社団(Wikipedia)を参照のこと。
(2005.10.27)