日本国憲法は、教育について「第二六条① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めている。自民党の改憲案は、これに第3項を新設「③ 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」と追加しようとするものである。これについて、みなさんはどうお考えか。 安倍首相の9条への自衛隊書き込み、教育の無償化の後者が後退して努力義務になったもの。しかし、「国は教育が国の未来を切り拓く上で云々」には、大問題がある。この言葉は、改正教育基本法の前文にもあるが、国策のための教育という命題を包含していると考える。絶対にあってはならない教育の邪道である。教育の目的は、人格の完成を目指し,子どもの学習権を保障するところに在る。「能力に応じて、ひとしく」とは、正に、個人の尊厳尊重そのものだ。個人が、自由な教育を受ける権利の享受を捻じ曲げたり妨げてはならない。 寺島実郎さんは「いまの改憲の流れには、国家主義・国権主義の台頭がある」と言われる。危険な方向に行かないよう、長く教職にあった者であれば、特に強くそれを感ずる。自民改憲案に反対である。(追記:憲法の勉強で村を活性化しましょう。「ポケット憲法」があります。100円でお分かちします。お申し出を。)(2018.4.15:伊東)
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