横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

保証取引

2009-02-03 | 業務日誌

平成20年10月1日に「株式会社日本政策金融公庫」が発足した。

これは、以前の国民生活金融公庫や中小企業金融公庫なんかが統合してできた新しい会社です(雑な説明ですみません。。)。

さて、先日、知り合いの設定者からこの登記の依頼がありました。調べてみたら、(旧)国民生活金融公庫はそもそも登録免許税のかからない非課税法人(別表2)だったはずだが、この新会社は別表3の1の2に記載されており、一定の要件の下で登録免許税を非課税とする扱いになっていた。
具体的には、個人が受ける根抵当権設定登記は、財務省令で定める書類(※1)を添付すれば非課税とのこと。

また、株式会社日本政策金融公庫を根抵当権者とする根抵当権設定登記の被担保債権の範囲の一つに「保証取引」とあった。
銀行や信用金庫等法律で定められた金融機関以外の会社が、根抵当債務者との保証取引による債権を担保しようとする場合には、このように「保証取引」を被担保債権として登記する必要がある(※2)。


(※1)登録免許税法施行規則

第二条の二  法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一  その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合 当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人が国内に住所を有しない場合にあつては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代行する者を含む。)の作成した在留証明)で当該登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
イ 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
ロ 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
ハ 印鑑証明書

(※2)
被担保債権の範囲を『信用金庫取引による債権』として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれると解するのが相当であるとする平成5年の最高裁判決がある。



web拍手を送る