全京都個人タクシー協同組合
支部及び役員の選挙等運営規約
(目 的)
第 1 条 この規約は、本組合が定款に定める支部及び役員の選挙をはじめとする組合の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
但し、この規約に定めなき事項は、定款及び本組合の諸規定並びに諸規則に従うものとする。
(支部の資格)
第2条 本組合の定款別表に掲げる支部の資格は、次のとおりとする。
(1)組合員20人以上を構成員とする組織を支部とする。
(2)構成員たる組合員数が20人未満となった支部は、支部の資格を喪失するものとする。
(組合員の資格)
第3条 本組合の組合員たる資格は、次のとおりとする。
(1)本組合の組合員たる資格は、本組合の定款に規定する組合員資格を持ち、かつ、支部に所属する者であること。
(2)組合員が支部を脱退又は除籍されたときは、その後2ヶ月は本部所属とするが、2ヶ月以内に新たな支部に所属した旨の届出がない場合は、組合員自らが権利を放棄したものと認め、本組合から脱退するものとする。
2 前項第2号の期間における全京及び全個連、全個協等全京に納付すべき諸会費等は、当該組合員自ら組合本部に納付しなければならない。
(役 員)
第4条 本組合の役員は、理事及び監事とする。
(役員の選出方法)
第5条 本組合の役員の選出方法は、次のとおりとする。
(1)組合員であって、立候補し、又は理事会若しくは各支部より推薦を受けた者を総代会において選挙する。
(2)理事については、組合員数に関係なく全支部より1人の理事を選出する。
(3)組合員数が150人を超える支部は、150人につき1人の理事を選出できることとし、端数があるときは、1人の理事を増すことができる。ただし、1支部あたり3人を超えて選出することはできない。
(専門委員会)
第6条 本組合に、理事をもって構成する専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の運営は、担当の常任理事があたる。
(支部長)
第7条 各支部より選出し、本組合に届出された者を支部長とする。
(会 計)
第8条 本組合の理事より会計担当理事を選出し、会計担当理事は会計担当事務職員を指導し、会計帳簿を点検し、理事会に毎月会計に関する報告を行うものとする。
(組合費等)
第9条 組合員は、期日までに支部を通じ、本組合で定めたる組合費及び諸会費を納入しなければならない。
2 各支部は、組合員より納入する組合費等を本組合の会計にその月の10日までに納入すること。
(上部団体への加入)
第10条 本組合は、上部団体である社団法人全国個人タクシー協会並びに全国個人タクシー事業連合会等に参加し、一環となって行動し、同業者全般の事業安定のため、全組合員が加入しなければならない。
(加入手数料)
第11条 本組合は、新規加入者より加入手数料を徴収する。
2 加入手数料の額は、理事会において定める。
(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総代会において議決する。
(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、本規約の運営上必要なる事項は、理事会において決する。
付 則
本規約は、令和2年12月12日から施行する。(第57回通常総代会承認)
令和4年10月28日付定款一部変更認可により名称変更
(全京都個人タクシー共済協同組合→全京都個人タクシー協同組合)