横浜の司法書士安西雅史のブログ

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高齢者の相続登記

2008-02-25 | 業務日誌

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昨年から続いていた相続登記がようやく完了したので、相続人に完了書類の返却。
本件は、相続人が多岐に渡り、また、印鑑を押す、押さないなどいろいろあったが、今日無事に終了報告が出来て一安心。

ところで、子供のいないある高齢者(例えば、明治又は大正初期の生まれの人)が亡くなったとします。。通常、その人の親(直系尊属)はすでに他界しているでしょうから、この場合、相続権は他の兄弟姉妹へいきます。しかし、この場合は他の兄弟姉妹も高齢者であることがほとんどで、また、すでに何人か亡くなっているというケースもあり、そうなると、その亡くなった人の子供(甥、姪)が他の兄弟姉妹と一緒に相続人になります。
昔の人なら、兄弟姉妹だけで7.8人、甥、姪も合わせれば、結果、相続人だけで10人以上ということも珍しくありません。
また、相続登記に必要な戸籍関係は、相続人を確定できるところまで戸籍をさかのぼる(他の兄弟姉妹全員を特定させる)作業が必要であり、具体的には、父・母それぞれの戸籍を遡って追いかけていきます。しかし、明治または大正初期の生まれの人の父と母の戸籍となると、保存期間の関係から、途中までしか取得できないことがほとんどです。
結局、戸籍では正確な相続人を確定することができず、この場合、相続人全員からの「他に相続人がいない旨の上申書」等を使って処理していくやり方があります。
そして、相続登記が終わっても、今回取得した相続人にもまた子供がいない場合だと、この方が将来亡くなったら、また同じメンバーで遺産分割協議をやる必要があります。
ただ、これでは、あまりに手続きが迂遠なので、やはり元気なウチに遺言を認めておく必要があるでしょう。出来れば公正証書遺言が理想です。
相続人であっても兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありませんし、例えば、自分のお世話になった人へ財産を取得させる旨の遺言書を備えておけば、後々の憂いも無いと思います。