ごきげんよう
久々に“ノルマ”を消化。
憲法はアシベ11章から13章。判例が多かったです。人権はとりあえず終わったので、明日からは統治。3日分で終わらせる予定。
民法は882条から919条で今日から相続に。こっちはあと2日で終わるはず。
時に、“自己の財産におけるのと同一の注意義務”の語呂合わせを考えてみたところ、恐ろしく出来が良いのでご紹介致します。
①親→親権者(827条)
②分→財産分離の請求後の相続人(944条)
③無し→無償の受寄者(659条)
④財→相続財産の管理(918条)
⑤宝→相続放棄者(940条)
⑥減少→限定承認者(926条)
②と④が紛らわしいのはご愛嬌…
久々に“ノルマ”を消化。
憲法はアシベ11章から13章。判例が多かったです。人権はとりあえず終わったので、明日からは統治。3日分で終わらせる予定。
民法は882条から919条で今日から相続に。こっちはあと2日で終わるはず。
時に、“自己の財産におけるのと同一の注意義務”の語呂合わせを考えてみたところ、恐ろしく出来が良いのでご紹介致します。
親分無し、財宝減少
※画像はイメージです
①親→親権者(827条)
②分→財産分離の請求後の相続人(944条)
③無し→無償の受寄者(659条)
④財→相続財産の管理(918条)
⑤宝→相続放棄者(940条)
⑥減少→限定承認者(926条)
②と④が紛らわしいのはご愛嬌…