男女共同参画反対

男性差別を許さないので男女共同参画に反対する論客のブログ

サル並の知性と侮辱された(続き)

2011-04-12 23:15:58 | 日記
九州大学理学部数学科に女性枠を設けることに反対の意見を表明し、不当性、違法性を真摯に論じてきたところ、女性優遇枠に賛成の立場の「のあA」氏からの中傷のお便りがありました。


>だから?(笑)
>
>それが
>ご不満なら、ここで文句を
>言っていないで、公式のルートを通じて
>抗議したり、訴訟でも何でもやればいい
>んです。
>この際だからはっきり書いておくけど、
>そちらが○○○○というのは
>嘘ということなどはわかっていますから(笑)
>
>サル並の知性の者であっても
>文句は言えてしまうんです(笑)


その言い方はひどいんではないですか。
私の問題提起に対して、そのような反論ですらない中傷では、
逆効果です。
これはもはや通報できるレベルです。(特に「サル並の知性」)

のあA氏のプロフィール、マイミク、コミュニティを見ていると医師であることがわかりますが、医師であるならばなおさら高い倫理観が求められ、告発したら警察やマスコミによって捜査、事実確認、事情聴取、記事化が行われる可能性がそれだけ高くなります。そのことをどれだけ理解しているのでしょうか。



刑法(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑事訴訟法 第230条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。



今回の件にとどまらず、男女共同参画にまつわる問題を主張する際には、かなりの確率で感情論、暴論の反応が見られます。



性犯罪にGPSを付けることに様々な根拠をもって反対を表明したときは、下記のような反応でした。

○携帯じゃなく埋め込むべき

○いやいやいや… チョン切りましょうよ。

○性犯罪者は再発性が高いのでとてもよい方法だ。
全国の都道府県に広がるよう願っている。

○こんな面倒なことしないでレイプ犯やDVはおりに一生閉じ込めておけ!!

○本当は性犯罪者は犯暦3回で去勢を希望。

○性犯罪者はチ○コ切断が効果的です。

○絶対反対!
人権侵害極まりない!
↑前科アリですか?(笑)

○男全員にGPS

○性犯罪をしたら、死刑にしたらいいと思う

○性犯罪者はHPで顔出し・住所も公開、更に体内にセンサーを埋め込みましょう。

○甘い去勢して下さい。

○額にでっかく 【クズ】 の焼印でおk

○DV都政犯罪者には絶対つけるべきだとおもう。

○本当は車裂きにしたいくらい。女性に近寄ったら警告音がなるものを装着させろ。

○性犯罪は必ずと言って良いほど再犯おこす



さらに、生涯独身が増え、婚活パーティーで女余りの状況が出てきていることに対し、男性側に原因があるとして下記のような反応がありました。



まじで笑えるわwwwwwwwwゴミ人間乙wwww

現実問題として、いい年こいて未婚の男は 社会的・経済的に足元が固まってない者であることがほとんどだから結果として貧しく寂しい人生を送り、最後はデータ通り短い寿命で人生を終える しかも孤独死でw

母親・姉妹・水商売や風俗嬢・低レベルな自分と同じ職場に属する同様に低レベルな女性 こういう女性しか知らないわけw

低所得・無所得の男の知ってる女性像って

考えみたらこんなもんだとわかるでしょ

そりゃ、女性にいいイメージなんて持ってるわけないとわかるだろw

さぁ、出して見ろよw

高所得者ほど独身だという真逆のデータをwあははw

真逆のデータでも出してこない限り何をいっても無駄だよ~o(*^▽^*)oエヘヘ!

いい年こいて未婚の男なんてゼニが無いのが一番の理由なんだからwあははw

アホと違うかとw  説得力ゼロwナッシングw マヌケのマw

女は低所得だろうが無職家事手伝いだろうが結婚可能だが

男の低所得無所得は結婚不可

根本から違うんだよこんぽんからw

全世代で低所得者ほど既婚率が低いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

なんぼエエカッコ言うたところで ええ歳こいて独身の男は ゼニが無いんよw

男は低所得者ほど結婚できていないというデータw もうこれに勝るものはないw

アホだろ貧乏人共wwwwwwwww 貧乏男は一生独身で孤独死w




以上のようなことを言ってくる人間を相手にしなければなりません。

サル並の知性と中傷されました

2011-04-10 22:58:27 | 日記
女性優遇枠に賛成の立場の「のあA」氏からの中傷のお便り
>だから?(笑)
>
>それが
>ご不満なら、ここで文句を
>言っていないで、公式のルートを通じて
>抗議したり、訴訟でも何でもやればいい
>んです。
>この際だからはっきり書いておくけど、
>そちらが○○○○というのは
>嘘ということなどはわかっていますから(笑)
>
>サル並の知性の者であっても
>文句は言えてしまうんです(笑)


その言い方はひどいんではないですか。
私の問題提起に対して、そのような反論ですらない中傷では、
逆効果です。
これはもはや通報できるレベルです。(特に「サル並の知性」)

