パンセ(みたいなものを目指して)

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週刊誌(文春砲)に取り上げてほしい!と思ったことがある

2019年11月05日 18時47分10秒 | 住民投票・市庁舎・リコール・市政

新城市の話題

「文春砲とか週刊新潮のスッパ抜き記事が新城市でもあったならなぁ!」
と思うことが度々あった

住民投票の奇妙な選択肢は勿論のこと、南部の工業団地に産廃業者が進出するキッカケとなった買戻特約の不思議な破棄
突如湧いて出たような産婦人科医院の開設話と直後に行われた県会議員選挙でのある出来事
市議会議員になった途端に市からの受注が急に増えた水道工事店の話
支払った実績がないにもかかわらず受け取った領収書による(市議会議員主導の)活動交付金の不正取得
そして裁判沙汰にまでなってしまった庁舎建設用地外の移転補償費の支払い
これらは行政の問題はないとする解釈もあれば、それに不満を持つ人たちの想像力たくましい解釈もある
特に後者の場合は、そのように解釈するとすべての辻褄が合ってくるので妄想とは言い切れない部分があり
そのところを週刊誌の記者に突いてほしいと思うわけだ

以下は裁判沙汰になった庁舎用地外の移転保障費に少し絡む不思議な出来事

平成24年に道路幅が8.02メートルの道路(市道東入船3号線 仮称)が突然市議会に議案提出された。
この議案は市議会によって討論がなされた結果、廃案となった。
ところが平成26年の9月24日、市役所用地として収容された土地が(知らないうちに)分筆されて
(少し疑ってかかると)廃案となった市道東入船3号線が復活したような形になっていた
話はそこで終わらず、なんとこの分筆の手続きが終わったわずか二日後にある人物が公拡法による「土地買取り希望申請」を行っている
この結果、その人物は庁舎建設用地内にあった物件を、土地収用法と公拡法による2つの理由で土地を市に買ってもらうことになった

些細なことだが、これで何が起きたかといえば、この人物の税金支払い義務がなくなった。

租税特別措置法には資産を収用交換等により譲渡した場合は5千万円の特別控除の譲渡所得の計算をすることができる決まりがある
今回の物件は都合よくこの2つの理由による譲渡所得となって、それらがいずれも5000万年円以下となったために税金を収めなくて済むことになったのだ。
そこでこれらの行為(分筆等)は、ある人物の節税のためにしているのではないか?
と、たくましく想像することができるが、この件は山田議員が6月の市議会の一般質問で扱っている

そもそも急に8.02メートルもの道路が議会に上程されたのは何故か?
廃案になったにもかかわらず分筆等の処理で(結果として)復活したように思えてしまうが、それらはどの様な理由によるものか?

行政は
「敷地用地の残りに部分を将来のそこに道路を入れたいという市の考え方はございますので、
 その部分については、道路敷地、または将来の庁舎敷地ということで先行取得をさせていただいたものでございます」
と答えている


この答弁は今の時点で考えると(現在のところ庁舎の駐車所として使えない南側の土地のことを思うと)そんなものか!と思わないでもない
ところがこの分筆をされたのは現在の話ではなく、まだ住民投票も行われていず、その土地は駐車場として計画されていたときに行われたのだ
その当時は住民投票の話は起き上がっていない
だからその土地は計画通り駐車場になっている可能性が高かった
ところが市の説明によるとその時点で
将来に道路敷地にするために分筆して、わざわざ公拡法を用いて取得することにしたと答えている
(果たして本当にわざわざ駐車場を削ってまで道路とするのか?)
これは言葉の上では可能性はあるかもしれないが、現実的にはかなり無理筋と思えてならない
そこで思うことは、週刊誌ならこの問題をどの様な取り上げ方をするだろう?という点だ

残念ながら、このような無理筋にもかかわらず進められていく事柄は少なくない
(最近新城市では浅谷の養鶏場の買上げでも奇妙な進め方だった)

世の中は知らないところで知らないまま、少しばかり不公平に物事が進められていく(税金を使って)
これはここ数年で身にしみた実感
それで多くの人に問題意識を持ってもらおうとすると、その難しいことは、この上ない

それにしても、冒頭の週刊誌が扱ってくれないかな、、
と思うような問題が我市に多すぎるのは少しばかり悲しい
やっぱり新城市はピンチかな?
と思ってしまう

 

 

 

 

 

 

 



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