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日本国憲法 第9条。

2017-09-16 | 中身
 北朝鮮のミサイルの話題で騒がしい昨今。あれを眺めていますと太平洋戦争をおっ始めた我が国の状況と重ならなくもありません。
 ま、それはさておき最近頭の悪い方々が口にする言葉に「やっぱり憲法第9条があってもミサイル防げないじゃないか」というのがあります。国内法で他国の動向をどうにかできる道理は無いなんて事は、元より判りきっているのですけれども……馬鹿というのはその都度修正して差し上げないと、どんどん妄想に加速が付いてより一層の知的障害に陥りますから、格別の慈悲をもって私が日本国憲法第9条の効能について述べてみましょう。

 日本国憲法第9条というのは、簡潔に言うなら交戦権の放棄です。「日本はどこの国にも戦争を仕掛けないし、仕掛けるための戦力も持ちません」という規定です。
 そして今まで何度も申し上げてきましたように、憲法というのは自国民を縛る事を目的とした法ではありません。もちろん他国民を縛る法でもありません。近代的立憲主義国家における憲法とは、為政者を縛る法であって、国家の統治規範です。つまり日本国憲法第9条は「日本の政治家に戦争という外交的選択肢を与えない」事を目的とした鎖であり、そのような為政者から国民を護るものだという事です。
 権力を握ればどんな人間も程度の差こそあれ腐り出すもので、特に日本の政治家なんて短絡的な視野しか持たず私利私欲にのみ忠実で民を虐げる事など何とも思わないような輩ばかりなのですから、そういう連中に好き勝手やらせれば太平洋戦争の時のようにくだらない結果になります。そうさせない為の安全装置が憲法なのであって、外敵の攻撃を跳ね返すバリアーではない、という仕組み。

 こんな事は小学校で習うようなレベルの法理ですのに、馬鹿というのは本当にどうしようもないものだと呆れ果てます。

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