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平成20年12月1日に施行された制度と中間法人制度の関係者を円滑につなぎます

LLPの運営問題 その11(組合員に関する変更の登記)

2005-09-29 20:19:12 | Weblog
4 組合員に関する変更の登記
(1)組合員に関する変更
ア 組合員の加入
 組合員は新たに組合員を加入させることができるところ(法第24条第1項),組合員は組合契約書の記載事項であり(法第4条第3項第4号),新たに組合員を加入させる組合契約の変更は,総組合員の同意によらなければならないとされた(法第5条第1項)。
 なお,新たに組合員になろうとする者が,当該加入に係る組合契約の変更を、した時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは,出資に係る払込み又は給付を完了した時に、組合員となるとされた(法第24条第2項)。

イ 組合員の脱退
 各組合員は,やむを得ない場合を除いて,組合を脱退することができないが,組合契約書において別段の定めをすることを妨げず,また,死亡,破産手続開始の決定,後見開始の審判又は除名により,当然に脱退するとされた(法第25条,第26条)。
 なお,組合員の除名は,組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があるときに限り,他の組合員の一致によってすることができるが,組合契約書において他の組合員の一致を要しない旨の定めをすることを妨げないとされた(法第 27条)。

(2)組合員に関する変更の登記の手続
ア 登記期間等
 組合員が加入し若しくは脱退し,又はその氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,変更の登記をしなければならないとされた(法第60条)。

イ 添付書面
(ア)組合員の加入による変更の登記の申請書に添付すべき書面は,次のとおりである(法第68条,登記規則第7条第2項,第3項)。
a 当該組合員の加入について,組合契約に係る変更契約書その他の総組合員の同意があったことを証する書面
b 当該組合員の出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面出資払込金受入証明書等がこれに当たることは,第2の2の(4)のイと同様である。
c 当該加入した組合員が法人でないときは,その者のaの書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書
d 当該加入した組合員が法人であるときは,その代表者のaの書面の印鑑につき登記所の作成した証明書(添付を要しない場合については,第2の2の(4)のエの(イ)と同様である。)並びに第2の2の(4)のエの(ア)及び(ウ)から(オ)までに掲げる書面

(イ)組合員の脱退による変更の登記の申請書に添付すべき「登記事項の変更を証する書面」(法第68条)には,次のaからcまでのいずれかがこれに当たる。
a 当該組合員の脱退について,組合契約に係る変更契約書その他の総組合員の同意があったことを証する書面
b 当該組合員が死亡し,破産手続開始の決定を受け又は後見開始の審判を受けたことについて,戸籍謄本,登記事項証明書その他の当該事実を証する書面
c 当該組合員の除名について,他の組合員の一致を証する書面(組合契約書に特段の定めがある場合には,当該組合契約書及び当該定めに従ったことを証する書面)
 なお,組合員が個人である場合におけるその氏名又は住所の変更の登記の申請書には,添付書面を要しないが,組合員が法人である場合におけるその名称又は住所の変更の登記の申請書には,当該法人が登記された登記所に申請するときを除き,登記事項証明書を添付しなければならない(法第68条第1項)。

(3)法人である組合員の職務を行うべき者に関する変更の登記の手続
ア 登記期間等
法人である組合員の職務を行うべき者が就任し若しくは退任し,又はその氏名若しくは住所に変更があったときは,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,変更の登記をしなければならないとされた(法第60条)。
なお,法人である組合員の職務を行うべき者が欠けることは予定されていないので,その者の退任によりこれが欠けることとなるときは,その退任の登記と新たな職務を行うべき者の就任の登記とを同時に申請しなければならない。
イ 添付書面
(ア)組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面は,第2の2の(4)のエの(ア)及び(ウ)から(オ)までに掲げる書面である(法第 68条,登記規則第7条第3項)

(イ)組合員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書に添付すべき書面は,辞任届,戸籍謄本その他の退任(辞任,死亡,解任等)を証する書面である。
なお,組合員の職務を行うべき者の氏名又は住所の変更の登記の申請書には,添付書面を要しない。
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