のあA氏のプロフィール、マイミク、コミュニティを見ていると医学部生か医師であることがわかりますが、

医師であるならばなおさら高い倫理観が求められ、告発したら警察やマスコミによって捜査、事実確認、事情聴取、記事化が行われる可能性がそれだけ高くなります。そのことをどれだけ理解しているのでしょうか。



刑法(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑事訴訟法 第230条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。


女性優遇枠に反論

2011-04-10 17:57:14 | 日記
女性の地位向上、権利拡大のために若い男性が犠牲になるという動きにもっと問題意識を持つべきだと考えています。がんばっている男性を排除して、女性に対し公権力による強制的な優遇処置は行うのは許せないと考えます。そういったことが様々な分野で公然と大規模に行われて、就職、結婚、自己実現、生存もままならなくなった男性が多く生まれているのです。もっと男性の人権に敏感になるべきだと思います。男性差別は、現に存在しており、女性の問題ばかりが取りざたされる一方で、男性差別の問題は放置され、より深刻になっています。平成21年12月11日には、酒に酔った女性の言いがかりのみに基づいた一方的な警察の取調による痴漢冤罪のショックで25歳の男性が早稲田駅で自殺する事件も起こっています。民間人による差別ではなく、男性蔑視を背景とした国家権力による致死性の人権侵害ですが、マスコミはほとんどこの問題を報じることはありませんでした。男性差別の存在すら認めない(男性差別の存在を認識しているか、500の自治体に問い合わせたところ、認識していると回答したのは1か所だけでした。)というのはそれこそ暴力であると言えます。

おかしいことはおかしいと申し立てるのが当然なのではないですか。自身が不当に扱われるおそれがあるのに、それを容認するお人好しな男性ばかりではありません。今の若い男性が一体何をしたのでしょうか。何でこんな目に遭わなければならないんだと思うのが、大半なのではないですか。

男女平等と言っておきながら、その実態は今回の件のような女性優遇・男性差別が多々見受けられます。男性が性差によって恩恵を受けたと言いますが、今の若い男性がその恩恵を受けたとはほとんど思えません。男性を老若一緒くたにして論じるのは無理があります。逆差別という言葉があり、アメリカなどでは黒人に大学の優先入学枠を設けたことが白人からおかしいと訴訟を提起され、違憲とされました。労働者の権利もグローバル化に伴う国際競争の激化に対応するため事実上制限されてきており、公共の福祉及び他者の人権を守るためにいわゆる弱者の権利拡大の歴史は概ね一段落しています。男女共同参画推進には、少子化、非婚化、男性差別等数々の問題をはらんでおり、それに対して反対の動きが社会から現れるのは、歴史的にもおかしな動きではないと考えます。
女性がこれまで給与、昇進等で不当な扱いを受け、不利な面もあったかと思われますが、当時の男性は男性で労災や戦争で命を落としたり、緊急時に職場に泊まり込んで対応に当たったり、長時間労働、技術革新等で日本を世界第二の経済大国に導いたりとそれだけのことはやってきたことを忘れてはなりません。当時の女性は女性で専業主婦などの税制、年金の優遇や夫が妻を養ったりとメリットもあったと思われます。そういったことを抜きにして一方的に女性は差別されてきたとの前提で議論を進めるのは公正さを欠いており、問題があると考えます。



女性優遇枠に賛成の立場の「のあA」氏からの中傷のお便り
>だから?(笑)
>
>それが
>ご不満なら、ここで文句を
>言っていないで、公式のルートを通じて
>抗議したり、訴訟でも何でもやればいい
>んです。
>この際だからはっきり書いておくけど、
>そちらが○○○○というのは
>嘘ということなどはわかっていますから(笑)
>
>サル並の知性の者であっても
>文句は言えてしまうんです(笑)


その言い方はひどいんではないですか。
私の問題提起に対して、そのような反論ですらない中傷では、
逆効果です。
これはもはや通報できるレベルです。(特に「サル並の知性」)

刑法(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑事訴訟法 第230条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

九州大学理学部数学科に女性枠登場

2011-04-10 16:08:05 | 日記
九州大学理学部数学科に女性枠登場

来年の九州大学数学科後期入試募集 9名の内女子枠5名

公平、公正が建て前の、入学試験に女子枠を設け、“女性優先”を打ち出す大学が出てきた。
名古屋工業大学、金沢工業大学、福井工業大学、愛知工科大学自動車短期大学、倉敷芸術科学大学など、もともと女子学生が少ない工業系が多いのが特徴だ。
旧帝大の名門・九州大学でも、来年度入試から数学科の入試後期日程で女性枠を設けることに。
同学科の後期募集の定員はわずか9名。うち一般枠の4名は男女ともに受験できるが、5名は女子枠とされ、男子は門前払い。男子受験生には狭き門がさらに狭くなるというわけだ。
九州大学数理学研究院長の金子昌信教授は導入の理由をこう説明する。
「他大学、一般企業を見渡してみても、女性の数学者の割合は非常に少ないのが現状。
本学の数理学研究院でも、女性教員の在職比率は3%に過ぎません。国が進める男女共同参画の精神に則って、将来的に教育や研究に多様性をもたらすため、数学を学ぶ女子学生が増えてほしいと考えたのです」
数学分野に進む女子学生が少ないのは事実。それでもあえていわせてもらえるなら、
「女子枠があるのなら、男子枠もつくってもらえないでしょうか」。

