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新聞歌壇に学ぶ~短歌上達の秘訣 108号
2007/12/16
http://blog.mag2.com/m/log/0000146801
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皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。
登録して下さいました皆様、ありがとうございます。
「短歌」は、初めは、はてな!この歌のどこが良いのかな?と思うよ
うな事が有っても、数をこなして行くうちに、
あっ そうか。そう言うことだったのか。と、歌の良さに合点する時
が、いつかは有りますので、
気楽にお付き合い頂ければ。と思っています。
それでは元気にいってみましょう。
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■ 目次
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・作品/批評 1幼子がぼくのパパはパイロットとう・・・
・作品/批評 2グランドの土に汚れた革靴と・・・
・次回 作品
・愚感 郵便も、新聞も配って貰えない!
・後記 <偽米> について
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■ 作品/批評 1
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◆ 幼子がぼくのパパはパイロットとう義足義腕の帰還兵なり
アメリカ 中条 美子
(評)第一首はアメリカである。
パパをロボットと呼ぶ幼子の瞳が、戦争の本質を知るかなしみ
や怒りに変わるのにはまだ少しの時間がいるだろう。
悲痛な比喩であり残酷な現実である。
(出典)朝日新聞 2007/11/5 朝日歌壇 馬場あき子 選
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※ 余談 このようなことを歌った歌は、今まではここには取り上げな
かったのですが、それがご不満な方も或いはいらっしゃいましたかも
知れませんが、
それは何よりも基本が大切。と言うのが私の信念だからでした。が、
万葉集などを見れば判りますように、やはり短歌の持つ<記録性>と
言う要素も、そう何時までも無視している訳にもいきませんので、
このメールマガジンも100号を越えたことだし、もうそろそろそう
言う歌も取り上げてもいいのかな?と思いまして、ここに掲げさせて
頂いた次第で御座います。
それでもよく見れば、<パパはパイロット>と言うように、パ音の連
続とか、<義足義腕の帰還兵>などと言うのも、歌の要素として何か
を示唆しているように思えますので、
単なる記録を超えて訴えるものが有る。のではないかとも思いますが
いかがでしょうか。
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■ 作品/批評 2
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◆ グランドの土に汚れた革靴と運動靴が並ぶ玄関
東久留米市 中里 正樹
(評)革靴の主は、運動靴の主が出ている運動会を見に行ったのだろ
うか。
仕事先から直行で革靴のままだったのだろうか。
一枚の写真のように切り取られたある日の玄関が、さまざまな
物語を想像させる。
(出典)讀賣新聞 2007/11/5 讀賣歌壇 俵 万智 選
------------------------------
※ 余談 暫く前にこの欄でも岡野弘彦氏の選だったかの作品で
<・・・君の運動靴>と言うような歌を取り上げましたが、
こちらの作品は運動靴の主が二人。と言うようにも解釈できる所が、
以前掲げました作品とは異なる所かと思います。
この場合運動靴の主は一人とも二人とも採っても良いように思えるか
も知れませんが、
そこがさすがは評者俵万智氏の光るところで、運動靴の主は二人。と
解釈されましたが、
果たして皆様はこの運動靴の主が2人。というように解釈することに
よって、この歌が俄然面白くなる。と言う事がお分かりになりますで
しょうか。
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■ 次回 鑑賞作品
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◆ お迎えのいつに来るかはわからねど・・・
京都市 高橋 雅雄
(出典)讀賣新聞 2007/11/13 読売歌壇 小池 光 選
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◆ 四万十の鏡に咲いた曼珠沙華・・・
茂原市 中村多美子
(出典)讀賣新聞 2007/11/13 読売歌壇 俵 万智 選
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※貴方でしたら、下句はどのように歌われますか、
ちょっとお考えになってみて下さい。
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■ 愚 感 郵便も、新聞も配って貰えない!
