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県感染拡大防止条例(案)に意見を

2020年09月19日 | 日記
徳島県は、「コロナ感染拡大防止と経済活動の両立」を図るとして、条例の制定を進めています。
昨日(9月18日)から県民意見の募集を行っています。10月2日までです。
ぜひ、ご意見を。

条例案に関する県ホームページ

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条例骨子案
徳島県新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための条例(仮称) 骨子(案)
【第1条 条例制定の目的】 感染拡大防止及び社会経済活動の引上げの両立

【第2条 【第2条 定義】 「新型コロナウイルス感染症」、「ガイドライン」等の定義

【第3条 【第3条 県の責務】 ① 感染拡大防止及び社会経済活動の引上げの両立のための総合的対策 ② 市町村が行う地域の実情に応じた施策の支援、市町村との緊密な連携 ③ 業界団体からガイドライン実践店ステッカーの交付申請があった際、 内容が適正であった場合は交付

【第4条 【第4条 県民の役割】 ① 基本的な感染防止策の実践及び県が実施する対策への協力 ② 事業者版スマートライフ宣言又はガイドライン実践店ステッカー の掲示施設の利用 ③ 国が提供する接触確認アプリケーションの利用 ④ とくしまコロナお知らせシステムの活用


【第5条 【第5条 事業者の役割】 ① 基本的な感染防止策の実践及び県が実施する対策への協力 ② 事業の実施に関し、以下の措置を実施 ・ガイドラインの遵守その他の適切な感染防止策 ・事業者版スマートライフ宣言又はガイドライン実践店ステッカーの 掲示 ・とくしまコロナお知らせシステムの登録 ③ 業界団体は、加入事業者に対し感染拡大防止に取り組むよう呼びかけ

【第6条 【第6条 クラスター発生施設の公表等】 ① クラスターが発生した際など、 感染者に接触した可能性のある者を把握できず、 感染拡大防止のために必要があると判断されるときは、 感染症法第 16 条第 1 項に基づき、以下の項目を公表 (公表項目) ・施設名 ・感染防止策の状況 ・発生要因が第5条②が遵守できていないことによると 考えられる場合、その旨 ・その他感染拡大させないための適切な行動を 個人がとることができるようにするための必要な情報 ② クラスターの発生が、施設使用者の責めによるものでない場合、 かつ、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施等に協力いただいた場合は、 必要な支援を実施


【第7条 【第7条 差別的取扱い等の禁止】 ① 差別的取扱い等の禁止 ② 差別的取扱い等を防止するために県が講ずる措置
【施行期日】 公布の日