弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

ローマ皇帝トライアヌス

2006-11-12 11:52:04 | 趣味・読書
塩野七生著「ローマ人の物語」文庫24巻は、皇帝トライアヌスについてです。
ローマ人の物語〈24〉賢帝の世紀〈上〉 (新潮文庫)
塩野 七生
新潮社

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紀元2世紀、ローマ帝国の5賢帝の2人目に位置するのがトライアヌス(在位98~117)です。学校ではトラヤヌスと習ったように記憶しています。
「ローマ人の物語」文庫24巻の扉には以下のように書かれています。
「初の属州出身皇帝となったトライアヌスは、防衛線の再編、社会基盤の整備、福祉の拡充等、次々と大事業を成し遂げ、さらにはアラビアとダキアを併合。治世中に帝国の版図は最大となる。」

現在のローマ市から発してイタリア半島を統一したローマは、地中海全域及びガリアを属州として支配します。

カエサルによるガリアの制覇と属州化が成功したのは、勝者カエサルが敗者であるガリア人の存続を認め、部族の有力者階級には世襲権でもあるローマ市民権を与え、部族長には元老員の議席を提供する、という政治を実践したためです。
トライアヌスと同時代のギリシャ人であるプルタルコス(プルターク)は、「ローマの興隆の要因は、敗者でさえも自分たちと同化する彼らの生き方にあった」と記述しています。

このような基本政策と反し、勝者ローマが敗者を徹底的に抹殺した事例がいくつかあります。
第3次ポエニ戦争でカルタゴを抹殺した例と、もうひとつがトライアヌスによるダキア征伐です。

ドナウ川の北側はゲルマン人が部族割拠していた地域ですが、今のルーマニアのあたりにはダキア人が住んでいました。この時代、ダキア族を束ねるダキア王が登場します。ダキア王は自分の支配地を広げようとしてローマと確執します。トライアヌス帝の前時代には、ローマ側が負けたこともありました。これに対してトライアヌス帝は、第1次ダキア戦役でダキアを破り、講和を結びます。しかし紀元105年、ダキアは再度攻勢に出て、第2次ダキア戦役が勃発します。
今回もローマが勝利しますが、トライアヌス帝はダキア人を地上から抹殺することにします。戦死せずに残ったダキア人のうち、5万人を捕虜ないし奴隷として故国から引き離し、それ以外のダキア人をカルパチア山脈の北に追放します。戦役初期に降伏したダキア人のみの居留が認められました。
空っぽになったダキアには、周辺の諸地方から住民を移住させます。それも、一地方からではなく、多くの地方から。ダキアの住民の総入れ替えが実現します。風習も言語も異なる人々の混合体となったダキアには、共通語としてローマ人の言語であるラテン語が浸透していきます。

「ルーマニア語はイタリア語と似ている」という話を以前から聞いていました。イタリアとルーマニアとの間にはハンガリーやオーストリアが配置されており、ルーマニア語がイタリア語に似ている理由がわからなかったのですが、やっとわかりました。現代のルーマニアは、かつてのダキアであったのです。

トライアヌスによるダキア政策が、なぜダキア抹殺という方向に至ったのか。ガリア政策のような同化政策がなぜとれなかったのか、という点については、いろいろ説明はありますが十分には納得できません。しかし、トライアヌスのこの政策を非難した歴史家はいないようであり、プルタルコスもタキトゥスも、トライアヌスの政治全般に関して好意的であるようです。

いずれにしろダキア戦役の完了により、ヨーロッパには平和が訪れたようです。
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タイトルページの編集

2006-11-11 10:06:48 | Weblog
このブログの冒頭に表示されるページ(タイトルページ)の表示内容を変更しました。

このブログの記事タイトルを、カテゴリー順・日付順に並べて「インデックス」と称しているのですが、記事の数が増えたために1ページでは見づらくなりました。
そこで、ブログ冒頭のタイトルページに各カテゴリー名を表示し、そのカテゴリー名をクリックすると直接そのカテゴリーのインデックスに飛べるようにしました。

これで少しは過去記事の参照がしやすくなったのではないかと思います。
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パソコン出願と審査請求料

2006-11-09 22:08:09 | 知的財産権
特許出願の審査請求料は、2年前に値上げになりました。2004年3月までの出願では1件だいたい10万円だったのですが、2004年4月以降の出願だと審査請求料が20万円前後です。
つまり、2004年出願については、1~3月の出願と4月以降の出願とで、審査請求料に差があるのです。

