あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

登記懈怠の規定から

2015年11月12日 16時31分53秒 | 日記
たとえば、土地や建物を購入したときにAという住所で所有権移転登記を受けた後、所有者が住所をB、Cと移転してから住所変更登記を申請する場合、住所Bを省略して住所Cへの変更登記をすることができます。

では、会社の役員の住所変更登記の場合はどうでしょうか。
取締役の一人が、Aという住所で就任の登記を受け、その後住所をB、Cと移転してから住所変更登記を申請する場合、不動産の登記と同じように住所Bを省略して住所Cへの変更登記を申請することができるでしょうか。

会社登記の場合は、住所の中間省略登記はできないものと思われます。その理由は、会社登記では、原則として登記事項に変更があった場合は、二週間以内に変更登記をしなければならない法の規定があるからです。もし中間省略登記を認めると、本来であれば二週間以内に変更登記をしなければならなかった住所Bへの変更登記がしなくても良かった結果となってしまい、法の規定を蔑ろにしてしまうからです。

登記事項の中でも、役員の住所変更登記は失念しがちですので、気を付けなければいけませんね。


相続の開始