慶弔傷病災害等の一般共済規約
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規約は、全京都個人タクシー協同組合定款第7条第4号の事業を達成することを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 この規約は、組合員及びその家族に適用する。
第 2 章 慶 弔
(結婚給付)
第 3 条 組合員が結婚した際、結婚祝金として10,000円を給付する。但し、入籍があった場合に限る。
(傷病給付)
第 4 条 組合員が傷病により継続して7日以上入院した場合、若しくは継続して30日以上休止した場合は、見舞金として10,000円を給付する。但し、支給は年度内に1回限りとし、医師等の証明を必要とする。尚、退院又は発生後、3ヶ月を経過したものは無効とする。
(死亡給付)
第 5 条 組合員又は、その家族が死亡した場合は、次の各号のとおり給付する。
- 組合員 75,000円
- 配偶者 15,000円
- 実父母及び子女 10,000円
第 3 章 救 済
(災害給付)
第 6 条 組合員が水害及び火災によって、その住居及び家財に損害を受けた場合は、次の各号のとおり災害給付金を給付する。
但し、組合員又は、その家族の放火に起因する場合は、給付しない。
⑴ 住居家財の全部を損失したとき 100,000円
⑵ 住居家財の2分の1以上を損失したとき 50,000円
⑶ 住居家財に相当の損害を受け前2号の程度に至らないとき 20,000円
第 4 章 運営及び運営資金
(運 営)
第 7 条 運営は、本組合の常任理事が行う。
(賦 課 金)
第 8 条 本共済事業の賦課金は月額100円とし、毎月10日までに納入するものとする。
(運営資金及び取扱)
第 9 条 前条により納入された資金は、特別会計により区分経理し、運営資金として管理するものとする。
(加 入 日)
第10条 組合員は、本共済事業に加入するものとし、加入日は本組合の組合員の資格を得た日とする。
(脱 退 日)
第11条 本共済事業の脱退日は、次の各号のとおりとする。
⑴ 譲渡廃業の場合は譲渡認可日
⑵ 一般廃業の場合は事業廃止日
⑶ 死亡廃業の場合は死亡日
⑷ 本組合の定款及び規約に基づく脱退の場合はその組合員の資格の喪失日
⑸ 本組合の定款に基づく除名の場合は除名日
(新免分担金)
第12条 第10条に基づく本共済事業への加入者は、新免分担金として、運営予備資金の繰越金額の1人当り分当額を納入するものとする。
尚、この新免分担金は、前条各号に基づき脱退した場合でも、一切返還しないものとする。
(給付金の請求権)
第13条 各種給付金の請求権は組合員とする。但し、組合員本人が死亡の場合の請求権は、その遺族とし、次の順位での請求に基づき給付する。
⑴ 配偶者(内縁含む)
⑵ 子 女
⑶ 実父母
⑷ 兄弟姉妹
⑸ その他の親類
第14条 組合員は本規約を適用すべき事由が発生したときは、速やかに支部長を通じ組合に報告しなければならない。
尚、給付金の請求は、3ヶ月以内に行うものとする。
第15条 本共済事業の運営において、資金の不足が生じた場合は、理事会の議決を得て、組合員から運営資金を徴収することができる。
(規約の改廃)
第16条 本規約の改廃は、理事会において議決する。
(雑 則)
第17条 この規約に定める外、本規約の運営上必要なる事項は、理事会において議決する。
第18条 この規約は昭和40年11月1日より実施する。
附 則
昭和44年11月21日 一部改正
昭和50年10月 1日 一部改正
昭和55年11月28日 一部改正
昭和57年11月30日 一部改正
昭和58年11月30日 一部改正
昭和60年11月29日 一部改正
平成 3年11月29日 一部改正
平成 7年11月30日 一部改正
平成10年11月30日 一部改正
平成13年11月29日 一部改正(平成14年2月1日施行)
平成14年11月30日 一部改正
平成15年11月29日 一部改正
平成16年11月27日 一部改正(平成16年11月28日施行)
平成19年 9月17日 一部改正(平成19年10月 1日施行)
平成29年 1月30日 一部改正
平成30年11月27日 一部改正(平成30年12月 1日施行)
令和 4年10月28日 定款名称変更