http://www.news-postseven.com/archives/20110316_15006.html

以上引用

このようなことが平然と行われようとしています。これを放置すれば他大学、高校、就職、出世あらゆる分野に女性優遇が波及します。
既に公務員、弁護士、裁判官、科学者にもこの女性優遇採用の動きは広がっており、多くの反対意見が外部内部から出ています。悪しき前例を名門大学に残してはならないと考えます。これを放置するとライフステージのいたるところで男性の努力は水泡に帰すことになります。
(私は就職でそうなりました。)


入試という入口であからさまな差別が行われており、入学後の本人の努力等は、この問題の違法性を判断する際の論点とならないと考えます。たとえ、入試の女性枠の科目数が多いとしても、不当性、違法性の軽減にはつながらりません。入学制度での差別であり、税金の使われる公共性の高い国立大学による明確な差別行為だと考えています。
同じく差別なのではないかと考えられる帰国子女枠ですが、帰国子女が日本のカリキュラムと異なった学習をしている以上、他の留学生と同様に入試に一定の便宜を与えるのはやむを得ないと考えています。
なお、奨学金制度はあっても、入試では低所得者枠はありません。
女性が少ないから増やそうという発想は、日本国憲法の理念や深刻化する男性差別の問題(現在の20代の3割は生涯独身、残り7割の3分の1は離婚との予測、痴漢冤罪、ポジティブアクション)を考えると公共性の高い機関、企業で導入するべきではないと考えています。このことに対する理解のないままほとんどの人が、男性を差別している実感がないまま、実質的に男性差別を行っているのです。
女性枠が設けられるのは、男女共同参画行政の権限とフェミニスト(女性団体)の権限があまりに強すぎるのが原因の一つです。男女共同参画行政の予算は年間5兆円、担当者の人員は全国の女性センターを含め、2万人とも言われています。東日本大震災が起きても予算や人員が見直される気配は全くありません。男女共同参画は、今となってはありあまる予算と人員でやりたい放題の限りを尽くしていると言われています。(その無駄は鉄道、道路、空港、年金、中国へのODAの比ではありません。)
そもそも、あらゆる分野で、年齢(65歳以上、若者)・出身地・所得(低所得
者)・民族の偏りがありますが、なぜ男女だけ絶対偏りがあってはいけないものとされているのでしょう。男女共同参画と女性団体が騒ぐので議論され、実行に移されているということに疑いを持つ必要があると考えられます。看護、語学の分野では女性の方が多かったり、90歳以上の高齢者にいたってはほとんど女性だったりしますが、男性を増やす動きは当然全くありません。

抗議はいろいろな方法(抗議デモ行進、抗議電話、窓口へ抗議)がありますが、とりあえず気軽に匿名性を保ったままできるものとして、メールによる方法があります。

連絡先は下記にあり、
http://www.kyushu-u.ac.jp/university/reference/index.php

入試担当、理学部相互窓口等が担当の可能性があります。


女性枠に反対の方は一度メールを送ってみてはいかがでしょうか。
ちなみに、海外では同じようなことをしようとして違憲判決が出した。(スイス、アメリカ等)
よろしくお願いします。
(ちなみに私は既に抗議しました。)
お忙しいところ失礼します。
貴団体の理学部数学科の女性枠設置は問題だらけであり、憲法14条、23条、26条違反です。(総合受付窓口、担当違いでしたら申し訳ありませんが、適宜転送等をお願いいたします。)今後、この問題について、質問が議員、市民から噴出することが予想され、中には直接訪問して抗議する人や動画投稿することを前提に、録音しながら抗議の電話をかけてくる人が出てくる可能性があります。
既にこの問題は一部の議員や弁護士にも問題視されており、ぞんざいに扱うと後で対応に苦慮することになると考えられます。



日本人女性の性を買いに来る中国人が急増

2011-04-09 22:31:23 | 日記
SAPIOの2010年11月24日号の記事によると日本の男性の経済的余裕がなくなることにより、水商売、性風俗店の利用者数、料金相場が下落し、思うように稼げなくなった女性が豊かになった中国人と愛人契約を結ぶケースが続出しているようです。女性はわざわざ中国まで行って愛人になる場合もあるとのことです。中国にODAで数兆円、男女共同参画のために数十兆円費やしてきた結果がこれです。

また、男女共同参画社会により、家族のきずな、男女間の愛が破壊され、生涯独身、無縁社会が構築されています。

内閣府男女共同参画局(男女共同参画担当相:福島みずほ→岡崎トミ子)で計画された第3次男女共同参画社会基本計画は問題だらけであり、当該計画は、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、民法、刑法、刑事訴訟法の諸原則にも違反しています。