私のところで、2004年1月に特許出願した案件について、パソコン出願端末から審査請求を行うこととなりました。1月ですから審査請求料は値上げ前の安い値段です。パソコン出願端末のソフトは、値段が正しいかどうかのチェックをしてくれます。ところがその審査請求について、「料金が違います」という警告が出てしまったのです。

通常、警告が出たままで手続をすることは、万やむを得ない場合を除いてしないこととしています。これは困ったことになった。

そこで特許庁のサポート窓口に電話してみました。
いやー、電話してみるものですね。答えを得ることができました。
「ソフトは出願日で判断しています。出願番号の後に、出願日を入れてください。」

やってみました。さっきまで出ていた警告が消え、正常に手続を行うことができました。

そうであれば特許庁ホームページのQ&Aにも出ているかもしれないと調べてみました。
パソコン出願ソフト3 よくあるQ&A(目次)
書類作成・文書入力(書式チェック)書式関連
文書入力すると「納付金額に誤りがあります」と出ますが、間違っていないと思います。
の中に確かにありました。

「電子出願ソフトは、以下のような特別な料金計算に対応していません。
このような場合は、「納付金額に誤りがあります」の警告を無視して出願してください。
○審査請求書において、平成16年1月1日から平成16年3月31日のあいだに出願した事件で、事件の表示に【出願日】を記載していない場合 」

このコメント、何か審査請求書に【出願日】を入れない方がおかしいような書きぶりですが、特許庁が作っているひな型にも決して【出願日】は入っていないのですけどね。

知っている人は皆さん知っていらっしゃるのでしょうが、私にとっては一つ勉強になりました。
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弁理士法改正の方向

2006-11-07 22:52:08 | 弁理士
弁理士法改正に関してパブリックコメントが求められています。
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会
報告書(案)の概要に対する意見募集
~弁理士の量的及び質的充実と専門職種としての責任の明確化に向けて~

ここで提示された産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要を読むと、今回の弁理士法改正の方向を確認することができます。

1.弁理士試験制度
(1) 知的財産専門職大学院
「知的財産専門職大学院においては、今後その修了者の能力レベルを注視しつつ、カリキュラム等によって十分な能力レベルが担保されていると認定できる大学院のみを対象として、当該大学院を修了した者に対して、弁理士試験の短答式試験における工業所有権法のみを免除する制度を設けることが適切と考えられる。」
そう来ましたか。

「知的財産専門職大学院のうち認められた学校については、短答式試験の工業所有権法が免除される」ということですね。

(2) 一度短答式試験に合格すると、2年程度は短答式試験を免除されることになりそうです。

(3) 論文式試験の必須科目と選択科目は、個別に合否を判定する科目別合格制度となります。

(4) 論文式試験に条約科目は復活しません。

2.外国出願関連業務が弁理士法上の標榜業務として規定されます。

3.特定侵害事件に係る弁理士の単独訴訟代理権は、時期尚早ということで将来に先送りです。

4.弁理士事務所の補助員について
「一部の弁理士は、補助員に実質的な代理業務を行わせており、特許庁がそのような知識・経験が不十分な者と対応しなければならないことで、迅速・円滑な審査等の妨げになっているという実態がある。また、このような行為の中には、名義貸しにあたるものもありうると考えられる。」
と認定されました。

これに対する対応としては、
(1) 特許庁審査官・審判官からの内容についての連絡応対は、弁理士のみができる。
(2) 面接において弁理士事務所の補助員は説明することができない。
(3) 弁理士法においても名義貸しの禁止規定を設ける。
ということのようです。

5.特許業務法人制度
(1) 現行制度では、法人の社員(経営者弁理士)は一律に無限責任を負っているのに対し、指定社員制度を導入する。指定社員制度のもとでは、各社員が受任した事案についてはその社員が引き続き無限責任を負う。受任していない事案については無限責任を負わない。
(2) 一人法人制度の導入については、今後の課題として慎重に検討していく。

--以上--

弁理士試験制度の改正の方向が、正しい方向であるのかどうか、私には判断できる情報はありません。改正後の実績を見守ることにしましょう。
その他についてはまあ妥当かな、という感想です。
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訴訟での専門委員

2006-11-05 20:33:28 | 知的財産権
現在、知財高裁の審決取消訴訟に被告訴訟代理人として参画している案件があります。ちょうど弁論準備手続の最中です。この案件で、専門委員が関与することとなりました。

