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タイの固定資産税

2024年12月04日 00時46分44秒 | タイ旅行

この数カ月間、全国各地で洪水や土砂崩れが発生したが、これを受けて政府は来年1月から始まる固定資産税の納税の期限を来年6月末まで2カ月延長することにした。

洪水の被災地では土地や建物に被害が及んでおり、地方当局による税額決定のための再査定が必要になっていることも納税期限延長の一因という。

なお、2019年制定の固定資産税法では、毎年1~4月に前年の固定資産税を納入すると定められている。

 

いつからだったかタイにも固定資産税が導入されました。

そんなに昔ではありません。5年ぐらい前?すいません、正確には覚えていません。

ただ、ほとんどの土地家屋には課税されません。

課税されるのは広大な、または評価価格が高価な土地家屋の物件、遊休地、2軒以上の所有の場合2軒目から課税と、富裕層対象の税です。(タイ人の場合)

我が家は約300坪ですが、この程度の小さな物件は課税対象外です。

女房が田舎に農地で数千坪を所有していますが、こちらも非課税です。

今回の洪水による納税時期の延長はあまり意味がないように思えます。

たった2か月程度延長したからとてそう楽になるわけではありません。

大きな損害を被っているのですから、今年は課税しないとか、1年猶予とかぐらいの太っ腹にできないのでしょうかね?

やはり女性首相だと金勘定が細かいのでしょうね。

よい政治家はこういう時の判断で決まります。

F1レース誘致やカジノ建設には湯水のごとく金を使うのに、こういう救済に必要な金には見向きもしないのです。

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