今日の健康な肌

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消費者事故調半年 調査進まず

2013年03月23日 | 最新のニュース

 暮らしの中で起きる事故の原因を究明する消費者安全調査委員会(消費者事故調)が昨年10月に発足して、まもなく半年。5件の事故を調査対象に選んだものの、結果は1件も出ていない。一刻も早い調査と再発防止を願う被害者からは「当てにできない」と失望の声が出ている。

 「結論が出るのは春以降です」。群馬県高崎市の男性(51)は今年1月、事故調の専門委員から告げられた。

 男性はヒートポンプ式給湯器エコキュートから出る低周波音で不眠症になったと申し出て、調査対象に選ばれた被害者の一人だ。男性は「なかなか動いてくれないし、即効性は期待できない」と話す。

 これまで事故調への調査の申し出は65件。そのうち、エコキュートの問題やシンドラーエレベータ製のエレベーター死亡事故など5件が調査対象となった。「被害が広がる恐れがない」などの理由で対象外にした26件を除く34件は「判断の前に丁寧な情報収集をしたい」(委員長の畑村洋太郎東大名誉教授)として、中ぶらりんの状態だ。

 大阪市東成区で平成21年に消火器が破裂し、大けがをした男子生徒(13)の父親(51)は昨年9月に調査を申し出た。その後、事故調から連絡はなく「調査するのか、しないのか早く決めてほしい」と憤る。今年2月には、事務局の消費者庁に電話し「今日、明日にでも再発しかねない事故だ。早く調べてほしい」と訴えた。

 事故調の調査目標は年間100件。だが、実際に調査に当たる専門委員は24人しか任命されていない。今月22日の会合後、畑村委員長は「丁寧に進めると何十件もできない」と釈明し、「やれるだけ一生懸命やる」と繰り返した。


娘の学校に謝罪文要求 父逮捕

2013年03月23日 | 最新のニュース

 東京都葛飾区の小学校に通う長女がけがをしたのは担任の責任だと言いがかりをつけ、学校側に謝罪文を書かせようとしたとして警視庁葛飾署は23日、葛飾区、職業不詳、亀山順一容疑者(35)を強要未遂容疑で逮捕した。葛飾署によると、亀山容疑者は「電話はしたが強要はしていない」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は2月20日昼ごろ、50代の女性副校長に「校長、副校長、学年主任、張本人(担任)のフルネームと実印を押して原本をよこしてくれ」「どんだけこっちが我慢しているんだ」などと言い、謝罪文を書くよう強要したとしている。

 葛飾署によると、亀山容疑者の長女は昨年12月下旬、帰宅途中に転倒して左手小指を骨折。亀山容疑者は翌日から学校に「担任が荷物をいっぱい持たせて帰宅させたのが原因」と主張し、謝罪を要求し続けていたという。知人ら数人で学校に押しかけることもあり、学校側が2月下旬に被害届を出していた。【浅野翔太郎】


生レバー規制でO157患者激減

2013年03月23日 | 最新のニュース

 【阿部彰芳】牛の生肉や生レバーを原因とする腸管出血性大腸菌O(オー)157について、厚生労働省が生レバーなどの提供を規制した前後で、感染した患者が4分の1に減っていたことが国立感染症研究所の調査で分かった。発症が多かった子どもや若者で大幅に減っており、規制の効果が表れたとみられるという。

 規制前の2007~10年と、生肉は表面を加熱後に切り取るよう求めた11年、生レバーの提供自体を禁止した12年を比較した。診断した医師が原因に生肉か生レバーを挙げていた事例について、集団発生を除いて分析すると、07~10年は200人前後だったのに対し、11年は100人、12年は55人だった。

 10年から12年の変化を年齢別にみると、10歳未満は55人が5人に、10代は40人が9人に、20代は55人が20人に減少。以前から報告数が少なかった中高年に比べて減り方が大きかった。


就寝時の動画 スマホがTV抜く

2013年03月23日 | 最新のニュース

(CNN) 就寝時に寝室でスマートフォンやタブレットを使って動画を見る人が増え、テレビを見る人を上回ったことが、米携帯電話会社のモトローラ・モビリティが実施したメディア利用動向に関する年次調査で明らかになった。

