香港の法律改革委員会は弁護士報酬の方式の改革案を発表している。これは8種類の訴訟(人身事故、離婚、扶養費の要求、被雇用者への賠償要求など)のうち原告が負けた場合、弁護士は報酬を受け取らず、逆に勝訴した暁には「成功手当」を割り増しするという変更案。
しかし社会ではこのような改革をすれば、無駄な訴訟がやたらに増えて、企業や専門家も身を守るための保険やら固定経費を増やさざるを得ず、そうなれば最終的に社会と消費者にその負担が帰ってくるという悪循環を生むだろうと危惧されている。
必要な訴訟を起こすために原告をサポートするのであれば、現行の「法的援助プログラム」を中産階級の人々に適するように拡充していくべきだという意見も叫ばれている。
現在の援助プログラムは低所得者に適しているが、財産が43万ドル以上の中産階級には適用されない。であるから万が一社会において不当な扱いを受けたとしても、訴訟費用が高いために泣き寝入りすることが少なくないと見られる。
2004年のデータでは、高等裁判所での民事訴訟で代表弁護士をつけなかったケースは実に42%に及び、さらに地方裁判所でのそれは49%に達している。この現実から、香港社会には中産階級への法律援助が欠乏しているということが見て取れる。
しかしながら、アメリカ社会のように「なんでもかんでも訴訟」を起こす風潮になることも大きな懸念事項である。
しかし社会ではこのような改革をすれば、無駄な訴訟がやたらに増えて、企業や専門家も身を守るための保険やら固定経費を増やさざるを得ず、そうなれば最終的に社会と消費者にその負担が帰ってくるという悪循環を生むだろうと危惧されている。
必要な訴訟を起こすために原告をサポートするのであれば、現行の「法的援助プログラム」を中産階級の人々に適するように拡充していくべきだという意見も叫ばれている。
現在の援助プログラムは低所得者に適しているが、財産が43万ドル以上の中産階級には適用されない。であるから万が一社会において不当な扱いを受けたとしても、訴訟費用が高いために泣き寝入りすることが少なくないと見られる。
2004年のデータでは、高等裁判所での民事訴訟で代表弁護士をつけなかったケースは実に42%に及び、さらに地方裁判所でのそれは49%に達している。この現実から、香港社会には中産階級への法律援助が欠乏しているということが見て取れる。
しかしながら、アメリカ社会のように「なんでもかんでも訴訟」を起こす風潮になることも大きな懸念事項である。