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2014/03/27~袴田事件の再審認める「証拠ねつ造の疑い」

2014年03月27日 | ネット・ニュースなど

2014/03/27~袴田事件の再審認める「証拠ねつ造の疑い」

昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、静岡地方裁判所は死刑が確定していた袴田巌元被告の再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。
また、裁判所は「捜査機関が証拠をねつ造した疑いがあり、無実の人を陥れて長期間拘束を続けたことになる」と当時の捜査を厳しく批判し、釈放を認める異例の決定を出しました。

昭和41年、今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件では、当時、会社の従業員で強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌元被告(78)が無実を訴え、弁護団が再審=裁判のやり直しを求めてきました。
最大の争点は事件の1年2か月後に現場近くのみそタンクで見つかり、判決で元被告が着ていたと認定された「5点の衣類」が本人のものかどうかという点でした。
決定で静岡地方裁判所の村山浩昭裁判長は「元被告が犯行時に着ていたとされた、シャツの血液が、本人のDNAと一致しないという鑑定結果は信用できる。ズボンはサイズが合わない可能性があるほか、衣類の色も長期間みその中に隠されていたにしては不自然だ」と指摘しました。
そして「犯行に使われたとされた衣類は、捜査機関によるねつ造の疑いがある」と結論づけて再審を認める決定を出しました。
また、裁判長は「人権を顧みることなく元被告を犯人として追及し、無実の個人を陥れて、長期間、拘束を続けたことになる」と当時の捜査を厳しく批判したうえで、「これ以上の勾留は正義に反する」と指摘して、袴田元被告の死刑の執行と勾留を停止し、釈放を認める異例の決定も行いました。
静岡地方裁判所が再審の開始を認める決定を出したことについて、静岡地方検察庁の西谷隆次席検事は「予想外の決定であり、本庁の主張が認められなかったのは誠に遺憾である。上級庁とも協議のうえ、速やかに対応したい」と話しています。
また、静岡県警察本部は「決定内容を聞いていないのでコメントは差し控えさせていただく」と話しています。

 

死刑囚の再審認める決定は6件目

死刑囚の再審を認める決定は、9年前・平成17年の、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」以来、6件目です。
死刑が確定した事件で初めて再審が認められたのは、昭和25年に香川県で63歳の男性が自宅で殺害されて金が奪われた「財田川事件」です。
その後も、昭和23年に熊本県で夫婦2人が自宅で殺害された「免田事件」。
昭和30年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」。
昭和29年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られて殺害された「島田事件」があります。
この4つの事件は裁判をやり直した結果、いずれも無罪の判決が言い渡されました。
一方、昭和36年に三重県で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」は、平成17年にいったん再審を認める決定が出た後、別の裁判官が取り消しています。
この事件については、その後再審を認めない判断が最高裁判所で確定したため、弁護団が新たに再審請求を行っています。

 

再審認められるケース相次ぐ

ここ数年、科学的な鑑定や新たに開示された証拠が決め手となって殺人など重大な事件で再審が認められるケースが相次いでいます。
このうち、無期懲役が確定した事件では平成17年に茨城県で1人暮らしの男性が殺害された「布川事件」で男性2人の再審が認められたほか、平成21年には栃木県で当時4歳の女の子が殺害された「足利事件」で再審が認められました。
そして、おととしには平成9年に東京電力の女性社員が殺害された事件で、ネパール人の男性に対する再審が認められ、いずれもやり直しの裁判で無罪が確定しています。
足利事件と東京電力の女性社員が殺害された事件では、新たにDNA鑑定が行われて別人のDNAと判明したことが大きな理由となりました。
また、布川事件では検察が開示していなかった無罪をうかがわせる当時の証言が明らかになったことなどが再審の決め手となりました。

 

死刑囚の勾留停止は初めて 

死刑が確定した事件について再審開始決定の段階で、死刑囚の勾留を停止し、釈放を認める判断を裁判所が出したのは今回が初めてです。
法律では再審開始の決定をしたときには裁判所は刑の執行を停止することができると定められています。
しかし、死刑囚の場合、停止する対象は死刑の執行で、勾留については明確な規定がありません。
これまで確定した死刑判決が再審で無罪となった4つの事件でも勾留されていた人が拘置所から出たのは再審の裁判で無罪判決が言い渡されたあとでした。
今回、裁判所が「これ以上、勾留を続けることは耐え難いほど正義に反する」と強い姿勢を示し、袴田被告の釈放を裁量で認めた決定を検察が受け入れるのかどうか焦点となります。(net news)