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12月12日付け朝日新聞によりますと、
<政党ビラ配布、逆転有罪><東京高裁 住居侵入罪と認定>という
タイトルで次のような記事が掲げられていました。
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(略)東京高裁(池田修裁判長)は11日一審判決を破棄し、改めて
罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡した。検察側は一審で罰金10万
円を求刑していた。
被告側は「ビラ配布の実態や社会常識を無視して形式的に判断した不
当な判決だ」として即日、上告した。=39面に関連記事
★ 最大の争点は「ビラ配布のための立ち入りを罰するのは、憲法
21条で保障された表現の自由を侵害するか」だった。
判決は「表現の自由は最大限尊重することが求められている」とした
うえで
★ 「憲法は公共の福祉のために必要な制限を認めており、たとえ思
想を発表する手段であっても他人の財産権などを不当に侵害すること
は許されない」と指摘。
財産権の及ぶ領域に立ち入ったことを罰しても憲法に違反しないとの
判断を示した。
★ 被告側は「刑事罰を科すほどの違法性はない」とも主張。判決は
被告がビラを配布した目的自体には「不当な点はない」としたが、
「住民らは平穏を守るために政党ビラの配布目的も含めて部外者の立
ち入りを禁じており、
住民の許諾を得ずに立ち入ってビラを投函(とうかん)しながら滞留
した行為は罰するほどの違法性がないとはいえない」と述べた。
★ そのうえで、一審判決が「ビラ配りを刑事罰の対象とすることへ
の社会通念は確立していない」などとして
住居侵入罪の成立を認めなかったことを「法の適用を誤っている」と
結論づけた。
------------------------------
★ 昨日辺りから急に肩が痛くなってしまい、時に苦痛に美顔を歪ま
せながらこの文章を書いているのですが、
どうも体に痛みが有ると、頭の回転も鈍ってしまうようで、あまり身
が入らなくなってしまいましたが、兎に角書いてみたいと思います。
さて、どこから手をつけていいものかと読み直して見ましたら、妙な
ことに気が付いてしまいました。・・どう言うことかと申しますと、
★ <ビラ配布のための立ち入り> を罰するのは、憲法21条で保
障された表現の自由を侵害する
と言う住民の主張に対して判決は
<財産権の及ぶ領域に立ち入ったこと>を罰しても憲法に違反しない
というように<ビラ配布>に対して<財産権>を以って応え、
判決と住民の主張には何か<主語>に隔たりがあるのではないか。と
いうように思ってしまったのですが、
★ まぁそれでもそれも取り敢えずは<了>とした上で考えを進めて
みましたら、更にどーかと思いましたのは
★ 財産権の及ぶ所に立ち入ったことが<罪>になるならば
それでは新聞やさんや、郵便やさんが立ち入った場合でも罪になって
しまう。のではないかと思うのですが、
或いは火事なんかが起きた時に消防が来ても、お泥ちゃんの被害に遭
って、警察官が捕まえに来ても、
<財産権を犯す>ことになるのでしょうから、これも罪。という事に
ならざるを得ないのでは無いかと思うのですが、
★ それが憲法が住民に保障している<平穏を守る>。という事にな
るのであるならば、
今後は新聞も郵便も配達されないし、火事が起きても燃え放題。警察
も知らん顔。という事にならざるを得ないのではないかと思うのです
が、その辺は一体どーなるのでしょーか。
★ そう言う事が、結局は自分達住民自信の平穏な生活を守ってくれ
ない。と言う、なんか変な結論になってしまうよーな気がしてしまっ
たのですが、
住民の皆様はそー言うことに、果たして気が付かれたのでしょーかど
ーか、そして皆様はいかがお感じになられましたでしょうか。
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■ 後記 <偽米> について
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★ 先日田舎の兄が、りんごとお米を送って呉れましたので、有りが
たく頂いたのですが、
りんごは普段買って食べているのとは全く違って、甘くて適度の硬さ
が有り、一口食べただけで、これは違うな!と言う満足感を味わって
しまいましたが、
★ 普段グルメブームなどと言う事には余り感心が無くて、食べ物な
どと言うものは、ただ食べればいいんだと思っていたのですが、やは
りこう言う旨いものを一度でも食べてしまうと、
やっぱり旨いものを食べたくなるもんなんだなー。などという事を今
更ながら知ったのでありました。
★ やがてお米も買っておいたのが少なくなったので、それでは田舎
