はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

住民投票法案:策定へ 条例、自治体に義務付け--政府

2010-02-01 | ニュースから

2010年2月1日(月曜日)
昨日の毎日新聞に載った投票法案の記事。
敦賀市議会でも投票条例を制定しようという動きがある。
次の臨時国会に法案が提出され制定されれば、
自治体も必然的に条例化が義務付けられることになる。

現時点で敦賀市のおおきな課題である駅舎の改築や連携大学、
駅西地区の土地区画整理事業にたいし、住民投票条例で
市民の意思を問うためには、
3月議会で住民投票条例を制定しなければ、間に合わない・・・

国の法案が成立し、市の条例が公布されるまで
どうやって、事業の進展を食い止めるのかが、問題だ。

多分、行政も議会もこれらの事業計画に関連する予算案を
可決させようとするだろうし、議員提案で住民投票条例案を
提出したとしても、国の制定後には義務付けられるのだから・・・
と、条例案は否決される可能性が高いだろうし・・・

なにより、議員のなかには、住民の意思が条例で問えるようになれば
議会がいらなくなる・・・と思い込んでいる人も多いようだ。

次の臨時国会に法案を提出・・・で、次の臨時国会はいつなのか?
慣例的には、通常国会の閉会(6月)後、
夏休みをはさんで秋に臨時国会が召集されている。
慣例どおりならば、法案の成立は秋以降?

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100131ddm002010104000c.html

住民投票法案:策定へ 条例、自治体に義務付け--政府

政府は、住民投票の結果を地方自治体の意思決定に反映させるため、
「住民投票法案」の策定作業に入った。
早ければ次期臨時国会に法案を提出し、成立を目指す。
住民投票は住民の意思表明手段として活用されてきたが、
投票結果が受け入れられないケースもある。
鳩山由紀夫首相は施政方針演説で
「今年を地域主権革命元年とする」と述べるなど、
地方分権改革を内閣の「一丁目一番地」に位置付けており、
住民投票法制定で政権の姿勢を印象づける狙いもある。

住民投票の実施に必要な住民投票条例の制定は従来、
地方自治体に任されていた。
常設の住民投票制度を条例として制定した自治体は
広島市など数えるほどで、住民がさまざまなテーマで自由に
住民投票の実施を求めるのは難しいのが実情だ。

法案は、民主党が00年に衆院に提出し廃案となったものを
ベースに検討を進めている。
すべての地方自治体に住民投票条例の制定を義務付けるほか、
人口に応じた一定の有権者の署名により、住民投票の実施を
自治体に義務付けることなどを想定している。

ただ、投票結果に法的拘束力を持たせることには慎重意見が強く、
自治体の尊重義務になる見通し。
一方、条例の制定・改廃についての住民投票は、
議会の同意を得た場合、結果に拘束力を持たせることも検討している。

住民投票条例を巡っては、新潟県旧巻町で96年に
条例に基づく全国初の住民投票が、
原発建設計画の賛否をテーマに行われた。
投票結果に法的拘束力はなかったが、
反対が6割を超え計画は最終的に撤回された。
その後、沖縄県が米軍基地の整理縮小などを問う
住民投票を実施するなど、各地でブームとなった。

しかし、名護市で97年に実施された
海上ヘリポート建設を巡る住民投票で、
反対が過半数を占めたにもかかわらず市長が受け入れを表明するなど、
結果が反映されないケースが続発。
ブームは下火となった。
住民投票法の制定は、民主党の衆院選マニフェストに入っていないが、
「09年政策集」に盛り込まれている。【石川貴教】

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