 

袴田への取調べは過酷をきわめ、炎天下で平均12時間、最長17時間にも及んだ。さらに取調べ室に便器を持ち込み、取調官の前で垂れ流しにさせる等した。

睡眠時も酒浸りの泥酔者の隣の部屋にわざと収容させ、その泥酔者にわざと大声を上げさせる等して一切の安眠もさせなかった。そして勾留期限がせまってくると取調べはさらに過酷をきわめ、朝、昼、深夜問わず、2、3人がかりで棍棒で殴る蹴るの取調べになっていき、袴田は勾留期限3日前に自供した。取調担当の刑事達も当初は3、4人だったのが後に10人近くになっている。

これらの違法行為については次々と冤罪を作り上げた紅林麻雄警部人脈の関与があったとされている。(wikipedia参照)

 

紅林 麻雄(くればやし あさお、1908年 - 1963年9月)は日本の警察官。階級は警部。

現在の静岡県藤枝市出身。国家地方警察静岡県本部刑事課員として、浜松連続殺人事件などの数々の事件を解決した名刑事であると言われ、数々の表彰を受けた。

しかし、取調べにおいて拷問とそれによって得た自白をいかにして合法とするかを考案したとして、後に「拷問王」と評された。紅林は様々な拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず、部下に指示を出していた。現在では名刑事としての評価は無く、無実の者から拷問で自白を引き出し証拠をでっち上げた上で数々の冤罪を作ったとして批判されている。また二俣事件における山崎兵八の書籍においては、真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。

幸浦事件二俣事件小島事件島田事件の被疑者を拷問で責め落として、自白を取った。この4事件中、島田事件を除く3事件は一審・二審では有罪判決(幸浦事件・二俣事件は死刑、小島事件は無期懲役)が出たが、その後に無罪が確定した。また、島田事件も最高裁で死刑判決が確定したが、その後再審で無罪が確定した。全てが冤罪であった。

1963年7月、幸浦事件の被告人に無罪判決が確定したことを機に警察を引退。同年9月に脳出血により急死した。

前述のように、紅林は拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造のような捜査方法の常習者であった。またアリバイが出てきそうになった場合は、犯行現場の止まった時計の針を動かしたトリックを自白させ、被疑者の周辺で時計の針を動かすトリックがある探偵映画や被疑者が推理マニアであることなどの傍証を積み重ねる手法で、アリバイを否定しようとした。

これらについて二俣事件の裁判では同僚の捜査員である山崎兵八が「県警(島田事件のみ これ以前は国警静岡県本部)の組織自体が拷問による自白強要を容認または放置する傾向があった」と証言。県警当局は山崎を偽証罪で逮捕(ただし「妄想性痴呆症(妄想型統合失調症の旧称)」として不起訴処分)したうえ懲戒免職処分にした。また幸浦事件では自分達が先に被害者の遺体が埋められている場所を探知しておきながら、被疑者に自白させた後に発見したようにして秘密の暴露を偽装した疑惑がある他、主犯とされた男性は拷問による為か持病(てんかん)が悪化しわずか34歳で上告中に死亡した。

紅林捜査法に見られるような強制、拷問又は脅迫によるなど任意性に疑いのある自白調書は、刑事訴訟法322条1項及び319条1項により証拠とすることができない。小島事件では、実際に紅林捜査法に最高裁の判断が下された。最高裁判決では被告人(当時は被疑者)が取調べ中に留置場に戻ってくるたびに赤チン(傷薬)を塗るなど治療を受けていたという証言などが認定され、被告人が主張する程度の過酷な拷問があったかについては疑義を呈しつつも、紅林主導の下で作成された自白調書の任意性が否定され、被告人に有罪を言い渡した原判決が破棄差戻し(後に無罪確定)された。(wikipedia参照)