当該計画を詳らかに見たところ、フェミニズムの狂信者や女性のためだけの政策が目白押しであり、男性のための政策は全くありません。(男性を対象にした政策は、女性も対象にしていたり、女性もメリットを享受できる。)
当該計画上では出てこない
○女性優遇のために、男性がどうなろうと知ったことではないし、そもそも男性差別など存在しない。
○男性は、女性の人権の前に跪つかなければならない。
○女性のために、家族、社会、国家は解体させる。
○女性の人権が守られれば、後のことは知ったことではない。
○セックス、結婚、中絶は、女性の自由。
○男性を蔑視・無視・敵視。
○男女の平均所得を同じにすることを強制。
○性別役割分担、男らしさ・女らしさを否定することを強制。
○13歳~17歳の女性を恋愛や性の対象として見る男性をロリコン呼ばわりする一方で、30歳以上や離婚歴のある女性、処女でない女性を20歳代や新婚女性、処女と同じくらい魅力のある女性として喧伝。
○非婚、離婚、晩婚、高齢出産、母親不在の育児を積極的に肯定。
○日本人男性と途上国の女性の結婚を経済格差を背景にした新手の人身売買と主張。
○歴史的に男性が不利に扱われていた事象(徴兵、責任、刑罰)を何とも思っておらず、改善しようとも思っていない。
○少数のエリートや勝ち組の男性と比較して差別だと騒ぎ立て、指導的立場に立つ者に伴う責任・義務や社会の各分野を下から支えてきた大多数の男性のことは眼中にない。
等の極端なフェミニズムの思想の下、男性に不利な制度、慣行が次々に構築されています。

こうして男性や若者が気づかないうちに、
○男性の人口減が女性の10倍以上(平成21年男性:約5万5千人減少、女性:約5千人減少、男性は平成17年から減、女性は平成21年で初の減少)戦前は男性の方が女性より人口が多かったのが、平成21年では男性より女性の方が約325万人多くなっている。また、毎年5~6万人ずつ男女の人口差が拡大している。(総務省統計局)
○平均寿命男性79歳、女性86歳(平成20年)で7歳以上に拡大(1921~25年では男女の平均寿命はほぼ同じ。)
○ホームレスの98%は男性。自殺者の7割は男性。
○犯罪報道において、男性の場合、微罪でも実名報道、女性の場合、凶悪犯罪(自分の子供を殺害)でも匿名報道。
○男性の育児参加、育児休暇取得を奨励しているにも関わらず、離婚時の子供の親権は、事情に関わらずほぼ母親が取得。
○女性の主観一つで男性を客観的証拠なしに投獄、社会的に抹殺することが可能。
○男性の経済的余裕がなくなることにより、婚姻件数だけでなく、水商売、性風俗店の利用者数、料金相場まで下落し、思うように稼げなくなった女性が中国人と愛人契約を結ぶケースが続出。(SAPIO)
等の状況にありますが、これらが問題視されることはほとんどありません。
男女共同参画社会は、ほとんどすべての男性を不幸にし、わざわざ海外に性を売りに行かなければならないほど女性間の格差を拡大させています。

