高齢者医療費負担が増える、高額療養費が増える、といろいろ負担増が
言われていますが、唯一、有り難いのが、病気やけがのため、働けないときに
支給される「傷病手当金」、出産時に支給される「出産育児一時金」、出産休暇中に支給される「出産手当金」です。これについて概説します。
1.傷病手当金(2007年4月~ 改定予定)
病気やケガのため会社を休み、お給料をもらえないときに、療養中の生活を保障
する目的で支払われます。
傷病手当金をもらうためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
●療養のために休んでいること
●働くことが出来ないこと
●連続して3日間の待期期間がすんでいること
現行では、休んだ日1日につき標準報酬日額の60%の金額が、療養4日目から支給されますが、改定されると、標準報酬月額、標準賞与額の合計(おおむね、年収)の日割額(概ね360で割る)の6割が支給されます。
つまり、「月給を30で割った金額の60%」から、「年収を360で割った金額の60%」になりますので、ボーナスが多い人は、多くの傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金がもらえる期間は、最長で1年6ヶ月です。
ただし、市町村が実施する国民健康保険に加入する人が、病気やけがで働けなくてももらえません。いわゆる、企業に勤務するサラリーマン、OL、役員さんのための制度です。
2.出産育児一時金(2007年4月~ 改定予定)
健康保険の被保険者または被扶養者の妊娠4か月以上の分娩に対して支払われます。
出産育児一時金(被扶養者の場合、家族出産一時金と呼びます)は、1人につき
30万円支払われますが、改定されると1児につき35万円に増える予定です。
出産費の負担が減ることになりそうです。
なお、妊娠4ヶ月以上であれば、流産・死産など残念な結果になったときでも支払われます。
3.出産手当金(2007年4月~ 改定予定)
健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、お給料がもらえないような場合に
支払われます。
対象となる期間は、予定日以前42日(双子以上の場合は98日)から出産後56日までの間で、仕事を休んだ日数分支給されます。
出産手当金の金額は、現在は、休んだ日1日につき標準報酬日額の60%ですが、
改定されると改定されると、標準報酬月額、標準賞与額の合計(おおむね、年収)の日割額(概ね360で割る)の6割が支給されます。
つまり、「月給を30で割った金額の60%」から、「年収を360で割った金額の60%」になりますので、ボーナスが多い人は、多くの出産手当金が支給されます。
ただし、市町村が実施する国民健康保険に加入する人が、病気やけがで働けなくてももらえません。いわゆる、企業に勤務するサラリーマン、OL、役員さんのための制度です。
このように出産や傷病による休暇に対する給付は厚くなり、出産費の負担も軽くなります。どの程度の効果があるか、分かりませんが、病気やけがになっても
ある程度は生活費は何とかなりそうですし、出産前後で働いていない期間の住宅ローンの支払いなどはまかなうことは、十分可能になりそうですね。
ちなみに今回の医療保険改革の案をまとめた私のブログが10月20日にありますので、是非ご覧ください。