4回目となる今年の調査は17カ国で9500人を対象に実施した。それによると、回答者の46%はスマートフォンを、41%はタブレットを使って、寝室で動画を見ていると答えた。一方、テレビを見ながら就寝するという回答者は36%にとどまった。

就寝時に見ている動画やテレビ番組の内容までは踏み込んでいない。ただ、同調査ではこの項目に「マルチスクリーン・ロマンス」のタイトルを付けている。

寝室のほかに、台所で動画を見ているという回答者も10人中1人を占めた。

一方で、1週間のテレビ視聴時間は2011年の平均10時間から、今年の調査では19時間へと2倍近くに増えた。特に米国はテレビの視聴時間が23時間、映画は6時間と最も長かった。

回答者の29%は、テレビ番組は録画して見ていると回答。その理由として77%が「同じ時間に見たい別の番組があるから」と答え、「好きな番組をデジタルでそろえたい」は72%、「CMを飛ばしたい」は68%だった。


花見の場所取りは合法?違法?

2013年03月23日 | 最新のニュース

今年の桜の開花は記録的な早さとなっている。日本気象協会によると、東京都心では3月下旬にはもう見頃を迎えてしまうという。例年より早い開花に、花見の日程に気をもむひとも多いだろうが、やはり、良い場所を確保できるかどうかというのも、花見の成功の鍵をにぎる大切な要素だ。

花見といえば、ブルーシートを敷いておくなどして、事前に良い場所を確保する「場所取り」が一種の風物詩。花見シーズンの休日には、早朝から、歩行者がとおるスペースもない状態になってしまう公園もあるようだ。だが、この場所取り、良く考えたら「不法占拠」と言えるのではないだろうか。

公園は公共の空間である。花見の真っ最中で実際にひとがいる状態ならまだしも、事前にブルーシートを敷いただけで「自分たちの場所だ」とするのは、法的には有効なのだろうか。たとえば誰かがそこに勝手に入って花見を始めていたとして、追い出すことはできるのだろうか。田沢剛弁護士に話を聞いた。

●管理者の許可を得ない「場所取り」は不法占有

「公園が公共の場である以上、これを所有・管理する自治体等(公園管理者)の許可を得ないで占有することは、当然に不法占有となります」

このように田沢弁護士は指摘する。そうなると、花見の場所取りはすべて違法なのだろうか?

「その許可には、明示的なもののみならず、黙示的なものも含まれます。したがって、いわゆる『場所取り』がある程度許されているのは、その範囲において、少なくとも黙示的に許可を与えているのだという解釈が可能です」

このように田沢弁護士は、花見の名所などで場所取りが許されている理由を説明する。

「このような場合は、場所取りそのものが管理者の許可を得られた適法な行為となりますから,第三者がこれに異議を唱えることはできないでしょう」

●「不法占有」になるのは、どんな場合?

では、どんな場合でも「場所取り」は認められるのか。「そうではない」と田沢弁護士は指摘する。

「節度を超えた場所取りは、公園管理者による黙示的な許可の範囲さえも超えてしまうことになるので、不法占有ということになります。

ただし、このような主張をすることができるのは、権利者である管理者であって、権利者ではない第三者が主張できるものではありません。

したがって、不満のある第三者としては、公園管理者に善処してもらうしかなく、自ら不法占有者のブルーシートを撤去するなどして追い出すことはできません」

このように述べたうえで、田沢弁護士は次のようにアドバイスしている。

「お花見の場所によっては、場所取りのルールなどをHPで公開しているところもあるようです。楽しいはずの花見を場所取りのトラブルで台無しにしないためにも、節度のある場所取りを心掛けていただきたいものです」

(弁護士ドットコム トピックス編集部)

【取材協力弁護士】
田沢剛(たざわ・たけし)弁護士
1967年、大阪府四条畷市生まれ。94年に裁判官任官(名古屋地方裁判所)。以降、広島地方・家庭裁判所福山支部、横浜地方裁判所勤務を経て、02年に弁護士登録。相模原で開業後,新横浜へ事務所を移転。得意案件は倒産処理、交通事故(被害者側)などの一般民事。趣味は、テニス、バレーボール。
http://www.uc-law.jp/