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【会津野】直接選挙を実施しない団体が制定する条例というものがあった

2017年03月12日 | 宿主からのブログ

おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。

先日、消防署の立ち入り検査がありました。この春の全国火災予防運動が、3月1日から7日にかけて行われ、地元の消防署も火災予防のために動いていたようです。

そのとき、さまざまな火器の設置基準は、火災予防条例で決められているということを伺い、さっそくその条例を調べてみました。

まず条例と言えば、地方公共団体が定めることができるというものだと思っていたものですから、私の地域の場合、福島県か会津美里町が制定しているだろうと当たりをつけ調べるも、そんなものは存在していません。

でも消防署が条例と言うので、存在するはずです。さらに調べてみると、会津若松地方広域市町村圏整備組合と言うところが条例を制定していることがわかりました。

都道府県と市町村、東京特別区以外で、条例を制定しているところがあるとは、なんとも無知でありました。

ただ、条例ということは、その地域内では、その条例を守らなくてはならない法律みたいなものです。勝手に決められるはずはありません。

そこで、その条例は一体だれが決めるの?という疑問が起きました。

都道府県や市町村の場合は、直接選挙で選ばれた議員で構成される議会が、条例制定の権限を持ちます。

このあたりのことは、日本国憲法に定めがあります。

第九十三条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

なるほど。地方公共団体には、住民が直接選挙で選んだ議員による議会を設置し、条例制定の権限があるということがわかります。

つまり、住民が選んだ議員さんたちが条例を審議し、決めることができるということです。

しかし、会津若松地方広域市町村圏整備組合の場合は、議会は持っているものの、その議員は市町村の議員さんからの選出で構成されています。住民から見ると、間接選挙により選出された議員が条例を審議し決定していることになります。

会津若松地方広域市町村圏整備組合が地方公共団体であるかどうかを押さえておく必要がありますが、憲法上、条例制定ができるのは地方公共団体に限られているので、これは明白です。

なぜ、憲法の定めと違う、直接選挙で選んでいない議員による議会が条例制定するということが正々堂々と行われているのか?

それは地方自治法にありました。

地方自治法に、地方公共団体の組合という章があり、ここに、法律として組合の議会議員の選出方法が定められていて、直接選挙によらず構成する市町村議会から選出できるとあります。

あれ?地方自治法って、もしかして違憲の疑いありか!

火災予防条例については、市町村で制定しても広域の組合で制定しても、さほどその中身は変わらないかもしれませんが、地域の条例を定める議員を選出するには、やはり、直接選挙で住民の意思を反映させる社会にしてほしいものです。また、誰が決めたかわからない条例に従わなくてはならない地域には、住みたくないものですね。

今日も素敵な一日を過ごしましょう。

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