男女共同参画計画は犯罪計画も同然

2011-04-06 22:23:21 | 日記
男女共同参画という男性にも一見メリットがあるかと思わせる美辞麗句に惑わされないでください。その実態は、女性の権利拡張、女性優遇、男性蔑視、男性差別であり、(一部の)女性のエゴを極限まで増幅させたものです。男女平等でなく、女性の方が尊重されるという価値判断がなければ、到底このような計画は生まれ得ません。 このような言葉を使った裏で男性の人権などごみくず同然といった考えで差別的な政策を 国家ぐるみで実行し続けるのは卑劣極まりないと言えます。 男女共同参画行政は戦後最悪の悪政と言っても過言ではありません。 日本は科学技術立国で資源に乏しく、中国の台頭など安全保障環境が極めて悪く、財政も先進国最悪の水準の只中にあり、優先順位としては国際競争力、経済力、軍事力、国際的影響力を高めるための教育、研究、産業育成、景気・雇用・中小企業対策、防衛、ODAの予算増や法人税の減税の方がはるかに費用対効果が大きく、国益にもかなうものです。 また、男女共同参画は、少子化対策、景気対策、失業対策、財政再建、地方分権・民営化と相反する面があり、推進すればするほどより優れた男性の活躍の機会を奪い、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、いたずらに財源を浪費することになります。男性であるが故に損な面と女性であるが故に得な面を考慮せず、女性であるが故に損な面の改善のみを主眼とした恣意的な指標に基づく信憑性の全くない男女格差指数、女性の社会進出度の是正等の優先順位は、これらに比べれば極めて低く、不要不急どころか無駄な事業の最たるものです。 また、人工妊娠中絶、外国人犯罪、知的財産権侵害等のより深刻な違法行為の対策そっちのけで諸外国と比べても少なく、減少傾向にある性犯罪の対策ばかり行い、冤罪や表現の自由の制限を招くのは優先順位の履き違えです。 そもそも、男女共同参画は政府でなくても大部分はNPO等の民間でもできる事業であり、男性、若者から財産、雇用、未来を奪い取ることにより手に入れた富、余暇、余命を持って思う存分好きなことができるはずです。中小企業対策、貧困対策、失業対策等は行き過ぎると副作用を伴うので節度を持って抑制的に行われているのに、なぜ、女性政策だけ際限なく自制心なく反省なく他者や後世への影響を考慮することなく大規模に実施されているのでしょうか。年齢、学歴、所得、地域、正規・非正規労働者の格差はある程度容認されるのに、なぜ、男女の格差だけ絶対認められないものとして急進的に男性の人権を侵害してでも是正しようとするのでしょうか。なぜ、政府は、共産主義の危険性に気づき、敢然と対処したときのように毅然とした対応を取れず、女性団体にすっかり壟断されているのでしょうか。 また、男女共同参画の効果、負の影響(晩婚化、非婚化、少子化、離婚増、家庭崩壊等)、反対意見を認識し、PDCAサイクルをきちんと回しているのか疑問が残ります。 およそ通常の知能とバランス感覚があれば現在の男女共同参画行政に懐疑的になるのは自明の理です。このような事業に年間10兆円(10年間で100兆円)以上と言われる予算と多数の人的資源(1,750自治体×平均10名=17,500名 その他国、公益法人、女性センター等の外郭団体を含めると2万人以上)を投入し、国家、社会の衰退、崩壊を招く体制、ライフスタイルを強制するのは、金をどぶに捨てているも同然であり、狂気の沙汰としか言いようがありません。 最早、このまま放っていく訳にはいきません。 真面目に学業、研究、経済活動に励み、国家・社会の維持発展に貢献している国民の足を引っ張るような政策は即刻中止するべきです。漫画家や弁護士といった各分野の一線で活躍している労働者にまでわざわざ男女共同参画反対運動に労力を割かせて才能を発揮する機会を潰し、若者や男性に政治家、法律家、マスコミ、女性に対する憎悪の念を植え付けた罪は極めて重いと言わざるを得ません。

男女共同参画は国際法の理念にも反する

2011-04-05 22:59:48 | 日記
数々の国内法に違反した現行の男女共同参画社会及び当該計画は、当然国際法の理念、人権条約にも違反。

世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%)、第1条(自由平等)、第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)、第3条(生命、自由、身体の保全)、第4条(奴隷の禁止)、第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止)、第7条(法の前の平等)、第8条(基本権の侵害に対する救済)、第9条(逮捕、抑留又は追放の制限)、第10条(裁判所の公正な審理)、第11条(無罪の推定、遡及刑の禁止)、第12条(私生活、名誉、信用の保護)、第16条(婚姻及び家族の権利)、第17条(財産権)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(意見及び表現の自由)、第20条(集会及び結社の自由)、第21条(参政権)、第22条(社会保障の権利)、第23条(労働の権利)、第25条(生活水準の確保)、第26条(教育の権利)、第28条(社会的及び国際的秩序への権利)、第29条(社会に対する義務)、第30条(権利及び自由を破壊する活動の不承認))、
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(労働の権利)、第9条(社会保障))、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反(第2条(締約国の義務)、第3条(男女同等の権利)、第4条(権利の制限)、第5条(権利の制限の範囲を超える制限)、第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問又は残虐な刑の禁止)、第9条(身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き)、第10条(自由を奪われた者及び被告人の取扱い)、第14条(公正な裁判を受ける権利)、第17条(干渉又は攻撃に対する保護)、第18条(思想、良心及び宗教の自由)、第19条(表現の自由)、第21条(集会の権利)、第22条(結社の自由)、第23条(家族に対する保護)、第24条(児童の権利)、第25条(政治に参与する権利)、第26条(法律の前の平等))、児童の権利に関する条約違反(第2条(差別の禁止)、第3条(児童の最善の利益)、第6条(生命に対する権利)、第13条(表現及び情報の自由)、第14条(思想、良心、宗教の自由)、第29条(教育の目的))
○内閣府男女共同参画局と女性団体が金科玉条にする女子差別撤廃条約は、極端なフェミニズムの影響が濃く、極端なフェミニストが牛耳る女子差別撤廃委員会の勧告等は、多くの国で正当性に疑念を抱かれ、遵守されていない。
国際通貨基金(IMF)、国際労働機関(ILO)、国連人権理事会等の勧告は対して注目を浴びず、日本で遵守されていなくても大きく問題にされることはないが、女子差別撤廃委員会、その他人権に関する機関の女性に関する勧告はマスコミで大々的に報道され、大問題にされる。

刑事手続きにおける男性差別

2011-04-04 21:39:43 | 日記
○男性の場合、セクハラ、盗撮、痴漢の未遂、容疑否認まで実名報道を行って社会的抹殺まで追い込み、女性の場合、自分の子供を殺害しても匿名報道を行い、そもそも凶悪犯罪を行ってもニュースとして取り上げず、男性蔑視、男性差別の報道を繰り返すのは、報道の自由、放送の自由、取材の自由の濫用である。また、マスコミは国益を損ねる報道を繰り返し、国民の知る権利を蔑ろにし、国民のメディアへのアクセス権を遮断して反論、正論を取り上げず、一方で第4の権力としてメディアス