のお米はどんな味がするのかな?。なんて思って研ごうとしましたら
思わずオヤッ!っと思ってしまったのですよ。 どんなようにオヤッ
!っと思ったのかと申しますと、
★ お米の粒の大きさが違うのですよ。今まで食べていたのは、田舎
から送って来たのと比べるとそれこそ半分ぐらいの大きさにしか見え
ないのですよ。
そんなバカな!自分の勘違いじゃーないかなー。などと思って顔を近
づけて見ましが、ヤッパリ結論は余り変わらないんですよ。
負けて言ってもせいぜい三分の二ぐらいの大きさしかないんですよ。
それに色もなんかくすんで見えるんですネ。
★ 袋には<あきたこまち 新米>と書いて有るのにですよ。田舎か
ら送って貰ったのはまだ今年のお米は脱穀前だったので、去年穫れた
お米なんですが、
田舎の去年のお米と、新米のあきたこまちの味を食べ比べても遜色な
いのはどうしてかなー。などと思ったのですが、
★ あきたこまちの方は多分、古米なのか古古米なのかわ分りません
が、精米する時に、お米の外側を沢山削って、芯の方を残して、
そうすれば中の方は味も劣化が遅いので、<新米のあきたこまち>に
変身してしまう。のではないかと思ったのですが、
★ まぁお米のようなものは、例えば<魚沼産 こしひかり>などと
言うものも、魚沼で穫れるよりはるかに多くの<魚沼産こしひかり>
と称するお米が市場に出回っているらしいことも、ある程度常識らし
いので、
この<あきたこまち 新米>もまぁそんなところなんだろうなー。と
思った次第ですが、
★ やはり多少高くても産地直送と言うものに人気が有るのも、そん
な所に理由があるのだろーかなー。などと改めて思った次第で御座い
ます。が、
ここでまた<偽米>などという事を書き始めますと、それこそまた長
くなってしまいそーなので、今回はここまでにしておきとー御座いま
す。
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2007/12/16
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皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。
登録して下さいました皆様、ありがとうございます。
「短歌」は、初めは、はてな!この歌のどこが良いのかな?と思うよ
うな事が有っても、数をこなして行くうちに、
あっ そうか。そう言うことだったのか。と、歌の良さに合点する時
が、いつかは有りますので、
気楽にお付き合い頂ければ。と思っています。
それでは元気にいってみましょう。
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■ 目次
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・作品/批評 1幼子がぼくのパパはパイロットとう・・・
・作品/批評 2グランドの土に汚れた革靴と・・・
・次回 作品
・愚感 郵便も、新聞も配って貰えない!
・後記 <偽米> について
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■ 作品/批評 1
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◆ 幼子がぼくのパパはパイロットとう義足義腕の帰還兵なり
アメリカ 中条 美子
(評)第一首はアメリカである。
パパをロボットと呼ぶ幼子の瞳が、戦争の本質を知るかなしみ
や怒りに変わるのにはまだ少しの時間がいるだろう。
悲痛な比喩であり残酷な現実である。
(出典)朝日新聞 2007/11/5 朝日歌壇 馬場あき子 選
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※ 余談 このようなことを歌った歌は、今まではここには取り上げな
かったのですが、それがご不満な方も或いはいらっしゃいましたかも
知れませんが、
それは何よりも基本が大切。と言うのが私の信念だからでした。が、
万葉集などを見れば判りますように、やはり短歌の持つ<記録性>と
言う要素も、そう何時までも無視している訳にもいきませんので、
このメールマガジンも100号を越えたことだし、もうそろそろそう
言う歌も取り上げてもいいのかな?と思いまして、ここに掲げさせて
頂いた次第で御座います。
それでもよく見れば、<パパはパイロット>と言うように、パ音の連
続とか、<義足義腕の帰還兵>などと言うのも、歌の要素として何か
を示唆しているように思えますので、
単なる記録を超えて訴えるものが有る。のではないかとも思いますが
いかがでしょうか。
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■ 作品/批評 2
