世の中、まちがってる、根拠なき反日キャンペーン。

相も変わらず根拠なき反日キャンペーンで、国をまとめようとする輩が存在する。

ドーハの歓喜(23)

2011-02-26 10:02:39 | Weblog

しかしFIFAとしても、いくら裁定を求められたとしても「プレイヤー・ファースト」の精神で望まざるを得ず、二重契約であるからFIFA規則に違反しているので1日だけで契約は無効との裁定は出せまい。結局は仮にでも選手登録を認めることになろう。結局2月17日に認める裁定を出している。




岡崎、ドイツで出場可能=シュツットガルト移籍問題で-FIFA裁定

 Jリーグ1部の清水からドイツ1部リーグのシュツットガルトに移籍した日本代表FW岡崎慎司(24)について、国際サッカー連盟(FIFA)が17日、ドイツ協会への選手登録を暫定的に認める裁定を下し、岡崎の試合出場が可能になった。日本サッカー協会にFIFAから連絡が入った。 
 今回の移籍をめぐっては、清水がシュツットガルトと岡崎の契約はFIFAの規則に違反していると主張。このため、海外移籍に必要な国際移籍証明書日本協会から発行されず、岡崎は当初デビュー戦とみられた12日のニュルンベルク戦でベンチに入れなかった。
 清水は契約期間中の1月31日にシュツットガルトとの契約が開始され、二重契約になることや事前通告がなかったことに抗議。今後は両クラブ間で、契約問題の解決策を探ることになる。
 シュツットガルトは17日、リスボンで欧州リーグのベンフィカ戦に臨み、岡崎もチームに同行している。(2011/02/17-22:40)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201102/2011021701046



但しFIFAがVfBStuttgart への暫定登録を認める裁定を出したからと言って、規則違反を免罪されたと言うことにはならない。規則違反になってる可能性が高い(と言うよりもなっている)から、やむを得ず暫定としたものである。したがってFIFA規則違反の申し立ては、妥当なものと看做されたのではないか。今後は両クラブ間での話し合いとなるものと思われる。FIFA規則の内容は知らないが、話し合いの中心は移籍金の額になるのであろうか。

FIFA規則違反の内容は、次のエスパルスの補足説明に記載されているので、それを載せる。なお原文には、表題を除いて文字修飾はついていない。ブログの筆者が付けたものである。但しエスパルスのニュースリリースの表題は赤色であった。また、2/14には2/13のニュースリリースの英文版も発表している。



ニュースリリース
m岡崎慎司選手のシュツットガルト移籍に関する経緯について(補足説明)  2011年2月16日

「岡崎慎司選手のシュツットガルト移籍に関する経緯について」(2011年2月13日リリース)について、下記の通り補足説明をさせていただきます。


1.シュツットガルトからの事前通知(FIFA規則第18-3)について

 FIFA規則第18-3項第1文及び第2文には、下記の定めが設けられています。

「選手と契約を締結しようとするクラブは、当該選手と交渉を開始するに先立ち、当該選手の現在所属しているクラブに対し、書面による通知をせねばならない(第1文)。選手は現在のクラブとの契約が終了するか、6ヶ月以内に終了する場合に限り、他のクラブと契約する自由が認められる(第2文)。」

 本規則の文言上明らかなとおり、獲得を希望するクラブから所属クラブへの、交渉を開始する旨の書面通知の義務は、契約の残存期間が6ヶ月以内であっても適用されます(第1文)。このようなクラブからクラブへの書面による通知があることを前提にして、選手の契約期間終了後の契約機会保証のため、所属クラブとの契約期間が6ヶ月以内であれば、契約期間満了後について別のクラブと契約締結をする自由が選手に与えられています(第2文)。

 従いまして、エスパルスと岡崎慎司選手の契約が終了する2011年1月31日まで6ヶ月以内であっても、他のクラブが、エスパルスに対する事前の書面による通知を行わずに岡崎慎司選手と交渉を持つことは同規則への違反となります。

 エスパルスは、各種報道等から、シュツットガルトが岡崎慎司選手に興味を持っていた可能性は認識している一方、シュツットガルトからは、岡崎慎司選手との契約交渉を開始する旨の通知を受けておりません。


2.国際移籍証明書(ITC)の発行について

 岡崎慎司選手の国際移籍証明書(ITC)の発行は、(財)日本サッカー協会(JFA)が行う手続きとなります。

 2011年2月1日、エスパルスはJFAより、シュツットガルトがドイツサッカー協会を通じて行なった岡崎慎司選手のITC発行依頼がJFAに届いた旨の連絡を受けました。ITCの発行依頼には、「新しいクラブとの契約の開始日」が記載されています。シュツットガルトがドイツサッカー協会を通じてJFAに通知したITC発行依頼には、岡崎慎司選手とシュツットガルトとの契約開始日が「2011年1月31日」と記載されていました。エスパルスは、2011年1月31日はエスパルスと岡崎慎司選手の契約期間中であることをJFAに説明し、JFAはこれを受けて、シュツットガルトおよびドイツサッカー協会に対して、ITC発行依頼の記載内容が誤りではないかと照会し、岡崎慎司選手とシュツットガルトとの契約開始日を「2011年2月1日」に訂正すべきと指摘しました。しかしながら、ドイツサッカー協会からは、岡崎慎司選手とシュツットガルトとの契約開始日は「2011年1月31日」で間違いない旨の回答がありました。

 このドイツサッカー協会からの回答を受け、シュツットガルトによる明らかなFIFA規則の違反が確認されたため、エスパルスは本件についてシュツットガルトに直接抗議を行なうとともに、二重契約状態を解消すべく、岡崎慎司選手の移籍契約の締結をシュツットガルトに求めました。しかしながら、シュツットガルトがこれを拒否したため、やむなくシュツットガルトのFIFA規則違反についてFIFAに提訴し、その旨をJFAに報告しました。

 FIFA規則第2-6項は、ITC発行の依頼を受けた協会は、当該移籍に関して契約上の問題が無いかどうかを確認し、仮に契約上の紛争が生じている場合はITCを発行しないことを定めていますが、ITCを発行するか否かはJFAがFIFA規則に従って決定することであります。

 エスパルスとしては、エスパルスと岡崎慎司選手との契約終了日について、事実と異なる報告をJFAにすることはできなかったことと、シュツットガルトのFIFA規則違反が明確であったため、これについてFIFAに提訴せざるを得なかったことをご理解ください。
http://www.s-pulse.co.jp/news/20110216-3105.html

(続く)
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