専門委員とは、民事訴訟法で定められた手続きです。
民事訴訟法第92条の2第1項(前半)に、
「裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」
とあります。

まず裁判所から訴訟代理人に、専門委員が関与することについて意見を聞かれ、次に専門委員候補者の来歴がFAXで送られてきます。3名の候補者で、うちお二人は大学教授を歴任された先生、お一人は弁理士の方でした。いずれも当方にとって利害関係を有する方ではなかったので、了解の返答をしました。

第1回弁論準備手続の期日、受命裁判官が1名、専門委員が3名、それに調査官が1名、コの字形の中央席に着席します。裁判官席に向かって左側が原告席、右側が被告席です。

期日までに、原告第1準備書面、被告答弁書、原告第2準備書面が提出済みです。さらに必要に応じて両当事者が当日の説明のための資料を準備することもあります。
受命裁判官に促されて、まず原告側が所定の説明、次いで被告側が所定の説明を終了すると、3名の専門委員から原告・被告に対し、次々と質問がなされます。裁判官、調査官からも質問があります。
私が経験した期日では、当初1時間の予定であったものが、結局は2時間かかりました。その後、原告被告がそれぞれ次の準備書面を提出することを決め、第2回の準備手続期日が定められました。知財高裁の定形スケジュールによれば、第2回の期日で弁論準備手続が終了する予定です。
第2回の弁論準備手続期日には、専門委員は出席しません。

各専門委員は、事前に原告と被告から提出された準備書面、答弁書を読んできているはずです。さらに期日に原告・被告の説明を聞き、原告・被告に質問してそれに対する回答を得るわけです。その後、どのように裁判に関与するのでしょうか。
聞くところでは、まず専門委員3名でのディスカッションが行われ、その後裁判官に対して専門委員が口頭で説明を行うようです。おそらく、弁論準備手続期日が終了した後、その日のうちにすべてが行われるのでしょう。
上で採り上げた民事訴訟法第92条の2第1項の後半には、
「この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。」
とあります。裁判官に対する専門委員の説明が、原告・被告が出席する弁論準備手続期日でなくても許されるのか、この条文からは不明確です。

数ある知財高裁における審決取消訴訟のうち、専門委員が関与する割合はごく少ないのではないかと予想していました。特別に技術理解が困難な事例に限って専門委員が関与するのではないかと。
今回私が被告側で関わっている事案でなぜ専門委員が任命されたのかよくわかりませんが、折角の機会ですので、ぜひ専門委員の先生方に正しく把握していただき、裁判官の正確な心証形成に役立てていただきたいと思っています。
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パソコンCPUの進歩

2006-11-04 19:16:47 | サイエンス・パソコン
現在自宅で使っているパソコンは、7年ほど前に私が開業する際に購入したもので、CPUにペンティアム3を使っています。それもソケット型ではなくペンティアム2と同様のスロット型です。購入時には550MHzでしたが、その後CPUのみ換装して1GHzとし、現在に至っています。

現在まで使っていて、スピードについてはそれほどのストレスは感じないのですが、ハードディスクが12GB(120GBではない!)で満杯に近く使っています。
2年ほど前から、CPU、マザーボード、ハードディスク、メモリーの主要部品を入れ替えてしまおうと画策していました。
1年前には本気になって部品の通販発注までかけたのですが、急遽取りやめました。というのは、当時のペンティアム4はprescotで、ものすごい発熱量だったからです。放熱のため、ケースのCPU直上にファンを配置する必要があるということでした。こんなに発熱させて処理スピードを稼ぐなと、CPU設計思想として邪道です。

インテルとAMDがCPUの覇権争いを繰り広げる歴史の中で、インテルは常に低発熱でした。私はペンティアム200MHzの自作パソコンのスピードアップを目的として、AMD K6-3(400MHz)に載せ替えたことがありますが、高発熱で冷却に苦労しました。インテルに追いつくため、AMDが苦労して発熱させることでやっとスピードを稼いでいるのだろうと想像していました。

それが去年あたりは逆転し、インテルがAMDに追いつくために発熱タイプに走ったというわけです。それではAMDならいいかというと、インテルよりは低発熱ですがそれでも結構な発熱量です。
私はインテルが低発熱の高速CPUを出すまではCPUを購入すまいと決めたのです。

