テミス様がみてる

「ごきげんよう、女神さま」

やったー!自己注の語呂合わせできたよー\(^o^)/

2011-01-26 01:25:51 | 勉強日誌(二振り目)
ごきげんよう


久々に“ノルマ”を消化。
憲法はアシベ11章から13章。判例が多かったです。人権はとりあえず終わったので、明日からは統治。3日分で終わらせる予定。

民法は882条から919条で今日から相続に。こっちはあと2日で終わるはず。


時に、“自己の財産におけるのと同一の注意義務”の語呂合わせを考えてみたところ、恐ろしく出来が良いのでご紹介致します。

親分無し、財宝減少


※画像はイメージです

①親→権者(827条)
②分→財産離の請求後の相続人(944条)
③無し→償の受寄者(659条)
④財→相続産の管理(918条)
⑤宝→相続棄者(940条)
⑥減少→認者(926条)

②と④が紛らわしいのはご愛嬌…


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