特許法44条の解説
(特許出願の分割)第四十四条
1 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
〔解説〕
・1項(分割の要件)
(1)主体的要件
(a)分割時において、分割出願の出願人がもとの出願の出願人と同一であることが必要である。
(b)共同出願の場合は全員一致していることが必要である。
(c)主体的要件違反→18条の2の却下の対象となる(方式審査便覧15.20)。
(2)時期的要件→1号~3号に該当する場合に限定される。
(a)1号→明細書等について補正ができるとき
(b)2号→特許査定謄本送達日から30日以内
(ア)ただし、前置審査における特許査定、差戻し審査における特許査定は、除かれる。
(イ)第1年から第3年までの各年分の特許料を納付して特許権の設定の登録があった後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、30日以内であっても、分割できない。
(ウ)分割と同時にもとの出願について補正はできない(特施規30条不適用)。明細書又は図面にのみ記載された発明について分割する場合であるので、もとの出願について補正をする必要がないからである。
(c)3号→最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月以内
(ア)拒絶査定不服審判を請求することなく、分割ができる。
(イ)分割と同時にもとの出願について補正はできない(特施規30条不適用)。
(d)時期的要件違反→18条の2の却下の対象となる(方式審査便覧15.20)
(3)客体的要件
(a)もとの特許出願が二以上の発明を包含すること→一発明は分割できない。分割は発明単位で行うものである。
(b)特許出願の一部を分割すること→全部を分割することはできない。
分割直前のもとの出願の明細書等からみて全部でないことを意味する。
外国語書面出願の場合は分割直前の明細書等を意味する(翻訳文が必要)。
(c)新規事項を追加しないこと→出願時の遡及効は先願主義に反するからである。
(ア)補正ができるときの分割の場合(1号の分割)
もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であれば、分割ができる。分割直前の明細書等に記載されているかどうかは問わない。分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、出願当初の明細書等に記載されている事項は、補正により明細書に追加することができるので、補正をすることなく、分割を認めることとした。
外国語書面出願の場合(36条の2)には、外国語書面に記載した事項の範囲内で分割ができる。
国際特許出願の場合(184条の3)には、日本語特許出願及び外国語特許出願のいずれも、国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内で分割ができる。
(イ)補正ができないときの分割の場合(2号又は3号の分割)
通常の特許出願の場合には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内で、分割できる。出願当初の明細書等に記載された事項であっても補正により削除した事項は、分割できない。補正により追加することができないからである。
外国語書面出願の場合(36条の2)には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、外国語書面に記載した事項の範囲内で、分割できる。
国際特許出願の場合(184条の3)には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、国際出願日における明細書等に記載した事項の範囲内で、分割できる。
(d)一又は二以上の新たな特許出願→分割出願は一でも二以上でもできる。
特許出願(親出願)を分割して新たな特許出願(子出願)をし、さらに子出願を分割して新たな特許出願(孫出願)をした場合において、子出願及び孫出願がそれぞれ分割の要件を満たしていれば、子出願及び孫出願の出願時はそれぞれ親出願の出願時に遡及する(44条2項本文)。
・2項(分割の効果)
(1)新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす→分割出願の出願時はもとの出願の出願時に遡及する。
分割出願は、分割の要件を満たすときは、出願の全体について出願時が遡及する。優先権と異なり、請求項ごとに判断するわけではない。
(2)ただし書(出願時が遡及しない場合)
(a)29条の2の他の特許出願に該当する場合(分割の要件を判断しない)
(b)実3条の2の他の特許出願に該当する場合(分割の要件を判断しない)
(c)30条3項(新規性の喪失の例外の手続)(手続の機会確保のため)
・3項(優先権証明書の提出期限)
「最先の日から一年四月以内」→「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」
・4項(証明書等のみなし提出)
(1)適用の対象となる書面等
(a)30条3項の書面
(b)41条4項の書面
(c)43条1項、43条2項の書類
(2)提出されたものとみなす→分割の際にまったく意思表示をしなかった場合であっても提出されたものとみなされる。
(3)みなし提出の効果が排除される場合
(a)分割後にもとの出願について提出期間内に書面を提出しなかった場合
(b)先の出願の日から1年4月を経過するまでに取下げられた国内優先権主張書面(42条3項によりみなし取下げとなった場合も含む)
・5項(1項2号の30日の期間の延長)
(1)4条の延長
(2)108条3項の延長
・6項(1項3号の3月の期間の延長)
121条1項の「3月」の期間→4条の延長
・7項(1項2号又は3号の追完)
平成26年改正により、1項2号の30日の期間と、1項3号の3月の期間について、不責事由による追完を認めることとした。