クラムや風評被害、誤報等で国民の人権を侵害して平然とし、責任を取ろうとしない。


○ポジティブ・アクション、離婚時の女性の一方的な言い分のみに基づいた不公正かつ女性に有利な財産分与、法外な慰謝料、養育費の支払、年金受給の種類・年金受給開始年齢・第3号被保険者等で優遇されているにも関わらず、離婚時に男性の厚生年金を最高2分の1まで分捕る厚生年金の分割制度は、憲法第29条の男性の財産権の侵害である。(家庭裁判所の事務官や家事事件を取り扱う弁護士の資質や思想的偏向にも問題がある。)

○確たる証拠なく、女性の言い掛かりのみに基づいて逮捕し、無罪と主張しても聞き入れず、痴漢等の犯罪を自白させるために、何日も勾留するのは、憲法第18条の奴隷的拘束及び苦役からの自由の侵害である。


○税制において、男女共同参画(女性優遇・男性差別)に積極的に取り組む企業を優遇するのは、企業の経済活動に不当に干渉し、男性差別を間接的に強制するもので、税の公平性、中立性に反し、納税義務を不当に免れるもので憲法第30条の納税の義務に違反。


○杜撰な捜査、おとり捜査、無罪の推定の原則を逸脱した推定有罪の取調べ、痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換等の不適正な法手続きは、憲法第31条の適正手続きの保障違反である。女性保護、男性蔑視の名の下に、100人の犯罪者を処罰するために、1人の冤罪を生み出し、取り返しのつかない損害を与えてもよいとの考えが蔓延している。


○ジェンダーバイアスに基づいた裁判官、裁判員による裁判は、憲法第37条の刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害である。(逮捕、取調べ、公訴提起、裁判、量刑に至るまで同じ犯罪であっても男女で差別的な取り扱いがなされており、男性側が不利である。男性加害者、女性被害者の通報の場合、どんな軽微な犯罪でも警察が駆け付け、あらゆる法令を駆使して男性を逮捕しようとするが、逆の場合はそうではない。刑事訴訟法において、性別で異なる取り扱いが許されるのは、身体検査、懐胎者の死刑執行の停止のみである。)また、多くの国民が男性蔑視の考えを持つに至ったのは、マスコミの差別的な報道に責任がある。


○痴漢等の犯罪における被告人側への挙証責任の転換や起訴後の有罪率が約99%であることを背景に、幾日にも渡る暴行、脅迫を伴う取調べで自白を強要し、それのみを持って有罪が確定するのは、憲法第38条の不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反である。


○被害者女性の供述のみによって女性に有利な判決になり、痴漢、盗撮の冤罪が確定するのは、「疑わしきは被告人の利益に」の刑法の大原則に違反。フェミニズムに基づいた安易な性犯罪の厳罰化は「罪刑均衡の原則」の刑法の大原則に違反。性犯罪の再犯の対策だが、性犯罪の再犯率は、3%以下で殺人、強盗(3%程度)より低く、覚せい剤取締法違反、窃盗、詐欺、傷害(30%~45%)に比べても圧倒的に低い。犯罪者が男性、被害者が女性であるために、微罪でも不平等な逮捕、起訴まで踏み切るのは、捜査権、逮捕権、公訴権の濫用であり、刑事訴訟法に違反する。政府の主導する男女共同参画社会がこうした風潮を作出、強化し、男性側を擁護する意見は無視されることになる。


○ほとんど皮肉となるが、そんなに性犯罪を減らしたいのならば、公共の場でのミニスカート、キャミソール、水着等の着用、水泳、陸上、体操、バレーボール等の露出の高いユニフォームのスポーツ、深夜徘徊の自粛等の自衛措置を女性に要請すればよい。既存の刑法第174条の公然わいせつ罪、軽犯罪法、迷惑防止条例、青少年保護育成条例等の発動をちらつかせれば、実効性が高まるであろう。なぜ、他の犯罪では当たり前のように行われている自衛措置が一切行われず、女性に自由に振舞わせて何の義務も負わせず、冤罪や女性専用車両等で男性に負担を押し付けようとするのか。体を触られただけで心に深い傷を負うと言い張るのならば、同様に心ない一言が男性にうつ病やインポテンツ等の病気を引き起こし、心に深い傷を負わせるので、中傷、小言も刑法第230条の名誉棄損罪、第231条の侮辱罪の対象にして痴漢並みに大々的に取り締まればよい。証拠は、録音記録だけで十分であり、DV防止法等と同様、犯罪行為に至った前後の事情は考慮に値しない。犯罪に該当するかどうかはセクハラと同様、男性の主観により決まる。また、痴漢と同様に逮捕後、実名報道を行って社会的に抹殺すれば一罰


百戒となるであろう。以上の例や70歳以上の高齢者の男女比を5:5にする、ホームレスに占める男女比を6:4にするといった少しでも女性側が不利になるような取り組みは、議論の俎上にすら上っておらず、いかに当該計画が女性の優遇のみに特化し、欺瞞に満ちた計画であるかがわかる。