その後ぼんやりしているうちに、インテルはCore 2 Duoという新しいCPUを発売していたのですね。8月に発売されていたというのに最近まで気付きませんでした。
ペンティアムDよりもずっと低発熱でかつずっと高性能だということです。待った甲斐がありました。

ところが、発売から2ヶ月も経過しているためか、店頭に並んでいるパソコン雑誌にはCore 2 DuoとペンティアムDとの比較記事が見あたりません。Core 2 Duoのうち、どのグレードを選んだらお買い得かがよくわかりません。
そうこうするうちに、DOS/V magazine 12月号で「Core 2 Duo 完全図解」が特集されており、さっそく購入しました。各種ベンチマーク、消費電力評価で、Core 2 Duo各種とPentium Dとの対比を行っています。確かにPentium Dと比較して速くそして低消費電力になっているのですね。

数年前には、「3万円を切ったグレードを選ぶといい」という法則がありました。発売時に高値だったものが、急速に低価格化するが、3万円まで下がるとそれ以降はあまり下がらない、という実績に基づきます。今もその法則が成り立っているかどうかわかりませんが、実売2万円台の中から選ぶつもりにしていました。
ただし、現時点で2万円台というとL2キャッシュ2MBですね。L2 4MBのE6600はまだ4万円です。

ところが、購入した雑誌では、コストパフォーマンス良好タイプとしてE6600を挙げています。
もうちょっと様子を見ましょうかね。

マザーは昔からASUSを選んでいるので、今回もそうなりそうです。
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特許事務所補助員の問題

2006-11-02 19:56:15 | 弁理士
産業構造審議会知的財産政策部会の第5回弁理士制度小委員会が10月20日に開かれています。そのときの配布資料が特許庁ホームページに掲載されています。

今回は、弁理士業務法人制度の問題、弁理士事務所の補助員の問題などが議題として採り上げられています。ここでは弁理士事務所補助員の問題がどのような方向で採り上げられているかについて確認します。

配付資料の「5.対応の方向」は、配付資料を作成した特許庁が議論の方向付けとして準備している結論です。小委員会において「この方向でいいんじゃないか」の流れができれば、このまま結論とされます。
以下は配付資料の一節です。
「弁理士は、特許庁と出願人との間に立って、権利取得手続等を迅速・円滑に行う役割を担うものであるが、弁理士が補助員に独占業務を実質的に行わせることについては、迅速な審査・事務処理の妨げとなることがあり、実際に審査の現場ではそのような実態が散見されることが指摘されている。また、特許事務所の弁理士1人あたりの特許出願件数(別紙1参照)をみても、最も多い事務所では、弁理士1人あたり453件という実態があり、また1人あたり200件以上という事務所も14事務所あり、これらの事務所においては補正書、意見書などの中間手続も考えると、実質的に補助員に代理業務を行わせていると考えざるを得ない状況にある。」

弁理士一人あたりの特許出願件数が200件を超える大手事務所は、最後通牒を突きつけられた形ですね。上記「別紙1」に具体的な事務所名は記載されていないものの、ちょっと調べればすぐに特定することができるでしょう。

しかしこれら事務所もあわてることはありません。現在は弁理士取得が昔に比べて容易になっているのですから、事務所内の補助員の弁理士資格取得を奨励すればいいのです。もちろん勉強時間が確保できるように勤務の配慮は必要でしょう。
結果として事務所に勤務して実質的に代理業務を行っている補助員が弁理士資格を取得すれば、最も好ましい方向です。弁理士試験を易化している最大の目的もここにあると、私は理解しています。

具体的にどのような力をかけることによって望ましい方向に持っていくのか。
「対応の方針」には以下のように記されています。
「このような弁理士の行為については、弁理士の信用失墜行為として懲戒の対象となりうるものであり、懲戒の運用基準の整備の中で盛り込んでいくことが必要であるが、特許庁がそのような補助員が行う行為について厳格に対応してこなかったことも問題の要因のひとつであると考えられることから、より実効的な対応を図るためには、そのような制裁措置の強化とあわせて、特許庁としてもこれまでの補助員への対応を見直し、ガイドラインを整備することも検討すべきである(別紙2参照)。具体的には、①特許庁審査官、審判官からの内容等についての連絡の応対は弁理士事務所においては弁理士のみができることとすること、また、②面接においては、弁理士事務所の補助員は説明をすることができないこととすることが妥当ではないかと考えられる。」

「無資格者が明細書を書くなど信じられない」という普通の国に、早く日本がなることを期待しています。
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