横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

建物のみに関する・・・

2009-01-08 | 実務ノート

1/8今日から仕事始めの会社も多いかと。。
そんなわけで、今日は挨拶回りやら年末申請した登記の返却やらで半日外出していた。

さて、遡って昨日、区分建物の決済に立ち会った。
敷地権付区分建物(マンション)の登記記録は、構成がやや複雑でわかりにくいものも少なくなく、登記の際にはいくつかチェックすべきポイントがあると思う。例えば、区分所有者が後から規約敷地を定めた場合は、通常、敷地権を表示するための表示変更登記を申請する。しかし、表示変更後の区分建物の謄本を調べても区分所有者が敷地を取得した際の所有権の登記の内容(登記の受付年月日及び番号等)が判明しないため、この場合、敷地権化された土地の登記記録も調べる必要がある。この土地の登記記録は情報量が膨大なため、ネットで閲覧することが出来ず登記所で取り寄せることになる。

また、敷地権付区分建物の甲区や乙区に「建物のみに関する」旨が付記されていることがある。例えば、既登記の区分建物について後から敷地権が生じた場合、その建物について所有権の登記以外の登記※があるときは、公示の不都合を回避するため、その登記に「建物のみに関する」旨が付記される。
但し、一般の先取特権、質権又は抵当権について、敷地権の目的たる土地に建物と同一の登記(受付番号も同一の場合に限る。)がなされている場合は、これら担保権の登記には「建物のみに関する」旨は付記されず、敷地について登記されている一般の先取特権、質権又は抵当権が抹消されることになる。


※所有権に関する仮登記、買い戻し特約、差押、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記のこと。


ま、これは完全に自分用のメモですな。。




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