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◆ グランドの土に汚れた革靴と運動靴が並ぶ玄関
東久留米市 中里 正樹
(評)革靴の主は、運動靴の主が出ている運動会を見に行ったのだろ
うか。
仕事先から直行で革靴のままだったのだろうか。
一枚の写真のように切り取られたある日の玄関が、さまざまな
物語を想像させる。
(出典)讀賣新聞 2007/11/5 讀賣歌壇 俵 万智 選
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※ 余談 暫く前にこの欄でも岡野弘彦氏の選だったかの作品で
<・・・君の運動靴>と言うような歌を取り上げましたが、
こちらの作品は運動靴の主が二人。と言うようにも解釈できる所が、
以前掲げました作品とは異なる所かと思います。
この場合運動靴の主は一人とも二人とも採っても良いように思えるか
も知れませんが、
そこがさすがは評者俵万智氏の光るところで、運動靴の主は二人。と
解釈されましたが、
果たして皆様はこの運動靴の主が2人。というように解釈することに
よって、この歌が俄然面白くなる。と言う事がお分かりになりますで
しょうか。
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■ 次回 鑑賞作品
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◆ お迎えのいつに来るかはわからねど・・・
京都市 高橋 雅雄
(出典)讀賣新聞 2007/11/13 読売歌壇 小池 光 選
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◆ 四万十の鏡に咲いた曼珠沙華・・・
茂原市 中村多美子
(出典)讀賣新聞 2007/11/13 読売歌壇 俵 万智 選
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※貴方でしたら、下句はどのように歌われますか、
ちょっとお考えになってみて下さい。
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■ 愚 感 郵便も、新聞も配って貰えない!
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12月12日付け朝日新聞によりますと、
<政党ビラ配布、逆転有罪><東京高裁 住居侵入罪と認定>という
タイトルで次のような記事が掲げられていました。
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(略)東京高裁(池田修裁判長)は11日一審判決を破棄し、改めて
罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡した。検察側は一審で罰金10万
円を求刑していた。
被告側は「ビラ配布の実態や社会常識を無視して形式的に判断した不
当な判決だ」として即日、上告した。=39面に関連記事
★ 最大の争点は「ビラ配布のための立ち入りを罰するのは、憲法
21条で保障された表現の自由を侵害するか」だった。
判決は「表現の自由は最大限尊重することが求められている」とした
うえで
★ 「憲法は公共の福祉のために必要な制限を認めており、たとえ思
想を発表する手段であっても他人の財産権などを不当に侵害すること
は許されない」と指摘。
財産権の及ぶ領域に立ち入ったことを罰しても憲法に違反しないとの
判断を示した。
★ 被告側は「刑事罰を科すほどの違法性はない」とも主張。判決は
被告がビラを配布した目的自体には「不当な点はない」としたが、
「住民らは平穏を守るために政党ビラの配布目的も含めて部外者の立
ち入りを禁じており、
住民の許諾を得ずに立ち入ってビラを投函(とうかん)しながら滞留
した行為は罰するほどの違法性がないとはいえない」と述べた。
★ そのうえで、一審判決が「ビラ配りを刑事罰の対象とすることへ
の社会通念は確立していない」などとして
住居侵入罪の成立を認めなかったことを「法の適用を誤っている」と
結論づけた。
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★ 昨日辺りから急に肩が痛くなってしまい、時に苦痛に美顔を歪ま
せながらこの文章を書いているのですが、
どうも体に痛みが有ると、頭の回転も鈍ってしまうようで、あまり身
が入らなくなってしまいましたが、兎に角書いてみたいと思います。
さて、どこから手をつけていいものかと読み直して見ましたら、妙な
ことに気が付いてしまいました。・・どう言うことかと申しますと、
★ <ビラ配布のための立ち入り> を罰するのは、憲法21条で保