○法曹関係へのポジティブ・アクションは、公権力の介入によって歪められた公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。当事者は、刑事訴訟法第21条及び民事訴訟法第24条の規定に基づき、ポジティブ・アクション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。)


女性優遇採用・登用に断固反対

2011-04-03 20:55:52 | 日記
ポジティブ・アクションに関する意見です。


女性優遇採用・登用は男性や学生などの利害関係人に対し、その一生を左右する重大な影響を及ぼすものであり、男性や受験生に趣旨を個別に説明し、意見を聞いていない場合は、実施の手続きに瑕疵があり、説明責任を果たしていないことになります。募集要項や選考過程で女性優遇採用の趣旨、内容を事前に説明していないにも関わらず、結果として女性優遇採用を行うのは、信義則違反、禁反言の法理違反及び裁量権の濫用です。全体の採用枠を増やすのでなく、男性の採用枠を減らして女性枠を増やすのは比例原則違反、平等原則違反で男性のこれまでの努力を無駄にさせるもので受忍の限度をはるかに超えるものであり、海外(アメリカ、フランス、イタリア、スイス)では違憲判決が出ています。また、貧困家庭の勤勉な男性を特に狙い撃ちした犠牲の上に、裕福な家庭の女性を中心にさらに優遇させ、優遇される女性は努力する必要がなくなり、差別される男性は努力するだけ無駄となり、両者の向上心が削がれ、競争性を阻害し、社会全体の効用を低下させ、差別された男性の女性に対する憎悪を増幅させるものであると考えられます。


性差別はいけないものと教わってきた若い男性が試験を受けた結果、何の説明もなく突然性差別を受けるのは、騙し討ち、詐欺と考えられます。女性優遇採用は、公権力による男性の職業選択の自由の侵害、男性の労働権、男性の生存権の侵害に該当すると考えられます。 コンプライアンス違反で説明責任、社会的責任を果たしておらず、訴訟リスクを抱えるだけではないのですか。昨今の男性蔑視の風潮を受け、急速に組織化されつつある人権団体の組織的な抗議に対する


説明の用意はできていますか。弁護士、議員、学者、システムエンジニア、資産家、キャリア官僚、若者、主婦、組織(あなたの


組織内の人員の可能性も大いにあり得ます。)内の人員等が続々と抗議の輪に加わっています。組織内の人員に対する納得のいく説明はなされていますか。内部で反感を買って、深刻な亀裂が生じ、内部告発や人権団体への通報や怪文書がマスコミ等に出回ったり、不穏な書き込みがインターネット上でなされないようにする必要があります。


男性だからという理由で就業・昇進の機会を奪われた人達はどうなるのですか。国民の意識(男性は自身に経済力がないと結婚したがらない、女性は相手に経済力がないと結婚したがらない)が現在のままであれば、強制的に一人の女性の雇用が生まれることによって、一人の男性の雇用の機会が奪われ、一つの家族の誕生の機会が奪われることになり、少子化、国内市場の縮小につながると考えられます。女性の権利というものはそこまでして拡張し、守らなければならないものなのですか。


組織で働いているほとんどの女性は優秀であると推測しますが、女性優遇採用をすることによって、既存の女性労働者もその能力に疑念・不信感を抱かれ、恨まれることにもなりかねません。女性優遇採用は組織内の男性を激怒させ、実力で現在の地位を築いている女性を侮辱するものです。女性採用の比率が高いこと、組織の人員の女性比率が高いことはもはや何のアピールにもならず、逆効果です。なぜ、年齢(高齢者枠、若者枠)・出身地・所得(低所得者枠)・民族別(沖縄・アイヌ・在日朝鮮人枠)の優遇の議論はされることはなく、女性だけ特別な枠を設けるのでしょうか。合理的な説明をするのは困難なのではないですか。


そもそも、女性優遇採用を導き出す男女共同参画社会自体、憲法第11条、12条、13条、14条、15条、18条、19条、21条、22条、23条、24条、25条、26条、27条、29条、30条、31条、32条、37条、38条、44条、97条、98条、99条に違反し、国際法、行政法、刑法、刑事訴訟法、民法、商法、労働法、経済原理、自然の摂理に反したものです。女性優遇採用は非常に多くの問題を抱えており、多大なリスクを引き受ける覚悟をする必要があります。この先、女性優遇採用に対する圧力が高まり、国会や質問主意書や訴訟で追及を受けることも考えられます。上の命令に唯唯諾諾と従うのではなく(上記の論点を指摘すれば容易く論破できます。)、百年先を見据える大局的な視点で今一度じっくり考えてもらえれば幸いです。


以上、国家公務員1種試験に最終合格(席次10番程度)したものの、女性優遇採用等が原因で第一希望の官庁に就職できず、一方で優遇されている当の霞が関の女性職員は、国家1種、2種採用問わずほぼ終電までに帰ってしまい、国家1種採用の男性職員は当然のことながら、2種採用、さらには各地方から出向してきた男性職員にまで責任を負わせている状況を目の当たりにして、強く憤った元霞が関の官僚の意見です。