(特許出願の分割)第四十四条
1 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
〔解説〕
・1項(分割の要件)
(1)主体的要件
(a)分割時において、分割出願の出願人がもとの出願の出願人と同一であることが必要である。
(b)共同出願の場合は全員一致していることが必要である。
(c)主体的要件違反→18条の2の却下の対象となる(方式審査便覧15.20)。
(2)時期的要件→1号~3号に該当する場合に限定される。
(a)1号→明細書等について補正ができるとき
(b)2号→特許査定謄本送達日から30日以内
(ア)ただし、前置審査における特許査定、差戻し審査における特許査定は、除かれる。
(イ)第1年から第3年までの各年分の特許料を納付して特許権の設定の登録があった後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、30日以内であっても、分割できない。
(ウ)分割と同時にもとの出願について補正はできない(特施規30条不適用)。明細書又は図面にのみ記載された発明について分割する場合であるので、もとの出願について補正をする必要がないからである。
(c)3号→最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月以内
(ア)拒絶査定不服審判を請求することなく、分割ができる。
(イ)分割と同時にもとの出願について補正はできない(特施規30条不適用)。
(d)時期的要件違反→18条の2の却下の対象となる(方式審査便覧15.20)
(3)客体的要件
(a)もとの特許出願が二以上の発明を包含すること→一発明は分割できない。分割は発明単位で行うものである。
(b)特許出願の一部を分割すること→全部を分割することはできない。
分割直前のもとの出願の明細書等からみて全部でないことを意味する。
外国語書面出願の場合は分割直前の明細書等を意味する(翻訳文が必要)。
(c)新規事項を追加しないこと→出願時の遡及効は先願主義に反するからである。
(ア)補正ができるときの分割の場合(1号の分割)
もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であれば、分割ができる。分割直前の明細書等に記載されているかどうかは問わない。分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、出願当初の明細書等に記載されている事項は、補正により明細書に追加することができるので、補正をすることなく、分割を認めることとした。
外国語書面出願の場合(36条の2)には、外国語書面に記載した事項の範囲内で分割ができる。
国際特許出願の場合(184条の3)には、日本語特許出願及び外国語特許出願のいずれも、国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内で分割ができる。
(イ)補正ができないときの分割の場合(2号又は3号の分割)
通常の特許出願の場合には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内で、分割できる。出願当初の明細書等に記載された事項であっても補正により削除した事項は、分割できない。補正により追加することができないからである。
外国語書面出願の場合(36条の2)には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、外国語書面に記載した事項の範囲内で、分割できる。
国際特許出願の場合(184条の3)には、もとの出願の分割直前の明細書等に記載した事項の範囲内であって、かつ、国際出願日における明細書等に記載した事項の範囲内で、分割できる。
(d)一又は二以上の新たな特許出願→分割出願は一でも二以上でもできる。
特許出願(親出願)を分割して新たな特許出願(子出願)をし、さらに子出願を分割して新たな特許出願(孫出願)をした場合において、子出願及び孫出願がそれぞれ分割の要件を満たしていれば、子出願及び孫出願の出願時はそれぞれ親出願の出願時に遡及する(44条2項本文)。
・2項(分割の効果)
(1)新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす→分割出願の出願時はもとの出願の出願時に遡及する。
分割出願は、分割の要件を満たすときは、出願の全体について出願時が遡及する。優先権と異なり、請求項ごとに判断するわけではない。
(2)ただし書(出願時が遡及しない場合)
(a)29条の2の他の特許出願に該当する場合(分割の要件を判断しない)
(b)実3条の2の他の特許出願に該当する場合(分割の要件を判断しない)
(c)30条3項(新規性の喪失の例外の手続)(手続の機会確保のため)
・3項(優先権証明書の提出期限)
「最先の日から一年四月以内」→「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」
・4項(証明書等のみなし提出)
(1)適用の対象となる書面等
(a)30条3項の書面
(b)41条4項の書面
(c)43条1項、43条2項の書類
(2)提出されたものとみなす→分割の際にまったく意思表示をしなかった場合であっても提出されたものとみなされる。
(3)みなし提出の効果が排除される場合
(a)分割後にもとの出願について提出期間内に書面を提出しなかった場合
(b)先の出願の日から1年4月を経過するまでに取下げられた国内優先権主張書面(42条3項によりみなし取下げとなった場合も含む)
・5項(1項2号の30日の期間の延長)
(1)4条の延長
(2)108条3項の延長
・6項(1項3号の3月の期間の延長)
121条1項の「3月」の期間→4条の延長
・7項(1項2号又は3号の追完)
平成26年改正により、1項2号の30日の期間と、1項3号の3月の期間について、不責事由による追完を認めることとした。