障された表現の自由を侵害する
と言う住民の主張に対して判決は
<財産権の及ぶ領域に立ち入ったこと>を罰しても憲法に違反しない
というように<ビラ配布>に対して<財産権>を以って応え、
判決と住民の主張には何か<主語>に隔たりがあるのではないか。と
いうように思ってしまったのですが、
★ まぁそれでもそれも取り敢えずは<了>とした上で考えを進めて
みましたら、更にどーかと思いましたのは
★ 財産権の及ぶ所に立ち入ったことが<罪>になるならば
それでは新聞やさんや、郵便やさんが立ち入った場合でも罪になって
しまう。のではないかと思うのですが、
或いは火事なんかが起きた時に消防が来ても、お泥ちゃんの被害に遭
って、警察官が捕まえに来ても、
<財産権を犯す>ことになるのでしょうから、これも罪。という事に
ならざるを得ないのでは無いかと思うのですが、
★ それが憲法が住民に保障している<平穏を守る>。という事にな
るのであるならば、
今後は新聞も郵便も配達されないし、火事が起きても燃え放題。警察
も知らん顔。という事にならざるを得ないのではないかと思うのです
が、その辺は一体どーなるのでしょーか。
★ そう言う事が、結局は自分達住民自信の平穏な生活を守ってくれ
ない。と言う、なんか変な結論になってしまうよーな気がしてしまっ
たのですが、
住民の皆様はそー言うことに、果たして気が付かれたのでしょーかど
ーか、そして皆様はいかがお感じになられましたでしょうか。
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■ 後記 <偽米> について
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★ 先日田舎の兄が、りんごとお米を送って呉れましたので、有りが
たく頂いたのですが、
りんごは普段買って食べているのとは全く違って、甘くて適度の硬さ
が有り、一口食べただけで、これは違うな!と言う満足感を味わって
しまいましたが、
★ 普段グルメブームなどと言う事には余り感心が無くて、食べ物な
どと言うものは、ただ食べればいいんだと思っていたのですが、やは
りこう言う旨いものを一度でも食べてしまうと、
やっぱり旨いものを食べたくなるもんなんだなー。などという事を今
更ながら知ったのでありました。
★ やがてお米も買っておいたのが少なくなったので、それでは田舎
のお米はどんな味がするのかな?。なんて思って研ごうとしましたら
思わずオヤッ!っと思ってしまったのですよ。 どんなようにオヤッ
!っと思ったのかと申しますと、
★ お米の粒の大きさが違うのですよ。今まで食べていたのは、田舎
から送って来たのと比べるとそれこそ半分ぐらいの大きさにしか見え
ないのですよ。
そんなバカな!自分の勘違いじゃーないかなー。などと思って顔を近
づけて見ましが、ヤッパリ結論は余り変わらないんですよ。
負けて言ってもせいぜい三分の二ぐらいの大きさしかないんですよ。
それに色もなんかくすんで見えるんですネ。
★ 袋には<あきたこまち 新米>と書いて有るのにですよ。田舎か
ら送って貰ったのはまだ今年のお米は脱穀前だったので、去年穫れた
お米なんですが、
田舎の去年のお米と、新米のあきたこまちの味を食べ比べても遜色な
いのはどうしてかなー。などと思ったのですが、
★ あきたこまちの方は多分、古米なのか古古米なのかわ分りません
が、精米する時に、お米の外側を沢山削って、芯の方を残して、
そうすれば中の方は味も劣化が遅いので、<新米のあきたこまち>に
変身してしまう。のではないかと思ったのですが、
★ まぁお米のようなものは、例えば<魚沼産 こしひかり>などと
言うものも、魚沼で穫れるよりはるかに多くの<魚沼産こしひかり>
と称するお米が市場に出回っているらしいことも、ある程度常識らし
いので、
この<あきたこまち 新米>もまぁそんなところなんだろうなー。と
思った次第ですが、
★ やはり多少高くても産地直送と言うものに人気が有るのも、そん
な所に理由があるのだろーかなー。などと改めて思った次第で御座い
ます。が、
ここでまた<偽米>などという事を書き始めますと、それこそまた長
くなってしまいそーなので、今回はここまでにしておきとー御座いま
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* 編集・発行 日向勝 HP http://www.geocities.jp/grnbd214/
川柳 http://blog.livedoor.jp/wakamiya10/?blog_id=2563501
歌集 http://blogs.yahoo.co.jp/iyasikeyogoto/
著作権は日向 勝、等に帰属します。
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