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解剖学の実習用に提供した遺体の遺骨

2024-02-29 08:05:23 | ニュース
© 読売新聞
 解剖学の実習用に提供した遺体の遺骨を兵庫医科大(兵庫県西宮市)に放置されて精神的苦痛を受けたとして、遺族が同大学を相手取り1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、地裁であり、河本寿一裁判長は「管理態勢がずさんだった」として150万円の支払いを命じた。

 遺族は宝塚市の女性(66)。判決などによると、女性の父親は2014年2月に亡くなり、生前の希望に基づいて献体された。遺体を用いた解剖実習は15年1~3月に行われ、4月に火葬されたが、同大学は遺骨を返還せず、21年10月に女性から問い合わせを受けるまで放置した。

 判決では「担当事務員が遺族への必要な連絡をせず、事務処理を点検する態勢もなかった」などと指摘。献体は遺骨の返還までが適正に行われるとの信頼を前提に提供されているとし、「その信頼を大きく損なわせるもので、遺骨が6年半にわたり返還されなかった精神的苦痛は軽視できない」とした。

 一方、発覚後の大学側の対応についても「不誠実だ」と主張していたが、判決では認めなかった。女性は神戸市内で記者会見を開き、「主張の半分程度しか認められなかった。腑(ふ)に落ちない」と話した。

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