読売新聞が震災下の男性差別を全面支援

2011-04-03 13:51:50 | 日記
読売新聞は「災害と女性」情報ネットワーク を全面的に支援(平成23年4月3日関西版)



詳細は下記
http://homepage2.nifty.com/bousai/index.ht
女性の視点からみた防災対策
●防災計画策定に女性を参画させ、女性の視点から準備体制を整備する
●女性に何が必要なのかー女性特有のニーズを調査
●災害時には「女性への暴力(DV・性被害)」が増加することを予測し、防災や復興計画に「女性に対する暴力防止及び被害者支援」を組み入れる、警察や医療機関の受け入れ体制の整備
●避難所・仮設住宅の運営に必ず女性を参画させる
●性別に配慮した避難所の設計、女性に配慮した物資の備蓄
●乳幼児をかかえた母親に対する子育て支援を行ない、児童虐待を防止する
●災害時に女性が仕事を失わないための施策や支援を行なうこと
●女性の一人住まいが多い老朽化した住宅の耐震補強工事などの財政的支援を行なうこと

女性の視点から見た復興対策
●女性の能力を活かし、復興計画などの責任者に女性を積極的に登用する
●救援や復興の現場に必要に応じて女性を派遣する
●復興や救援に携わる職員には必要に応じて ジェンダートレーニングを行なう
●母子家庭の生活再建のため、住宅提供や就労支援を速やかに行なう
●マイノリティ女性のニーズに応じた支援を行なう



災害時に男性差別が行われたところですが、それに対する反省は一切なく、子供、若者、高齢者、漁業従事者、離職者、外国人等の参画は議論すらされず、女性の参画だけ必要なものとして持ち上げています。内容も男性は暴力を振るうものであると決めつけているなど偏見に満ちています。
これを全面的に応援する読売新聞って一体何なんでしょうか。
これだから読売新聞は信用できない。

自治体からの返事

2011-04-02 23:36:53 | 日記
男女共同参画社会、第3次男女共同参画社会基本計画及び貴団体の男女共同参画社会計画(以下「計画」という。)

は問題だらけです。



当該計画は、憲法第11条(基本的人権の享有違反)、12条(女性の権利の濫用)、13条(幸福追求権違反、家庭を持つ権利の侵害、女性の自己決定権・生む権利・性的自由の濫用)、14条(平等原則違反、比例原則違反)、15条(公務員選定・罷免権の侵害)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由の侵害)、19条(思想・良心の自由の侵害)、21条(表現・言論の自由の侵害、報道・放送・取材の自由の濫用、国民・父親の知る権利の侵害、メディアへのアクセス権の侵害、事前抑制の原則的禁止違反、明確性の原則違反)、22条(男性の職業選択の自由の侵害、営業の自由の侵害)、23条(学問・集会・結社の自由の濫用)、24条(両性の平等違反、父親の面接交渉権の侵害)、25条(男性・胎児の生存権の侵害)、26条(教育を受ける権利の侵害、教育権の濫用)、27条(勤労義務違反)、29条(男性の財産権の侵害)、30条(納税義務違反)、31条(適正手続きの保障違反)、32条(裁判を受ける権利の侵害)、37条(刑事被告人の公平な裁判を受ける権利の侵害)、38条(不利益供述の不強要・自白の証拠能力違反)、44条(選挙人の資格違反)、97条(基本的人権の本質違反)、98条(憲法の最高法規性違反)、99条(公務員の憲法尊重擁護義務違反)に違反し、民法(信義則違反、禁反言の法理違反、公序良俗違反、不法行為)、刑法(疑わしきは被告人の利益にの原則違反、罪刑均衡の原則違反、罪刑法定主義違反、明確性の原則違反、詐欺罪、威力業務妨害罪)、刑事訴訟法(捜査権・逮捕権・公訴権の濫用)、行政法(説明責任違反、適正手続き違反、重大明白な瑕疵、裁量権の濫用、職務怠慢、行政監査・行政評価の機能不全、違法な公金支出、行政コストの際限なき増大)、労働法(男女雇用機会均等法違反)、会社法(コンプライアンス違反、企業の社会的責任違反、内部統制違反)、国際法(世界人権宣言違反(全30条中24の条項に違反(違反率80%))、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反、市民的及び政治的権利に関する国際規約違反、児童の権利に関する条約違反)にも違反し、経済原則(税の公平性・中立性違反、経済活動の自由の侵害、不適正な資源配分・人員配置、利潤最大化・費用最小化に逆行)、自然の摂理(生物学的性差の否定、非婚・晩婚による少子化、高齢出産による奇形児、女嫌い(ミソジニー)、女性恐怖症(ジノフォビア)、異性に無関心)

にも反しています。

と抗議したら自治体から返事が返ってきました。回答文をそのまま掲載するのも問題があるかもしれませんので要約する形で載せるかもしれません。ただ、それには時間がかかりそうです。